ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2004年03月04日

同性愛者同志の結婚

アメリカの大統領選挙で「同性愛者同志の結婚」が話題になっているようです。アメリカではカルフォルニア州でこの「同性愛者同志の結婚」が認められています。日本はどうかというと、ご存知の通り認められていません。
しかしながら、これらの同性愛者は日本にいないかというと当然います。東京では新宿二丁目に行くと大勢います。(まだ怖くて行った事はありません(笑)。)これらの人々の中には、もし法が許せば、結婚したいと考えている方もいっぱいいると思います。もちろん愛しているから結婚したいという部分もあると思いますが、結婚する事によって老後の心配や相続の問題を多少なりとも解消したいという部分もあると思います。
現行日本では、当然認められていませんから、色んな手法でこれらの不安を解消するしかないようです。例えば、それらの対応策としては、遺言が考えられます。具体的には負担付遺贈です。(例:「遺言者○○○○は××××に全財産を遺贈する。ただし~~~をする事。」)この負担付遺贈を利用すれば、ある程度の問題は解決すると思います。さらに、より効果的なのが養子縁組です。養子縁組は養親が20歳に達していれば、する事ができます。(民792)年長者を養子にはできませんから(民793)、年上が養親となります。養子縁組をすれば、文字どおり『入籍』できます(笑)。養親の苗字を名乗れますし、相互に相続もできます。また当然扶養義務も発生してきますから、相当効果抜群です。実際に縁組されているケースは多いみたいです。
しかし、もしも同性間の結婚が日本でも認められるようになったら、思わぬ落とし穴があります。一旦養子縁組したお二人が、いざ結婚しようとしても、たとえ養子縁組を解消(離縁)したとしても、養親・養子間では結婚できません。(民736)
縁組は慎重に(笑)!

投稿者 harada : 2004年03月04日 12:00