ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 新年会来て下さいね! | メイン | どうなる法務省令? »

2006年01月10日

18歳で成人となる特殊な例

昨日は、成人の日。数年前の日誌にも書きましたけれど、 私は、成人の日といえば、1月15日のイメージが抜けない「おじさん」です。1月9日とかどうもピンときません。 今年の新成人は約143万人。総人口に占める割合は過去最低だそうです。そういえば、やんちゃな成人が大暴れしたニュースも、 今年は少なかったような気もします。

 

この成人。日本では当然に20歳となりますが、唯一例外があります。 民法を勉強されたことのある人なら、「婚姻擬制でしょ。」と思われると思いますが、 婚姻擬制でなく18歳で成人となるあまりにもレアなパターンがあります。

 

皇室典範の

第22条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。

 

ちょっと反則気味の例外でありますが、20歳で成人ではないようです(笑)。 どんな場合に、この18歳にどんな意味があるかというと、たぶんこの条文かと思われます。(普段、 皇室典範なんて勉強しないので間違えてたら、すみません。。。)

 

同じく皇室典範の

第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

 

日本史で聖徳太子が摂政になったのは、皆さんも憶えたと思いますが、 その摂政が登場するのが、天皇が成年に達しないときです。聖徳太子というと、昔の1万円札のイメージが多少残っていますが、 成人の日は1月15日よりも「おっさん」扱いされるのが、1万円札のイメージ=聖徳太子でしょうか(笑)??

 

投稿者 harada : 2006年01月10日 20:11

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/530