ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年02月01日

ホリエモンと取締役の欠格事由

昨日散々「法令順守」だの「皆さんは交通ルールを守ってますか?」 だの偉そうにブログに書きましたが、ブログを書き終え、事務所を出て唖然。駐禁くらってしまいました(泣)。うちの事務所は1階の路面店。 事務所出たら目の前は道路です。「ほんのちょっとだから大丈夫。」という甘い考えは、西田憲正社長と同じ。人にとやかく言う前に、 自分の襟を正すべきですね。参った、参った(笑)。

 

 

さて、連載ものが溜まっておりますが、今日は、1月27日のつづき。 ホリエモンと取締役の欠格事由のお話。

 

現行の商法と新会社法での取締役の欠格事由については 「証券取引法違反と取締役の欠格事由」でご紹介したとおりです。緩和された部分(破産) と規制が強化された部分(証券取引法違反等)がありますよ。までが前回のお話。証券取引法違反容疑のホリエモン、 取締役になれない条件に該当しそうですが、本当のところはどうなんでしょうか?実は会社法の施行まであと数ヶ月。 この微妙なタイミングに左右されます。この微妙な時期のため、整備法なるものが用意されています。

 

 

整備法第94条(取締役等の資格等に関する経過措置)

 

会社法第331条第1項(同法第335条第1項、 第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、 会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

 

 

2 会社法第331条第1項第3号 (同法第335条第1項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する証券取引法、 民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の取締役、 監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

 

 

ちょっと分かりにくいので、明日もう少し解説します。 一般の方に少しでも興味を持ってもらおうと思ってますが、退屈ですか?

 

投稿者 harada : 2006年02月01日 20:31

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