ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年01月26日

給与所得になりましたね。

仕事柄、弁護士や税理士と飲みに行くことが多いのですが(最近は司法書士とばっかりですけど(笑)。)、やはりお互いの業務に関連する話は良くします。弁護士さんとは成年後見の実務の話になったり、根抵当権の話になったりします。また税理士さんとは、改正商法の話になったり、相続や事業承継の話になったりです。しかし3士業共通の話題は、ありそうでなかったりです。

でもさすがに今回、最高裁の下した「ストック・オプションの利益は、給与所得」は、3士業共通の話題です。今まで地裁レベルでは、納税者が勝ったり、国税が勝ったりしていました。何回か給与所得になったりしてましたので、これで決まりかなと思っていると、今度は一時所得。一時所得で決まりかなと思っていたら、今度は給与所得。それぞれの言い分に理由があり、私はそれぞれ納得してしまいそうですが、給与所得で決まりです。

高額な不動産を、若くして、現金で購入する方がいらっしゃると、この購入資金はストック・オプションかな?と羨ましく思ったりしてましたが、今回の判断はこれらの方にどんな影響を与えるのでしょうね。

投稿者 harada : 2005年01月26日 19:41

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