ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2010年03月26日

ひげ訴訟

今日は「ひげ訴訟」の話。

ヒゲでマイナス考課は人権侵害、 郵政職員が勝訴(3月26日 読売新聞)
 日本郵政グループの「郵便事業会社」灘支店(神戸市灘区)職員のSさん(58)が、ひげを理由に人事評価をマイナスにされ、 給与を減らされたのは人権侵害として、同社に約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。
 矢尾和子裁判長は「同支店の身だしなみ基準は顧客に不快感を与える場合に限定して適用されるべきだ。人事評価は違法」 と約37万円の賠償を命じた。(以下略、名前は伏せました。)

訴訟大国アメリカなら普通の話でも、日本では異質。

外見の好みは人それぞれ違いますから、ひげが嫌いな人もいれば好きな人もいるでしょう。現時点で、 この記事に反応しているブログを読んでみましたけど、ほぼ批判的な意見が多かったようです。

 

私はひげを生やしているから、これに賛成かと思いきや、いやいやこれは違うんでないかと。

私の場合は幸いなことに所長であるので、外見でクビになるということはありません。私を含め、司法書士などの士業でひげがある人は、 サラリーマンに比べると多いと思います。

しかし、ひげが嫌いな人もたぶんこの世の中には、少なからずいると思うので、ひげという外見をキープすることで、 営業面で不利益を受けることは仕方のないこと。その不利益を感じ、それが嫌なら、ただひげを剃ればいい話です。

今の日本で、銀行員がこれだとたぶんいかんだろうと思いますし、郵便局の窓口にいたら、違和感は否めないと思います。

もちろん服装髪型は自由でいられる世界のほうがいいに決まってますけど、それは建前であって、職業的にNGな格好はあるはずです。

社会に対する不満を、服装髪型で主張するのは、盗んだバイクで走りだしたい若者の時代までで、 いい年したおじさんの主張にすべきとも思えません。ましてや勤務先相手に訴訟するとは、いかがなものかと。

自分のスタイルを貫きたいなら、それなりの職場・職業につけばよろしいのではないかと。

好き好きだから、賛否両論あると思いますけど、この人が司法書士だったら、誰も文句は言わんだろうな。

投稿者 harada : 2010年03月26日 21:22

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