ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年02月27日

ライブドアの役員変更 つづき2

 

ライブドアの役員変更の話のつづき。

 

現行の商法では、株式会社の場合取締役が最低3名必要となっていますので、 6月開催予定の臨時株主総会まで、逮捕者が取締役という異常事態になってしまっているのです。商業登記法上、 仮に熊谷史人容疑者が辞任届を出しているとしても、取締役は3名いませんから、後任者を選任しないと退任の登記ができません。 「退任登記ができないない=熊谷史人容疑者が取締役の権利義務を引きずる」という展開になります。 経営の意思決定への参加も「壁越しに弁護士を通じて」という極めて異常な状態です。

 

プレスリリースを読んだ方なら、さらに異常な部分に気づかれたと思いますが、 「平成18年2月14日の取締役会で代表取締役が逮捕された場合には、 代表権を移動させることを決議していた。」とあります。こんな決議ありなんですかね???。実際には、 「代表権を移動させることを決議」ではなく、「逮捕された場合、代表取締役は辞任し、新たに代表取締役を選任する決議」 のことだと思われます。

 

私は、仕事柄色々取締役会議事録を見る機会はありますが、 こんな決議をしている取締役会議事録なんて見たことありません。当時すでに逮捕されるの予感でもあったんですかね。 本当に決議していたとなると、その取締役会は異様な空気に包まれていたことでしょう。「俺が逮捕されたら、後はお前ね。」みたいな決議ですから(笑)。

 

投稿者 harada : 2006年02月27日 10:55

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