ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年06月20日

条文の話

掲示板に条文の話がでましたので、今日は条文の話。
条文の数でいうと憲法は103条、民法は1044条、商法は851条、刑法は264条あります。やっぱり民法が多いですね。これだけ条文が多いと理解するのが大変そうですが、マイナーな条文は試験勉強でちょっと触るぐらいです。掲示板でゾロ目で有名な555条(バイバイ)の話に触れましたが、同じゾロ目でも222条(水流地の所有者は~)とかは、試験問題にもなりませんし、実務で使うことはまずないです。(田舎だとあるのかな??)

ところで、民法ができたのは明治の頃です。刑法や民事訴訟法は最近大改正がありましたので、ひらがなまじりの読みやすい条文ですが、民法はカタカナまじりの古い読みにくいスタイルのままです。何度も改正を繰り返して今の民法になってる訳ですけど、改正されずに放置され、古い明治時代を感じさせる条文があります。
民法第317条「旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス」
今どき「従者」はないだろうとか思いますが、「牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料」はもっとありえないですよね。「こんなマイナーな条文を紹介してどうするんだ!」とお叱りを受けそうですが、でもこの条文、過去の司法書士試験で聞かれたこともありますので、ほとんどの司法書士は知ってるメジャーな条文です。(実務じゃ使いませんけど。)

P.S.
555条は有名な条文ですので、覚えておいて損はないです。それでは555条!(司法修習所の教官のオヤジギャグです。詳しくは掲示板に書いてあります。)

投稿者 harada : 2003年06月20日 12:00