ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2003年03月28日

前代未聞

前代未聞の登記がありました。どのくらい前代未聞かというと、前勤めていた事務所(創業50年超)でも見たことも、聞いたこともない登記(とういよりその過程?及びその結果?)です。たぶんこの業界でこの経験者はまずないと断言できるぐらい稀な出来事です。
よくこんなレアケースに遭遇するなあ。と感心してしまいます。
事件性もなく、守秘義務違反にもならないので、ここに書きたいくてウズウズしているのですが、今の段階では勇気がなく書けません。
そのうち書くことがあるやもしれません。こんな日誌読んでもイライラすると思いますが、ご勘弁を。ヒントは今日の【登記一口メモ】かな?

【登記一口メモ】
権利証をなくした場合は再発行できません。権利証なしで不動産の売買を行うときは、保証書(不動産登記簿に名前の記載のある成年2名以上が、登記義務者の人違いでないことを保証した書面)を使用します。
保証書を使って所有権が移転するような場合は、登記申請すると仮受付され、現所有者に法務局から「こんな登記申請がありましたけど、間違いないですか?」という内容の葉書が郵送されます。その葉書を法務局に提出すると本受付され、所有権が移転します。

投稿者 harada : 2003年03月28日 12:00