ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2011年10月28日

いっそ「株式会社モバゲー」に商号変更すれば?

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横浜身売り暗礁 モバゲーベイ×で急転 (2011年10月28日日刊スポーツ)
(略)巨人渡辺会長の発言が大きく影響を及ぼした。DeNAは「横浜モバゲー・ベイスターズ」という球団名でNPBに申請予定だった。 だが、前日26日、渡辺会長が取材に対し「モバゲーという名前で1つの球団を作るのは野球協約上、無理」などと、 拒否する考えを明確にした。また、モバゲーという子会社を作って球団運営をすることで球団名を通す案も否定した。 野球協約に明確な規定はないものの、商品名の宣伝に球団を利用しないという慣例がある。(略)

野球協約って何だろと思ったら、発見しました。全部で209条もあるシロモノ。

日本プロフェッショナル野球協約2010
http://jpbpa.net/up_pdf/1284176133-994935.pdf

27条 この組織に参加する球団は、発行済み資本総額1億円以上の、日本国の法律に基づく株式会社でなければならない。

合同会社はダメみたいですね。しかも資本金の制限があります。

ちなみに株式会社ディー・エヌ・エーは、103億92百万円。資本金だけ見ると問題なし。

協約にざっと目を通したところ、記事にあるように、明確に商品名はダメという規定時代はないみたい。

だったら、いっそのこと臨時株主総会で商号を

「株式会社モバゲー」

にしてしまえば、渡辺会長も文句言えないかも。

昔ホリエモンがダメになったことを思い出します。今回はどないでしょうか?

投稿者 harada : 2011年10月28日 19:42