ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年01月12日

リバースモーゲージ つづき

昨日の『リバースモーゲージ』のつづきです。
昨日説明したように、このリバースモーゲージを利用すれば、長年住み慣れた我が家を離れなくてもいいですし、何より安定した生活費が入ってきます。しかし先祖代々の土地を自分の代で手放すのは、抵抗がある人も多いと思います。また、何より愛すべき(?)子供に、自分の不動産を残したいのが普通ではないでしょうか?

でも配偶者や子供がいなかったり、相続人がいても笑う相続人(過去の日誌に既出、詳しくは画面右上の検索で!)しかいない場合だと、思いきってこの制度を利用できそうです。
なにせ自分の相続人がいなかったら、財産は基本的には国庫に帰属してしまいますから(例外は特別縁故者・共有物、またの機会に説明します)。国に持って行かれるくらいなら、自分で使ってしまおうと思うのが、普通かもしれません。(まあ、中にはユニセフなどに寄付する立派な方もいらっしゃるようですが。)

また「子供はいるけど、自分の老後の面倒をみてくれない、むしろ自分の相続財産を今か今かと待たれている。」と思われる方にも便利かもしれません。(相続人には、かなりの当てつけですけど。)

バブルが終わり、担保割れするようになって、利用されなくなったリバースモーゲージですが、今回はどうなるでしょうか?ちなみに昨日新聞に掲載されていた商品はかなりの資産家向けのようです。

P.S.
私は「老後の心配をする資産家」ってイメージ湧きません(笑)。

投稿者 harada : 2005年01月12日 20:20

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