ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年04月04日

公証人

4月1日からいろいろと法改正がありました。商法ではコーポレート・ガバナンス関係なので一部の大会社を除くとあまり影響がないと思ってたんですが。。。
株式会社を設立する際、定款を作成し、公証人役場で定款を認証してもらいます。公証人と呼ばれる人はその多くが元裁判官や元検事です。年齢も60歳~70歳(70歳で定年です。)ぐらいのおじいさんです。あまり書くと怒られそうですが、ずっと刑事畑の方もいらっしゃるので、商法があまりお得意でない方もいると噂では聞いています。
さて今日の出来事。日本公証人連合会で使ってる株式会社用の定款には従来の株券失効制度の記載がありました。
下記のような記載です。
第10条
株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

1 株式の分割・併合、株券の毀損又は汚損等の事由により請求するときは、その株券。
2 株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本。

法改正している部分ですから、当然定款の「株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本」を削除し、新たな記載をすべきだったのですが、(ここからは言い訳です。)もともと3月中に設立する予定の会社であり、定款の認証も3月中を予定していたので、新法を記載した定款を持ちこむつもりはありませんでした。発起人の押印が遅れ、4月にずれ込んだため、もともとの定款ではちょっと新法に適合しなくなりました。だからといってまた発起人に押印してもらうというのも大変ですし、公証人はあまり商法に詳しくないという噂を鵜のみにしたため、そのままで本人と定款の認証をしに公証人役場へ行ったのです。ところが(というかやっぱり)、「株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本」を削除しないと認証しませんと公証人に言われてしまいました。定款作成日は3月でしたし、いろいろ説明すればなんとかなったと思いますが、公証人と揉めてもしょうがないので、削除して認証してもらいました。
公証人は商法に明るくないとの噂をちょっとでも信じた私が悪うございました。

【登記一口メモ】株券失効制度…従来は株券を紛失すると、裁判所に届け出て、官報に載せ、異議を唱える人がいなければやっと除権判決がもらえるという流れでした。コストも時間もたっぷりかかっていたんです。改正により、これが警察の盗難証明などを企業に提出すれば、株券喪失登録がされて手続が終了するといういたってシンプルな仕組みに変わりました。

投稿者 harada : 2003年04月04日 12:00