ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2005年12月02日

オンライン指定庁の事務がまた増えました。

今日から事務所に新人(司法書士合格者です。)が増えました。(近々ご紹介したいと思います。)司法書士事務所に新人が加入したら、補助者登録をしなければなりません。今までも、補助者登録はしなければなりませんでしたが、1日を争ってまで登録しなければならいものではなかったと思います。(本来は、比較的速やかに登録しなければならないもの)

 

しかし今はそうもいきません。昔は(オンライン指定庁でない場合を含む)、補助者登録が済んでいない新人でも、法務局で権利証を受け取る事ができました。申請時に使用した印鑑があれば、「原田事務所です。登記済(権利証)お願いします。」と言えばそれでOKでした。

 

ところが、この権利証の受け取りが、新不動産登記法の施行により、オンライン指定庁では、権利証の代わりに、登記識別情報の通知の受領という新しい仕組みになりました。この登記識別情報の通知の受領は、補助者の補助者証(会が発行したもの)と司法書士が作成した特定事務指示書を提示しないともらえない事になっています。

 

当然補助者登録が済んでいないと、補助者証がありませんから、未登録の補助者は登記識別情報の通知の受領ができません。どうしてもあせって補助者登録する必要が出てきてしまいました。まあ、補助者がしっかり登録されるのは、いいと思いますが、事務が増えるのは、勘弁してもらいたいもんです。

この事務に加えて、東京会では、登記識別情報通知書等受領印影届なるものを提出しなければならなくなりました。オンライン指定庁の事務がまた増えましたね。現場は振り回されるだけです。。。横浜、さいたま、千葉でも同様の取り扱いのようですが、地方はどうなんですかね?ご存知の方教えて下さい。

投稿者 harada : 2005年12月02日 19:16

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