ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年04月07日

古い戸籍

今日は相続登記の話です。
被相続人に子供(直系卑属)がいない場合は直系尊属、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。この場合直系尊属が死亡している戸籍(めちゃめちゃ古いです。)も必要になります。
「文久」「慶応」あたりをはじめとして、生年月日が「文化」だの「安政」だの昔日本史でならった年号が戸籍に出てきます。文化(1804-1818)あたりが限界になるんでしょうか?私は個人的に日本史が好きなほうですから、「おっ、文化だ。」とか一人で感心しながら戸籍を見ますけれど、他の人には全く興味ないところのようです。「安政の大獄はねえ。。。」とつぶやいても回りがだれも反応してくれないのはちょっと寂しいですね(笑)。ご先祖様が偉い人の相続登記なんかやったりする日は来るんでしょうか?あったら仕事になんないでしょうけど(笑)。

【登記一口メモ】相続人とは・・・ある人(被相続人)に相続が開始した場合、誰が相続人となるかは、民法上、次のように規定されています。
第一順位 直系卑属
※直系卑属とは、被相続人の子、孫、曾孫等です。
第二順位 直系尊属
※直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曾祖父母です。
第三順位 兄弟姉妹
となっています。配偶者はもちろん相続人です。

投稿者 harada : 2003年04月07日 12:00