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2007年05月23日
会社法の英訳
ずいぶん前の話になりますけど、司法書士の英訳で騒いでいたのを憶えていらっしゃるでしょうか?
(以下以前のブログより)
日司連の中村会長からの文書として急に司法書士の英訳が出てきたのには、理由があります。司法制度改革の一環として、 日本法令の外国語訳の基盤整備を早急に進めることが決定されたというニュースがあったのを覚えてらっしゃる方がいると思います。 要はその影響です。司法書士の英訳をここで決め、その英訳を連合会が積極的に働きかけないと、このままでは、 「judicial scrivener」が採用されてしまうという理由によるようです。
この日本法令の外国語訳の基盤整備を早急に進めるプロジェクトがいよいよ完成しつつあります。 このプロジェクトで採用されている標準対訳辞書の「司法」から始まる単語を見てみると、
司法委員 しほういいん judicial commissioner
司法警察員 しほうけいさついん judicial police officer
司法警察職員 しほうけいさつしょくいん judicial police official
上記のように全てjudicialという単語が使用されています。この流れでいくと「司法書士」= 「judicial scrivener」という英訳がなされても何の違和感もありません。むしろsolicitor(ソリシター) と英訳させるには、かなりの圧力が必要な気がします。連合会の努力は実るのか実らないのか?
連合会もある程度は努力しているようで、その経緯がこちらで確認できます。
1 | 実施推進検討会議中間報告についての意見募集結果 (本文関係) |
2 | 同
(翻訳整備計画策定に向けたたたき台関係) |
これまで英訳に苦労していた新会社法もこんなかんじ(↓)で英訳されています。 定款や議事録の翻訳で悩んでいらっしゃった方も一応この英訳プロジェクトの成果物を参考にされてはいかがでしょうか?
会社法で初めて登場した用語がどう訳されているか興味のあるところですが、
さて問題。会社法で初登場の会計参与の英訳は?
A auditor
B accounting advisor
C accounting auditor
D certified public account
ちょっと簡単ですかね。
投稿者 harada : 2007年05月23日 09:14
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