ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2010年05月12日

母の日に花が届かなかったら

この前の日曜日は「母の日」でしたが、皆さんは何かされましたか?定番なのかもしれませんが、 私は花を送りました。

母の日は親孝行チャンスの口実なのかもしれませんが、せっかくの機会が台無しになった方がいらっしゃるようです。

 

激怒! 母の日に「母の日の花が届かない」ネットショップが大炎上
http://rocketnews24.com/?p=33028#more-33028


 

私もネットで購入しましたが、こんなことにならなくて良かった。。。

母の日に届くからこそ注文したんでしょうから、今更配達されても困ってしまいますね。

同様のことが、結婚式のウェディング・ケーキ、葬儀の花なんかもそうですね。

このように、一定の日時を過ぎてしまうと契約した意味がないものを法律はどう扱うんでしょうか?

民法を勉強したことのある方なら「中元用のうちわ」はご存じかもしれません。

 

(定期行為の履行遅滞による解除権)
第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、 当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

 

「お花屋さん」は、こういった取引が圧倒的に多い典型の商売。母の日、誕生日、結婚式、結婚記念日、葬式などなど、 「必ずこの日に届けて下さい。」というケースがほとんどです。

ネットで炎上したお花屋さんが今後まともな商売が続けられるか微妙なところ。致命的なミスであり、信頼回復は非常に厳しいでしょうね。

我々も気をつけましょうね。


投稿者 harada : 2010年05月12日 21:01

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