ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年04月04日

有限会社設立、まだ間に合います!!

 

 

ここにきて会社設立ラッシュです。(よくこんな会社作る人いるなあ。。。) 「まだ間に合いますか~?」 と恐る恐る頼む税理士さんもいますけど、まだまだ余裕(?)です。ガンガン紹介して下さい(笑) 。

 

この「まだ間に合いますか~?」って何のことだか分かりますか? ご存知のように来月、5月1日より新会社法が施行されると有限会社はなくなってしまい、株式会社に一本化されます。 既に設立してある有限会社は特例有限会社という名前の株式会社になり、そのまま存続しますが、新規で有限会社は設立できなくなります。 特例有限会社は、旧有限会社の実態が維持されるため、取締役や監査役の任期に制限はなく、計算書類を公告する必要もありません。 そういう意味では、便利な部分もありますから、有限会社も根強い人気がある訳です。税理士さんの「まだ間に合いますか~?」は 「有限会社の設立まだ間に合いますか?」ということです。

 

じゃあいつまで有限会社が設立できるかというと、当然新会社法施行前まで。 4月28日申請分までとなります。依頼があってその日に申請できるもんじゃないですから、準備期間が必要になります。通常の有限会社 (資本金が300万円用意できる場合)の設立は、銀行の保管証明書の発行にどれだけ時間がかかるかが問題となりますので、銀行次第。 銀行から即、保管証明が出るのであれば24日の依頼でギリギリ行けるかどうかといったところ、 銀行の事務が1週間かかるとすると19日・20日の依頼がギリギリでしょうか??

 

資本金が準備できない場合は、確認有限会社。 確認有限会社だの特例有限会社と混乱してしまいそうですが、こちらは現行法で(最低資本金の規制の例外で)1円会社を作るパターン。 こちらは銀行事務は関係ないですが、経済産業省の手続き次第となります。原則として経済産業省へ14日申請しなければいけないそうなので (これも原則であって、交渉すればどうかな??)、こちらのデッドラインは12日でしょうか??

 

ギリギリで処理できればいいですけど、今月の申請に間に合わなくなると、 有限会社設立はパーになります。さらに定款も再認証が必要になり、手数料もパーと思いきや、そうでもないようです。公証人によると、 間に合わない場合は、条件付で変更扱いの2万5千円でやってくれるようです。 失敗しても多少は助かりますね。(詳しくはお近くの公証人に確認してみて下さい。)

 

ハラハラドキドキの時間勝負。まだまだOKですよ。(少なくとも今週は(笑)。 )

投稿者 harada : 2006年04月04日 18:55

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