ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年10月20日

民法に誤訳?その1

ネタ探しに2時間使ってしまいました(泣)。書き始めるまで、結構苦労した今日は、寄付行為のお話。一般の方には『寄付行為』という言葉はあまり馴染みのないものだと思いますが、民法の勉強をしている人にはお馴染みの用語、総則の前半で出てきます。寄付行為とは財団法人のルール、社団法人や会社にとっての定款のことです。

私が民法を勉強し始めの頃、この「寄付行為」という言葉に違和感を持っていました。「なんで社団法人は定款なのに、財団法人では寄付行為なの?」どうしても寄付行為=財団法人の規則に思えなかったからです。

そんななぞが、先日ある程度解明しました。ある知り合いの司法書士に、「あれはフランス語のアクトをそのまま訳してあるから、行為になったらしいよ。噂だけどね。」その時は、これはいい日誌のネタを頂いたと思ったのですが、いざ今日その根拠を探そうとして2時間経過してしまいました。。。

英語のactはフランス語でacte。このacte、日本語では①行為②証書、法律などの意味があります。「本来②の意味なのに①の行為と誤訳した、それがそのまま民法で寄付行為として定着している。」もっともらしい説明です。散々調べてみましたが、そのものずばりの根拠はどこにもありません。

あえてそうだろうなあと推測される記事が穂積陳重の「法窓夜話」にありました。長くなりそうなので、つづく。


せこくつづくにしてしまいましたが、苦労してます。

投稿者 harada : 2005年10月20日 21:33

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