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2004年09月12日

簡易裁判所で訴訟代理業務が行えるようになりました。

司法書士法が改正され、法務大臣が指定した研修(特別研修)を修了し、今回簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けたました(認定番号第101089号)ので下記の業務が行えるようになりました。

簡易裁判所における手続についての代理

◆民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)

◆訴えの提起前の和解(即決和解)手続 

◆支払督促手続

◆民事保全手続

◆民事調停手続

◆証拠保全手続

従来の本人訴訟の支援という形ではなく、司法書士は当事者の代理人となり、裁判所の法廷で弁論を行います。また、証人尋問や和解などの裁判上の手続も行います。 裁判では、口頭弁論期日に出廷しないと不利益を受けますから、平日の期日に裁判所に出頭できない人のため、また法廷であがってしまって自分の主張がうまく述べられない人のために代理人となって法廷に出廷し、弁論や証人尋問などを行います。

 

裁判外における手続についての代理

◆内容証明 

◆和解・示談交渉

また紛争を解決するのに必ずしも裁判という選択肢を取らないで済む場合もあります。そのような場合には当事者の代理人として内容証明を送ったり、示談交渉を行ったり、和解に応じたりします。

 

注)上記の簡裁訴訟代理関係業務は、請求額が簡易裁判所の事物管轄を限度とし、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士のみが行うことができます。

 

-ご参考までに-

【司法書士法第3条】 

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応ずること。 6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。 イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ハ 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。

 

投稿者 harada : 07:10

平成15年度第1回簡裁訴訟代理能力認定考査問題

平成15年度第1回簡裁訴訟代理能力認定考査

  

  考  査  問  題

 

第1問

別紙記載のX及びYの言い分に基づき,以下の小問(1)から(6)までに答えなさい。

 

小問(1)

Xの訴訟代理人として,Yに対して訴えを提起する場合の主たる請求の訴訟物を解答用紙(その1)の第1欄に記載しなさい。

 

小問(2)

小問(1)の訴訟(以下,「本件訴訟」という。)において,Xの訴訟代理人として主張すべき主たる請求の請求原因事実を,解答用紙(その1)の第2欄に記載しなさい。

なお,腕時計を特定する事が必要である場合であっても,単に「腕時計」と記載すれば足りるものとする。また,いわゆる「よって書き」は記載する必要がない。

 

小問(3)

本件訴訟において,Yの訴訟代理人として行うべき主たる請求の請求原因事実に対するYの認否を解答用紙(その1)の第3欄に記載しなさい。

 

小問(4)

本件訴訟において,Yの訴訟代理人としてYの言い分から構成することができる抗弁を,解答用紙(その1)の第4欄に記載しなさい。

(例えば,「弁済による貸金返還債務の消滅」等と記載すれば足り,言い分に基づいた個々の具体的な事実を記載する必要はない。)

 

小問(5)

本件訴訟において,X側が書証として提出したXの言い分3記載の書面について,Yの訴訟代理人は,「成立を否認する。」とだけ述べた。このY訴訟代理人の訴訟行為の意味及び問題点を解答用紙(その1)の第5欄に200字以内で記載しなさい。

 

小問(6)

本件訴訟において,Yの訴訟代理人としてどのような立証活動をすべきかを,解答用紙(その1)の第6欄に箇条書記載しなさい。

 

第2問

司法書士Aは,原告の訴訟代理人として訴訟の目的の価額(以下,「訴額」という。)が90万円以下の訴えを,簡易裁判所に提起したが,その訴訟の係属中,被告から90万円を超える訴額の反訴が提起された。この場合,司法書士Aが,原告の訴訟代理人として当該反訴に関し訴訟行為ができるかどうかについて,その結論及び理由を解答用紙(その2)の第7欄に150字以内で記載しなさい。

 

第3問

司法書士Aは,Xの訴訟代理人として,Yに対する売買代金支払請求訴訟を追行していたが,その訴訟の係属中,Yから,訴外Bに対する貸金返還請求訴訟の訴状を作成して欲しいと言われた。この場合,Aは,これを受任することができるか。Yからの依頼が,Bとの間で締結された土地の売買契約に基づく所有権移転登記手続の代理申請である場合はどうか。その結論及び理由を解答用紙(その2)の第8欄に150字以内で記載しなさい。

 

 

(別紙)

 

Xの言い分

 

1.私は,以前,ディスカウントストアとして有名なお店で,希少価値のある海外の有名ブランド「SX100」というモデル名の腕時計を偶然見つけ,50万円で購入しました。

2.その後,平成15年5月3日に,偶々知人のYの家を訪れる機会があり,私は,Yが希少価値のある高級時計の収集を趣味にしていることを知っていたので,この腕時計をして赴いたのです。あいにく,Yは不在で,その息子(20歳)であるZと話をしていたところ,Zから「そのSX100の腕時計は,父であるYがかねてから探していたものであるので,是非Yに譲ってやってくれないか。」と懇願されました。私は,買った値段よりも高く買ってもらえるのなら売ってもいいと思い,Zに対し「Yは知人であるし,60万円くらいでならこのSX100の腕時計を売ることはできると伝えておいてくれ。」と言いました。

3.その翌日,Zが私の家を訪ねて来ました。Zは,Yの氏名の記載及び氏の印影のある書面を持って来ていて,その書面には,「腕時計(SX100)を60万円で買います。」と記載されていました。私は,Zが,その書面を示して「Yが,60万円でいいから,そのSX100を譲って欲しいと言っている。」と言うので,Yに売ることとし,その腕時計をZに渡しました。代金については,Zが,「Yが振込にさせて欲しいといっている。」と言うし,その書面にも「代金は直ちに振り込みます。」と記載されていたので,私の銀行口座の番号を教えました。

4.ところが,Yは,それから1ヶ月以上が経っても,振込みをしてきませんので,私は,Yに対し,直接,督促をしたのです。ところが,Yは,自分はそんな腕時計を買っていないとか,その腕時計がSX100の偽物であったなどと言って,支払いをしようとしないのです。腕時計がSX100の偽物であるはずがないのですが,購入先のお店も既に倒産してしまって,私にはどうしようもありません。

5.Yには,約束をした以上,直ちにお金を支払ってもらいたいと思います。

 

 

Yの言い分

1.Xの言い分1は,私は知りません。Xの言い分2及び3は,私にはよく分かりませんが,息子のZの話によると,XとZとの間で,Xが言うようなやりとりがあったことは事実のようです。なお,私が,趣味で希少価値のある高級時計を集めており,SX100というモデル名の腕時計を探していたというのも事実です。

2.また,Xの言い分4のうち,私がXからの督促に応じていないのも事実ですが,私には,そのようなお金を支払う理由は全くありません。といいますのは,私は,Xが言うような腕時計をXから買ったことはありませんし,Zに対して,腕時計を買うとXに言って来てくれなどと言ったこともないのです。Xの言い分3の書面は,Zが勝手に私の印鑑を使用して作ったようです。

3.しかも,Zの話によると,Zがその腕時計を正規の輸入代理店で見てもらったところ,海外の土産物屋などで安く売られているSX100の偽物であり,60万円の価値など全くないということが分かったというのです。もちろん,仮に,私がその腕時計を買うとしても,偽物と分かっていれば,買うわけがありません。

4.腕時計については,おそらく今も私の家にあると思いますが,こんな偽物はもちろんいりません。

5.Xに対しては,私に対して確認もせず,しかも,こんな偽物を高額で売りつけようとしたということで,とても憤っており,ましてや60万円を支払えなどとは,言語道断であると思います。

投稿者 harada : 07:09

登録免許税が変わりました。

平成15年3月28日の参議院本会議において所得税法等の一部を改正する法律が成立し、平成15年4月1日から施行されました。登録免許税に関して下記のとおり変更されます。

①所有権の移転登記

売買その他の原因による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 10/1000
現  行 50/1000


遺贈,贈与その他無償名義による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 10/1000
現  行 25/1000

相続又は法人の合併による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 6/1000

共有物の分割による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 6/1000

②所有権の保存

所有権の保存
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 6/1000

③地上権,永小作権,賃借権又は採石権の設定,転貸又は移転の登記

設定又は移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 10/1000
現  行 25/1000

売買その他の原因による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 10/1000
現  行 25/1000

相続又は法人の合併による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 3/1000

共有に係る権利の分割による移転
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 3/1000

④信託の登記

所有権の信託
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 6/1000

所有権以外の権利の信託
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 1/1000
現  行 3/1000

⑤相続財産の分離の登記

所有権の分離
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 2/1000
現  行 6/1000

所有権以外の権利の分離
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 1/1000
現  行 3/1000

⑥仮登記

所有権の移転又は所有権の移転請求権の保全
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 5/1000
現  行 6/1000

その他(課税標準が不動産の価額であるものに限る)
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの軽減措置 本登記の税率の2分の1
現  行 不動産1個につき1000円

投稿者 harada : 07:01

資本金1円でも株式会社・有限会社が作れます。

「資本金1円でも株式会社・有限会社が作れるってホント?」

本当です。いままでは株式会社を設立する場合、資本金が1 千万円(有限会社の場合、300 万円 )以上である必要がありました。(今も原則はそうなんですが)

これから会社を設立しようとする場合、この資本金を集めきれないサラリーマン・主婦・学生等は今まではあきらめるしかありませんでした。

が、新事業創出促進法(平成10 年法律第152 号、平成15 年2 月1 日施行)の一部が改正され、同法第2 条第2 項第3 号の「創業者」であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が株式会社・有限会社を設立する場合には、

最低資本金に規定する商法第168 条の4、有限会社法第9 条を、会社設立から5年間、適用除外とする特例

(最低資本金規制特例)が設けられました。

つまり、確認を受けた創業者が設立する株式会社(確認株式会社)・有限 会社(確認有限会社)の資本金は1 円でもよいことになりました。

しかし、新事業創出促進法による最低資本金規制の免除は、設立から5 年間の特例ですので、設立 から5 年経過する日までに、会社の資本金を最低資本金まで増加することができない場合には、合名会社・合資会社(・有限会社)に組織を変更するか、解散しなければなりません。

詳しくは経済産業省のホームページ最低資本金規制の特例をご覧下さい。

投稿者 harada : 06:56

ローマ字の商号が使えるようになりました。

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号)及び商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号に関する件が平成14年11月1日から施行されました。   

これにより

ローマ字

アラビヤ数字 

アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点

が商号に使えるようになりました。

具体的に例を挙げると

株式会社ABC とか 有限会社777 とか 株式会社A&B などの商号が使えるという訳です。

今まで無理やり株式会社エイ・ビー・シーとか有限会社スリーセブンとか苦労されていたと思いますが、これで大丈夫ですね。今までの商号と全く違うローマ字商号への変更(例えば株式会社エイ・ビー・シーを株式会社XYZに変える場合など)は類似商号の調査が必要になります。類似に該当する会社が既に登記されていると商号の変更ができませんのでご注意下さい。

参考までに・・・商号変更の登録免許税は本店所在地で3万円です。

詳しくは法務省のホームページ「商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について」をご覧下さい。

投稿者 harada : 06:52

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