ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2010年05月20日

竹林からタケノコを盗んだら

今日は一般向け。

京都山城産のタケノコを竹林から盗んだとして11人が書類送検されたというニュースがありました。

この犯罪と

東京都港区のスーパーでタケノコを盗んだという犯罪は同じでしょうか?

 

「そんなのどっちも窃盗罪だろ。」と思われる方が多いと思いますが、違うようです。

 

竹林のタケノコ泥棒は、森林法違反。

 

森林法
第百九十七条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

刑法
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

竹林とスーパーで同じ罪じゃ割が合わないという理屈なのかどうなのかは分かりませんが、森林窃盗のほうが罪が軽いですね。

 

こちらのHPで細かく解説してあります。
http://homepage2.nifty.com/n_taoka/kinoko.html

 

無邪気に山菜を摘んだつもりでも、森林法違反になる場合がありますので、ご注意下さい。

 

愛媛県庁も警告されています。

山野草の盗掘防止について
http://www.pref.ehime.jp/h15800/1185057_1934.html

投稿者 harada : 2010年05月20日 20:46

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