ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2006年01月24日

証券取引法違反解説 堀江貴文ライブドア社長が逮捕

 

証券取引法違反(偽計、風説の流布)容疑で堀江貴文ライブドア社長が逮捕されたニュースは、あらゆるマスコミに取り上げられました。 「ホリエモン、ホリエモン」と特集が組まれたり、番組の時間を延長して報道されたりしていますので、「もうホリエモンの話はいいよ。」 と言う方もいるかもしれませんが、今日はホリエモン逮捕のお話。(架空請求ネタは後日。)

 

堀江貴文ライブドア社長が

逮捕されたのは、証券取引法違反(偽計、風説の流布)容疑です。 しかし一般の方は証券取引法の条文に触れる機会がないと思いますので、ここで紹介しておきます。

 

【証券取引法】

第158条 何人も、有価証券の募集、 売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、 外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、 風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

 

この証券取引法158条に違反すると証券取引法197条が待っています。

 

【証券取引法】

第197条 次の各号のいずれかに該当する者は、 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1~6省略)

7.第157条、第158条、第159条第1項若しくは第2項 (これらの規定を同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。 )の規定に違反した者

 

この手の文言であれば、住居侵入など刑法の決まり文句 「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とかが馴染みがあると思います。ところが、この証券取引法197条をよく読むと 「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」とあります。この「併科」がポイント。要は「懲役と罰金がダブルもあるよ。」 ということです。今回は市場に対する影響も大きいので、当然併科も考えられます。

 

「懲役はキツイけど、 ホリエモンにとっての500万円という罰金は大したことないじゃないか。」

 

おっしゃる通り、ジェット機を所有している人間に500万円は、 全然平気でしょう。容疑を全面否認しているホリエモンですが、ホリエモンが最も恐れているのは、別にあります。「俺は小菅 (東京拘置所があります。)なんか嫌だ。(小菅が地元の方すみません(笑)。)六本木ヒルズがいい。」という恐怖ではありません(笑)。

 

なぜか小泉総理が登場することになる「ホリエモンが最も恐れているもの」 については、次回。 

 

法人後見終わったら、こんな時間です。。。

ここまでアクセスする人は、あまりいないと思いますけど、1位にさせて。。(笑)。

投稿者 harada : 2006年01月24日 23:33

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