ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2005年02月23日

昭和元年6月1日

先日、権利証がない話をしました。新不動産登記法施行後は、司法書士による本人確認情報が権利証の代わりの役目を果たす事になります。


我々司法書士が関与する不動産取引の大半は個人間のものが中心です。一般の方にとって不動産取引は一生に1回あるかないかですから、頻繁に司法書士と関係を持っている方が取引に関与するケースはあまりありません。本人確認する相手とは初対面の場合がほとんどだと思われます。それではどうやって本人確認するのでしょう?

まずは、写真があると楽になります。公的な身分証明書で写真があるものは、運転免許かパスポートです。見せてもらった運転免許の写真と実際にお会いする方を見比べる事になりますが、運転免許も偽造できますから、それだけで本人と断定する事はできません。印鑑証明書や実印を所持していれば、本人である可能性は高いと思いますが、それだけでは不充分です。生年月日を尋ねたり、干支を聞いたり、移転前の住所を聞いたり、近所の様子を聞いたり、面談の間の雑談からそれとなく、本人に関する情報を集めてより確からしいと判断する事になると思います。

司法書士だけではなく銀行も本人確認をする場合があります。先日銀行が本人確認を失敗した記事が新聞に載っていました。本人確認のため、銀行に提示された健康保険証の生年月日が「昭和元年6月1日」だったのが失敗の理由です。何が問題か分かりますか?

そうです。昭和元年は1926年の12月25日からのわずか1週間程度しかありません。当然「昭和元年6月1日」という日はこの世に存在しない日なのです。本人確認を職業としてやらなければならない司法書士は、こんな暦のマメ知識も必要なのです。

投稿者 harada : 2005年02月23日 19:59

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