ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年10月16日

会社と取締役との利益相反

やっと一通り終りました。只今7時30分です。一般の企業にお勤めの方から見るとこの時間に仕事が終るのは、まだまだ早いとお叱りを受けそうですが、私的にはもう限界です(笑)。司法書士という仕事柄もありますが、一文字でも間違えると登記できなくなる書類を丁寧にミスなく作成し続けるのは、この時間以降困難です。結構夜遅くまでやっている司法書士事務所もありますが、人間には限界があるような気がします。(間違えない状態で翌日やりましょう!)
この時間から日誌を書くのもツライです。1日1日の積み重ねがいつか花開く事を願って今日も頑張っています。(本当に花開く時期があるのか不明ですが。。。)
今日は利益相反のお話。先日同一親権に服する子供どうしの不動産の売買で特別代理人を選任して云々という話をしましたが、今日は会社と取締役との利益相反です。

【登記一口メモ】
商業登記は良くやってますから、会社の変更登記に取締役会議事録を添付するってのは多いですが、不動産登記の申請に取締役会議事録を添付しなくてはいけない場合があります。
例えばA社所有の不動産をそのA社の取締役Xが購入する場合などです。不当に購入代金が安かったりすると会社に不利益になりますから、この利益相反取引を承認した取締役会議事録を添付する訳です。(ちなみにこの議事録に押印する印鑑はすべて代表印と取締役個人の実印です。当然印鑑証明書も添付します。)
法人の種類によっては、この利益相反の範囲が広がってる場合もあります。本当に気を付けたいもんです。

うっかり忘れてしまいそうになりますが、売買の当事者に法人がいる場合はこんな事もありますから要注意です。
夜遅くやってると、うっかりミスも多くなります。そうならないよう早め早めに仕事は切り上げたいです。(←なんか言い訳に必死ですね(笑)。)

投稿者 harada : 2003年10月16日 19:00