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2006年06月30日

これから支部セミナー

これから支部セミナーです。受付準備がありますので、今日は更新難しそうです。時間見つけて週末アップしたいと思います。

投稿者 harada : 18:14 | トラックバック

2006年06月29日

定款変更議案が否決

 

 今日29日は、 株主総会の集中日。その総会の結果を登記するという我々のお仕事は来週中から翌週あたりがピークになります。週末頑張ったきたおかげで、 会社設立の実務本の執筆も終わりましたので、あとは押し寄せる波に向かっていくだけ。無事乗り切れますやら?

 

さて話を株主総会の話に戻します。去年よりは、 議案が否決されるケースは減ったようですが、否決される時は、否決されるもんです。27日には、日本アジア投資株式会社の会社法施行に伴う定款変更の議案が否決されました。 メインの今日の総会では、任天堂が同じく定款変更議案が否決。 余剰金の配当を取締役会に委ねる部分が原因のようです。 定款変更が1個の議案だったので、先日お話した電子公告なんかの導入もパーになってしまいました。当然「会社法」及び 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことによるみなし規定の新設や変更、 会社法対応の用語なども巻き添えになってダメになってしまいました。

 

上記のような「巻き添えは御免。」と23日に開催された 「帝人株式会社」はご丁寧にも定款変更の議案を3分割していました。 定款変更を3つの議案にするなんてちょっと用心しすぎとも思っていましたが、任天堂のように巻き添えになって全てがパーとなるよりは、 全然問題なしです。ご丁寧にも、帝人のHPでは株主総会が動画で再生できるようです。 インターネット上でライブ株主総会を開催、あるいは帝人のような動画対応など従来ではなかったような対応が今後は増えてくるようですね。

 

この手の技術の採用はデジタル・ディバイド拡大への道でもありますが、 新しいもんはいいですね。SKYPEもお気に入りになってしまいました。ブログで私は顔出ししておりませんが、SKYPEなら顔見えます。 SKYPE経由でのご連絡、お待ち申し上げております(笑)。

 

 

これとSKYPEのダウンロードですぐ使えます。  興味ある方はどうぞ。

 

投稿者 harada : 22:03 | トラックバック

2006年06月28日

SKYPE使い始めました

 

 

大事件といえば、「女子大生誘拐」、 「ロナウドがW杯通算15ゴール目でミューラー抜いた」といったネタなので、予告通りSKYPEの話。

 

司法書士にEメールは普及しつつありますが、それ以上は中々普及していません。 SKYPEやっている司法書士なんて極わずか。SKYPE自体知らない司法書士はいっぱいいます。 先日の支部長会でもちょっとSKYPEの話が出ましたが、知ってる先生は私以外に1人だけでした。。。

 

今の時間帯でSKYPEがオンラインの人は600万人ぐらいですから、 SKYPEを知らない人がいて当たり前。要はメッセンジャーソフトが音声と動画も処理できるようなものです。ネットに繋いでいれば、 「ただでテレビ電話できる」 といった方が分かりやすいですかね。

 

SKYPEについてもっと知りたい・導入したい方は、こちらで研究して下さい。

http://www.geocities.jp/hibiyank/

http://skype.livedoor.com/

 

ある程度の規模の企業であれば、システム部があり、パソコンで困ったら、 「システムの○○さんに電話する。」みたいな状況にあります。 しかし基本的には個人事務所が多い司法書士事務所にシステム部なんてある訳もありません。事務所に余程の「おたく」でもいない限りは、 パソコンの用途も限られます。

 

元々ネットワーク関係の企業にいましたから、普通の司法書士より、 このあたりの分野は詳しいと思いますが、通常業務に会務、 あげくにブログの更新なんかやっているとSKYPEが便利なのが分かっていてもずっと利用しないでいました。

 

この分野が詳しい方だといっても、たかが知れています。 私も時代の流れについていっているようで、MSNメッセンジャーにシェアを食われてしまったミラビス社のICQをこの間まで愛用していたという暗い過去があります (汗)。。。昔はメッセンジャーソフトといえばICQだったのに、MSNメッセンジャーに代わり、今ではSKYPE。

 

「SKYPE?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。俺にはICQがあるから。 」気が付くと、私もデジタル・ディバイドありの状態(笑)。実は私のVAIOはSKYPEインストール済み・ ウェブカメラ内蔵で出荷されています。。。たまたま知り合いが複数名SKYPEユーザーだったので、今日のネタのために、 早速使ってみました。

 

「う~~~ん。便利(笑)。」

 

法人後見委員会や支部長会がSKYPEという時代は果たして来るのか? それとも新技術でSKYPEに代わる何かが流行るのか?どうなることやら?

投稿者 harada : 21:47 | トラックバック

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投稿者 harada : 15:41

2006年06月27日

せいぜい半ラインな業界

 

 司法書士を取り巻く環境は、 オンライン申請(現実にはまだまだ、半ラインなどと言われています。)の時代ですから、司法書士がパソコンを活用して当然、 ネットに接続するのも必然です。顧客とのやり取りもメールが主体になっています。こんな時代の流れの中で、「メールアドレスもありません。」 では、余程の何かがない事務所ではないと事業規模は縮小してしまいます。まさに「デジタル・ディバイド」があります。

 

古い先生の中には、「メール?ふんっ。無くても問題ない。意味ない。」 とおっしゃる方もいらっしゃいます。確かに無くても登記申請はできます。でもこの手の古い先生も若い頃、「FAX?ふんっ。 無くても問題ない。意味ない。郵便があるじゃないか。」とおっしゃっていた更に古い先生を、「時代遅れ。」 だのなんだのと言っておられたのだと思います。時代の流れというのは、そんなもんです。十数年前、まだ携帯電話が一部の人間のものだった頃、 携帯がここまで普及するとは思えませんでした。でも今じゃ小学生だって持ってます。メールは「デジタル・ディバイド」 による高齢者いじめでは、ありません。単に時代がこうなっているだけの話。

 

司法書士業界の中でも 港区は、自管轄である港出張所が不動産・ 商業登記ともオンライン指定庁、しかも顧客は、普通にネットを使って商売している企業相手。 FAXに頼らないで仕事している司法書士が多くて当たり前のエリアです。

 

そんな港支部は、支部会費を徴収していない支部です。 今年から印紙台紙の販売手数料がなくなり、FAXによる通信費を削減するため、当然ではありますが、 FAXからメールに支部の情報伝達手段を変えました。実は、前回の総会でこの「FAX廃止」 を承認してもらえないんじゃないかと思っていましたが、なんとか無事承認して頂いて、他支部に先駆け、一歩リードしています。 でも司法書士業界は基本はアナログ。明日は大事件がなければ司法書士業界とSKYPEの話。

投稿者 harada : 22:09 | トラックバック

電子公告とデジタル・ディバイド 2

 

今日は例の法人後見委員会です。現在委員会の休憩時間。今日は、 委員会の議事録作成者ですので、委員会の内容をキーボードをパチパチやっています。。。

 

さて、前回のつづき。 会社の公告方法が電子公告であるという内容は登記事項であり、また電子公告が掲載されているウェブアドレスも登記事項になります。 企業のHPのトップ・ページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。

 

登記的には、 一応数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで到達できれば、トップページでの登記でいいことになっています。 電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、 トップページを登記している企業の方が多いようです。電子公告を採用し、企業のトップページを登記すれば、 法律上の要求は満たしていると言えます。

 

しかし、高齢な株主がTOP>INDEX>IR>電子公告にアクセスし、 情報を得るという事は現実的なんでしょうか?そもそもページにアクセスという以前に、パソコンがない株主も大勢いるでしょうね。 「パソコン使えない奴は、株式投資するな。」という社会(法律?)が「デジタル・ディバイド」をますます大きくしていると思われます。 確かに最近の個人投資家はネットを活用している人の方が多いようですが、カネボウの件もありますし、企業の対応に期待したいと思います。

どの世界でも「デジタル・ディバイド」は問題になってきてますが、 司法書士業界でもこの「デジタル・ディバイド」あります。ありそうでしょ??

 

法人後見委員会が9時に終了し、さっきまで軽く議論しながら飲んでいました。 すごく中途半端ですが、今日はこのへんで失礼します。

無理です。。。_(._.)_

投稿者 harada : 00:14 | トラックバック

2006年06月23日

電子公告とデジタル・ディバイド

 

 

ブラジル戦、前半間際まで、いい夢を見させてもらいました。さすがに後半は、 応援する心が折れてしまいました。気力が低下した朝でした。

 

気力がなくなっておりますので、今日は、少しだけ。デジタル・ ディバイドのお話。皆さんは「デジタル・ ディバイド」という言葉をご存知だろうか?(昨日の話の続きであれば、いかにも迫力満点な言葉ですが(笑) 。)このサイトにアクセスされている方であれば、このデジタル・ディバイドという言葉の意味をネット上で見つけるのも簡単でしょう。「とは」 検索などのテクニックをご存知の方も多いと思います。

 

早速「デジタル・ディバイドとは」 でネット上で検索してみると色んな説明がすぐに見つかります。例えば外務省の説明はこちら。 要は、パソコン・インターネットができないことが原因で生じる経済格差・情報格差のことです。

 

そろそろ定時株主総会のシーズン。先日ご紹介したNTTドコモ、 ソニーなど大手の企業の総会も開催されました。これらの企業は今回の総会ではなく、既に採用していましたが、今年会社法の施行に併せて、 定款変更する中で採用が多くなってきたのが電子公告(詳細は過去ブログ) 。

 

ちょっと前のニュースですが、この電子公告を採用している 「カネボウ」 が行った営業譲渡に関する電子公告に株主500人が怒ったという出来事がありました。全ての株主が高齢のため、他の株主との間に「デジタル・ ディバイド」が生じた訳ではありませんが、高齢者を含めて全ての株主がネットにアクセスできる環境がないといけない電子公告。 「法律に電子公告やればOKとあるから、そっと自社のHPに掲載します。」という体制では、第2第3の「カネボウ」 がでてくるかもしれません。

 

電子公告を採用している会社の対応もまちまちです。 各社のHPをご覧になれば分かりますが、企業のHPのトップページに分かりやすく「電子公告」の文字がある企業もあれば(例: サンウェーブ工業株式会社)、 NTTドコモのように、 トップページをスクロールすると、画面下に小さく申し訳なさそうに掲載している企業もあります。 またトップページからIRのページさらに電子公告とクリックを数回繰り返さなくては電子公告に辿り着けない企業もあります。 (ソニー

 

 

つづく。

投稿者 harada : 22:33 | トラックバック

2006年06月22日

弁護士とブラジルの迫力

 

 

音相、音象という言葉があります。 音が人間に与える影響を真面目に研究されている方の本『怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか』(新潮新書 黒川 伊保子 (著)) をご紹介します。

 

確かに「ゴジラ」「ガメラ」「ギャオス」「キングギドラ」「ゴモラ」、 怪獣でないにしても「ガッチャマン」「ゲッターロボ」「マジンガーゼット」「グレートマジンガー」「ガンダム」 と数え上げればキリがないです。

 

この本によれば、車はなぜ「C」で始まる音が多いのか?カローラ、クラウン、 コロナ、カムリ、コルベット、カマロなどを例に挙げ解説されています。そう言われればそんな気がします。ちなみに子供は「P」 に弱いらしくポケモン、アンパンマン、スーパーマン、スパイダーマン、パーマンなどが人気なのもうなずけます。

 

これらの命名の始めは、あまり意識したものではなかったのかもしれません。 しかしこんな分野にまで研究が進んでいる現在、企業がその商品に命名する場合、これらの点は、かなり検討した結果の命名なんでしょう。

 

ガ行(濁音)の力強さに対してサ行には寂しいかんじがあります。これらの音相、 音象を士業で考えてみると面白い結果が出ます。

迫力を感じるガ行(濁音)を含む士業はシ」 「イリシ」「ンリシ」 「フウサンカンテイシ」「チュウショウキョウシンダンシ」 「ョウセイショシ」「カイジダイリシ」

 

また人間がストレスを感じる「K」の音を含む「フドウサンカンテイシ」 「トチカオクチョウサシ」 「チュウショウキギョウシンダンシ」「カイジダイリシ」「シャカイホケンロウムシ」中でも ウニンイシ」 のK音は群を抜いています(笑)。

 

確かにたった4文字で濁音2つあるシ」 にはそんな音相から来る迫力があったのかとなんとなく納得。対する司法書士はというと、 寂しいサ行が最も多いのが「シホウショシ」、 カタカナ標記するとその寂しさ、侘しさが強調されます(笑)。

 

司法書士の名称変更を考えた時に、なんとなくしっくりしないのは、 こんな音相の影響があるのかもしれません。

 

今日はこれから日本VSブラジル。柔らかさの「N」、子供に人気の「P」 を2文字含むニッポン、たった4文字に濁音2文字の

 

 

 

 

どっちが迫力あるかは、もう皆さんお分かり頂けたと思います(笑)。 やっぱりブラジル強そうだよ。。。

明日は寝不足で仕事になりませんので、あてにしないで下さい(笑)。

投稿者 harada : 21:52 | トラックバック

2006年06月20日

リーガル★スターの公演

 

 

 

 

以前ブログでご紹介した未公開株詐欺。 (詳しくは未公開株詐欺 騙されるな!!)5億円搾取で容疑者7人が逮捕されました。 相変わらず高齢者がターゲットになっており、手口がもっともらしいので、被害が広がっているようです。

 

このブログにアクセスしている高齢者(いないか(笑)。)であれば、 どんな巧妙な手口でも騙されることはないと思いますが、普通のお年寄りだとやられてしまうんでしょうね。親戚のお年寄りには、 今一度ご忠告下さい。

 

未公開株を始めとした悪徳商法を始めとして、 成年後見制度など高齢者を取り巻く法的な問題は色々あります。そんな問題を解決するため書籍にて知識を得ようとしても、時間がなかったり、 分かりにくかったり一般の方々には、難しいところです。

 

そんな分かりにくい問題点を面白く伝えようと始まったのが、 東京司法書士会劇団。ひとよんで、『リーガル★スター』

 

現役の司法書士が演劇を始めました。 都内で最も会員数が多い東京司法書士会新宿支部が創立50周年を記念して、 このリーガル★スターによる『ボケてても、好きな人』(手話通訳付) の公演を行います。

 

7月4日(火)午後6時受付、 6時30分開演

四谷区民ホールにて

無料です!!

 

ご興味ある方は、パンフレット(PDFですが、ちと重いファイルです。。。)をご覧下さい。 試験が終わった直後です。司法書士の意外な一面を見るいい機会、受験生の方も是非ご覧下さい。(でも今、こんなサイト見てる暇ないか(笑)。 )

投稿者 harada : 21:52 | トラックバック

初めての臨時支部長会

 

先程、臨時支部長会&軽い飲み会が終了して事務所に戻ってきました。 今日の支部長会は臨時のもので、東京会の執行部が出席せず、議事録を作成しないというもの。さぞや活発な議論が繰り広げられのでは? と期待していました。でも、普段支部長会が終了しても必ず飲み会になるということがないメンバーによる意見交換なので、やはり意見が硬い。

 

本音で語り合うという段階までは到達しませんでした。不謹慎かもしれませんが、 缶ビールぐらいあったほうが、本音が聞けて良かったかもしれません。そうでなくても支部長会のあと、 懇親会ぐらいはあったほうが今後のためになったのでは?なんてことを一人考えておりました。

 

今日は、さすがに私も発言しましたが、形式的な内容を報告したのみ。 私はブログ・タイトル通り支部長としては「ひよっこ。」やっぱり遠慮してしまって、なかなか自分の思うようにはなりません。 私の理想の支部長会の場が柔らかくなるには、まだまだです。

 

ちょっと非難めいた印象を受けられると思いますが、昨日ブラジル・ オーストラリア戦を観てしまったので睡眠不足、それに能天気に「ブラジル相手に2点差で勝利」なんて思える訳もなく、 多少の鬱モードに突入していますのでご勘弁下さい。

 

しかし、あのポルトガルでさえも40年ぶりの決勝トーナメント、 日本の決勝トーナメント進出を願うのはずうずうしいのかも。。。でも微かな可能性を信じて応援します。

でもアメリカでは、NBAファイナルにしか興味がないんでしょうね(笑)。ヒートの初優勝まであと1つ。

投稿者 harada : 00:08 | トラックバック

2006年06月16日

ドコモの究極の目的

 

定款の絶対的記載事項に「目的」というのがあります。 定款の絶対的記載事項でもあり、登記事項でもあります。会社の登記簿謄本をご覧になったことがある方なら、説明不要ですが、 その会社が何の商売をやっているかなどの会社の事業目的のことです。

 

この目的、かつては我々司法書士が頭を悩ませた部分でもあります。 新会社法が施行されるまでは、どんな目的でも登記できず、具体性・適法性・ 明確性・営利性がなければダメだとされていました。

 

会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、 法務局では、具体性は考慮しない運用に変わりました。例えば、 現在は登記できるようになりましたが、「健康食品の販売」という目的も、以前は「菓子食品、高麗人参、はと麦茶、 ローヤルゼリー粒等を主成分とする健康食品の販売」などと長々とした具体的な文言がなければ、登記できませんでした。この部分、

 

「具体性を問わないとすれば、 事業目的として

 

『商業』

 

といった大胆な目的もありだろう。」「いや、さすがに、それは認めないだろう。 」など施行前は、喧々諤々としていたところでした。結果的に登記できることになりましたが、許認可などの問題もありますから、 現実にはあまり登記されないと思っていました。

 

しかし、

 

あの NTTドコモ 

 

来週6月20日に開催予定の定時株主総会で、思い切った目的を追加します。 (詳しくはドコモの招集通知) 、ズバリ

 

 

 

その他商業全般

 

 

 

変更の理由に、「今後の事業領域の拡大に備えるため、 汎用的な事業目的を追加するもの」とあります。そりゃ確かに「その他商業全般」を追加すればなんでもありですよ(笑)。

 

そうは言っても、ドコモが採用する万能な事業目的、 今後広がりそうな予感がします。

投稿者 harada : 22:04 | トラックバック

2006年06月15日

補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの

 

先日、東京司法書士会で会社法に関するセミナーが開催されました。その後、 同一内容を支部セミナーにて開催する予定で、支部から伝達講師となる数名が出席しました。そのセミナーの資料が東京会のHPにアップされました。 (東京会のパスワードないとアクセス不可です。すみません。)

 

東京法務局管轄の法務局で相談された方は、 ご覧になったことがあると思いますが、登記官の持っている例のQ&Aの抜粋(セミナー資料)のようです。 東京会からそのうち郵送されるようですが、色んなQ&Aが載っていて楽しいですよ。

 

 

その資料にあった「最近の補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの」は、

 

1 設立の登記申請において、 資本金の額を決定した発起人の同意書

 

2 設立の登記申請において、 資本金の額の計上に関する証明書

 

3 募集株式の発行の登記申請(募集株式が譲渡制限株式である場合) において、株式の割当を決定した株主総会議事録または取締役会議事録

 

4 取締役会を譲渡制限株式の承認機関として登記している会社による取締役会設置会社の定めの廃止の登記申請において、 株式の譲渡制限の規定の定款変更に関する株主総会議事録

 

だそうです。ハマりそうな箇所でハマってますね(笑)。 司法書士によらない本人申請だと上記のポイントはばっちり引っかかりそうですね。間違っても司法書士の皆さんは補正になりませぬように!!

 

あとなぜか監査役の任期を3年計算で退任の登記の申請事案が多いそうです。 このへんは完璧に司法書士の申請ではありえませんね。一体誰が申請してるんでしょうね(笑)。

 

登記申請は、素直に司法書士に頼んで下さい。

投稿者 harada : 21:30 | トラックバック

論点解説新・会社法―千問の道標

 

知人の司法書士が画面左の「スピードマスター 会社法」 を買ってくれたそうです。。。完璧初学者向けなのに申し訳ないです。。。_(._.)_

 

 

お詫びというわけでもないのですが、 前回ご紹介した「会社法であそぼ。」の主催者、 会社法立法担当者の葉玉先生の

 

論点解説新・ 会社法―千問の道標』がやっとネットで買えるようになりました。


相沢哲 (編集)、葉玉匡美 (編集)、郡谷大輔 (編集)という最強のメンバーによる業界必読書。ブログのお供にどうぞ!

投稿者 harada : 14:41 | トラックバック

2006年06月14日

事務所での服装

 

ジャパン・ ブルーがただのブルーになって2日目。日本代表のユニフォームを着て、 事務所で仕事しようと思っていましたが、仕事の効率がさらに↓↓↓なりそうなので、止めておきます。 日本全体がワールドカップで過熱していれば、ユニフォームでの仕事もやれると思っていましたが、今ユニフォーム姿はちょっと「ツライ」 ですね。

 

ちょっと事務所での服装について。私は事務所では、普段スーツ姿です。 スーツ姿といっても、スーツは脱いでますから、ワイシャツ姿で働いています。去年のクールビズあたりから、ネクタイをしない姿でも、 あまり非難されなくなったので、余程の場面でない限りは、ノーネクタイです。普段はそんな感じで働いていますが、休日出勤している時は、 当然ラフな格好です。

 

会社設立などの実務本の〆切も近づいていますので、 先週の土曜日は事務所に出ていました。お客と接客することもないので、黄色いアロハを着てリラックスして、執筆作業をしておりました。

 

そんな中、1本の電話が。

 

お話を聞くと、相続関係の話し合いで、 今事務所の近所に集まってらっしゃるようです。遠方から来られている方もいるようで、どうしても今日相談されたいとのことでした。

 

「ご相談にはのれますが、今日休日出勤で、無茶な私服なんですが。。。」 とお断りしようと思っていたら、「こちらも私服なので、構いません。」とのこと。近所にいらしたので、すぐお見えになりました。

 

無茶な私服と言ったものの、まさか黄色いアロハシャツを着ているとは、 想像されなかったようで、あった瞬間、微妙な空気が流れていました。「これから会社を設立します。」みたいな相談であれば、 百歩譲って黄色いアロハもありでしょうが、相談内容は、シビアな相続のお話。

 

深刻な顔をして説明しても、こちらは黄色いアロハ。 一体どれだけの説得力があったでしょうか?

面談が終わり、「今日は、こんなアロハで失礼しました。」と一言。 さすがに笑ってもらえました(笑)。

投稿者 harada : 18:42 | トラックバック

2006年06月13日

気力ないけど、多少の試験問題予想

 

昨日の夜(84分のケーヒルのゴール)ぐらいから気力が低下↓↓↓しています。 昨日のブログで「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」と受験生にメッセージを送りましたが、観なかった受験生は、 ある意味幸せかもしれません。観なかった受験生は、気力も気分も↓↓↓なることもないでしょうから、マイペースで頑張って下さい。 時間があったら試験の予想問題を作成しようと思っていましたが、忙しいのと気力低下↓↓↓で、ちょっと無理な状態です。

 

司法書士の試験委員は、普通の現役司法書士です。忙しい合間を縫って、 問題を作成しています。普通の年であれば、実務上「むむっー!」と思ったような案件をベースに肉付けし、問題を完成させているようです。 ところが、今年の商業登記の書式の問題は、実務がまるでない状態で作成しなければなりません。「おっ、これはいい問題のネタになる!」 というヒントが一切ない状態での問題作成ですから、通常の年より捻った問題は出なそうです。

 

ある程度実務面での運用が見えてきたり、具体的な案件を調べていると、「おっ、 これは!!」みたいな部分を見つけられるのですが、0からの作成ともなる厳しそうです。過去問もなく、 そもそも1年で仕上げなければならない可愛そうな状況の今年の受験生ですが、来年になったら、 かなりのレベルの問題が出題てしまいそうですから、ある意味「受かるなら今年。」なのかもしれません。

 

0からの作成となりますから、 現在でも実務上不明確な部分は出題される訳がありません。試験委員は、現段階の情報が全くない段階で、作成していますから、 出題される部分も相当限定されます。

 

安心して出題される部分はやはり役員変更でしょう。条文の中だけで、 問題を作成するにしても「公開小会社」とかをいじると結構な問題ができそうです。先日のブログ『大きな非公開会社と小さな公開会社』 を素材にしてみると、監査役に注意させておいて、実は、思わぬ役員変更、思わぬ議事録署名人(印鑑証明書の通数) なんかで嵌めるのが常套手段でしょうか?問題文の但し書きに「本来出席すべき役員は全て出席している。」みたいなのも「アリ」でしょうね。

「公開→非公開」「非公開→公開」とからむ役員変更。 出題されても文句がいえない箇所ですから論点は全てつぶして下さい。このあたりに募集新株、 あと数箇所の小さい登記事項あたりが無難ですかね。

投稿者 harada : 19:04 | トラックバック

2006年06月12日

ワールドカップを観るのは、諦めなさい。

頑張れ日本!!

 

ワールドカップが始まってしまいましたが、仕事・勉強に影響は出ていませんか?私は、 昨日イラン対メキシコ戦なんかを観てしまったので、ちょっと睡眠不足です。

 

本当に今日ぐらいは、仕事も休んでサッカー日本代表を応援・応援準備したいところです。 今年は、キック・オフが夜の時間帯ですので、「どうしても仕事を休まなくてはいけない。」という人は少ないかもしれません。 前回のワールドカップでは、国民の多くが仕事を休んで応援していた韓国と、そんな状況にありながらも、 働いてしまう日本と好対照であったと思います。勤勉な国民性は、 サッカーを応援する場面や実際に代表となっている選手にまで深く浸透しています。

 

そんな勤勉な日本で、しかも司法書士という資格を取得しようと思っている受験生、

 

「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」

 

試験まで1ヶ月を切り、朝型へ移行しているところに深夜の深い時間帯でのキック・オフ。 せっかくの受験体勢・体調が崩れてしまいます。「休憩の合間だけ。」といってテレビのスイッチをオンにしてしまうと、 だらだらと試合終了まで観てしまうのが、弱い人間の常です。

  

今日の対オーストラリア戦についても、「試験までもうちょっと日がある」とか 「今日はもう10時間勉強した。」とか「ちょっと勉強の合間に。」とか「食事の時間だから。」とか「誰がなんと言おうと、 熱烈なサッカー・ファンだから。」とか観る口実はいくつも出てきます。でも、観てしまって悲しい結果になっても、「それは、 あなたが自分に弱い人間だから。」

 

司法書士試験は、勤勉な国民が受験する試験です。あなた一人ラテンのノリでは、 受かる試験も受かりません(笑)。

 

試験さえ終われば、断ってきたお酒の誘いも、観たかったテレビ・映画も、 我慢していたゲームも、デートも、家族サービスも出来ます。目覚ましをセットせずに、思いっきり寝るのも「アリ」です。

 

あなたの分まで、思いっきり日本代表を応援しておきますから、安心して勉強して下さい。

 

「努力は裏切らない。」

投稿者 harada : 11:24 | トラックバック

2006年06月09日

盛岡出張 グルメ編

 

「しゅう~~。」紐を引っ張ると7分ぐらいで食べれるようです。

「熱い牛タンが食べれる。便利な世の中になったな。」と思っていたら、 車内アナウンス。

「次は盛岡~~。」

「え??」時計を見るともう到着時間。慌ててアツアツの弁当を手に持ち、下車することに。。。(泣)。

 

他に食べれる場所もなく、駅のベンチで、一人寂しく、 アツアツの牛タン弁当を食べる羽目に。。。ハプニングあるなあ(笑)。

 

アポには無事間に合いました。なんと応接間には、「カッコウ」の鳴き声が。 ハプニングあったけど、癒されます。田舎はやっぱりいいですよ。

 

(中略)

 

一仕事終え、盛岡駅周辺に戻りました。盛岡に来たのは初めてです。 時間があれば、ちょっと遠出して、中尊寺金色堂などを見て回りたいところですが、日帰り出張なのでそうもいきません。 せっかく盛岡まで来たので、名物の冷麺を食すことにしました。

 

こちらが駅前で見つけた「ぴょんぴょん舎の冷麺。」

 

 

 

そんなには、お腹がへっていなかったのですが、名物なんで。 ご覧のとおり冷麺の辛いスープの中に「すいか」が。料理に果物が入っているのは、生理的に抵抗があるのですが、案外いけました。 スープもおいしかったし、また食べてもいかなと思います。ネットで検索したら、有名なお店だったらしく、ネットショッピングもできるようです。 興味ある方は是非アクセスして下さい。

 

 

そこで帰ればいいものを、冷麺のぴょんぴょん舎の隣にあった 「HOT JaJa」 というお店で「じゃじゃ麺」というものを見つけました。

 

 

これも名物だったので、こちらも食してきました。状況としては、 食べれるかんじではなかったのですが、多少無理しました。じゃじゃ麺を食べた後に、生卵を入れ、お店の人を呼ぶと「チータン」 なるスープを作ってくれます。ここまで食べてこそ本場じゃじゃ麺を食べたといえるとメニューに書いてあったので、チータンまで食しました。 食べすぎで、うまいとかの次元ではありませんでした。。。

 

 

観光できない代わりに、結局、大食い王選手権のような1日でした(笑)。

次回からは、普通のブログです。

 

投稿者 harada : 18:56 | トラックバック

2006年06月08日

本人確認で盛岡へ

 

 

真面目なネタが続きましたので、今日は柔らかい地方出張ネタです。(長文になったので、 2回に分けます。)

 

今日は、久しぶりに地方出張。今東北新幹線に乗車中です。私の旅行は、 割と行き当たりばったりが多いです。スーツ姿なのに、手ぶらでそのままハワイに平気でいったりしていました。(今、 パスポート切れてますけど(笑)。)計画性なしでの旅行に、そうストレスも感じないのですが、ハプニングはつきものです。

 

今日の行き先は盛岡。不動産取引での、わざわざ本人確認のための出張です。 アポは午後1時。ちなみに私は、海外旅行には慣れていると思いますが、国内はほとんど旅行した事がありません。それに私は鉄ちゃん (鉄道マニア)ではありませんから、国内の移動には多少の問題ありです。

 

東京駅から盛岡まで約2時間半ですから、 東京を10時に出れば盛岡での1時のアポには十分間に合います。時刻表だけ確認し、早めに東京駅に向かいました。 東北をなめている私が悪いのですが、本来乗りたい新幹線は満席。30分早く着いたので、 1本早い新幹線に空きがあったので慌てて乗り込みました。

 

新聞を読み、ゆっくりしていると車内アナウンスが 「終点盛岡には12時58分~。」

 

「???」

 

「30分早い新幹線に乗って、なぜ30分遅い???しかもそれじゃ、遅刻だよ。 」車掌を探し回り始めました。

 

「もしかして、東北新幹線にも「こだま」 みたいな各駅停車の遅い新幹線があるのか??」

 

なんとか車掌を見つけ、聞いてみると、やはりわざわざ早めに乗った新幹線が 「こだま」みたいな遅い新幹線。仙台で本来乗るべき新幹線に乗り換えることにしました。

 

仙台で乗り換えると、仙台名物「牛タン弁当(紐を引っ張ると熱くなるやつ)」 の車内販売がきました。「あと1時間くらいあるな。」とすぐに食べずに、パソコンを起動。メールをチェックしたりしてました。 一通りメールチェックも終わり、そろそろ駅弁でも食べようと、紐を引っ張ります。

 

 

つづく。

投稿者 harada : 21:52 | トラックバック

只今、盛岡駅です。

出張中です。詳細は東京に戻ってからアップします。(日帰りです。)

お急ぎの方は、事務所に直接電話お願いします。

投稿者 harada : 15:03

2006年06月07日

会社法であそぼ。で更に悩む

 

 

5月に定時総会が終わった会社の登記(当然、新会社法対応バージョン) もそろそろ申請する時期になっています。

 

そんな申請をしなければならないの中、一般の方には、 「そんなのどーでもいいじゃん!」と言われそうな些細な内容に、悩まれている司法書士も少なくないようです。(この件、 最近問い合わせが多いです。)

 

会社法施行前は、会社は株券を発行しなければならないのが大原則。そして、 例外的に、株券を発行しない旨を定款に定めることが認められていました(株券不発行制度)。しかし新会社法では、原則が 「株券を発行しないこと」となり、定款に株券を発行する旨の記載がある場合に限って、株券を発行することとなりました。会社法施行前、 ほとんどの会社は、「株券を発行しない」と登記されていませんでした。

 

そして新会社法が施行され、会社の登記簿に、職権で「当会社の株式については、 株券を発行する」と自動的に記載されてしまいました。この職権登記の文言が世間に広まる前に、 ほとんどの会社は全株懇の定款モデルを採用してしまいました。

 

職権登記の文言は「当会社の株式については、株券を発行する」

株懇モデルの文言は「当会社は、株式に係る株券を発行する。」

 

 

どれだけ「どーでもいいじゃん!」的な事に悩んでいるかというと、 今回の定款変更の登記にあわせて、上記の微妙な文言に変更する登記をわざわざやらなければならないのか否かというところです。

 

 

会社法に関する情報が少ない中、会社法の立法担当者でもある葉玉先生が、 日々我々の質問に答え続けるという、業界必読の 『会社法であそぼ。』というサイトがあります。今日のブログでは、今日のこの些細な(?) テーマを扱っています。

 

実質的な部分が同じなんだから、 変更は不要とする葉玉先生のご意見はごもっとも。私も昨日までは、この意見に賛成でした。 (たぶん今日のブログで葉玉先生の解説があるだろうから、そこで判断しようと昨日までは思っておりました。)

 

でも「ネ」区分の登記が今回別にあるんだったら、 変更したほうがいいのかなとも思えてきました。そうはいっても、「当会社の株式については、株券を発行する」という登記簿の記載が消され、 「当会社は、株式に係る株券を発行する。」という記載が入るのは、葉玉先生のおっしゃる趣旨がわからない証明のようにも見えます。 立法担当者からすれば、いやむしろ一般の方から見ても、「そんなのどーでもいいじゃん!同じよ、同じ!!」というのも良く分かります。

 

でも一字一句を揃えさせられてきた登記実務に慣れていると、 変更登記もありなのかな。と。このためだけに3万円の登録免許税を払ってまで、変更する必要はないと思いますが、「ネ」 区分があるんであれば、変更もありかなと思えてきました。そのうち明確な指針が出ると思いますが、それまでは、皆さんどーします(笑)??? 血液型A型の私にはピッタリの悩みです(笑)。

投稿者 harada : 18:25 | トラックバック

2006年06月06日

会計参与の報酬

 

3日連続で会計参与の話で、ちょっと飽きてしまわれたかもしれませんが、 今日でおしまい。今日は、珍しく早仕舞いして、かつて私のいたT事務所と飲み会です。恐怖のKさんに虐められてきます(笑)。

 

昨日のつづき。

当然のように、税理士が「それなりの報酬をくれ。」と言えるか??

 

言えて当たり前とも思えますが、しかし会計士・ 税理士の顧問先との関係で考えると、どれだけの会計士・税理士が「従来の顧問料に加え、それなりの報酬をお支払い頂きます。」 と強気なことが言えるでしょうか?へたすると「会計参与やってくれないなら、顧問を他の税理士事務所に替えるよ。」 とか言われてしまいそうです。でもそんな関係で会計参与に就任してもロクなことはありません。 やはり安い報酬じゃ誰も会計参与には就任しないでしょうね。

 

ちなみに、知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、どこの事務所も「やる。」 という返事はありませんでした。だよねぇ。。。

 

会計参与が、かなりの数の中小企業に採用されるには、

 

会計参与を前提とした魅力的な金融商品の増加し、 会計参与を強く求める金融機関が増え、それらの会計参与設置会社が受ける金銭的メリットを経営者が十分理解し、 そのメリットを享受するために会計士・税理士が背負い込むリスクに応えるだけの相当な会計参与報酬を会社側が付与していく必要があります。

 

会社法が施行され1ヶ月が経過しましたが、新会社法について、 中小企業がある程度の理解がされるためには、我々司法書士はもちろん税理士さんなどの士業のアプローチが必要不可欠です。 そんな士業の中でも、中小企業に最も近い存在である税理士さんが会計参与の導入を競って薦めるような環境にならないと、 意味のない名目的な監査役がいつまでも登記簿謄本に記載され続けることになります。

 

ちなみに、インターネットで検索してみると、新会社法が施行され、 会社設立などのうまみのあるキーワードには、色々な士業が群がっていますが、会計参与で検索しても、「うちの事務所は会計参与やります!」 みたいなサイトは見つけられませんでした。あげくには、うちのサイトが上位の検索結果に。。。

 

「会計参与」で検索し税理士・会計士のサイトが大量にネット上で見つけられる・ ・・そんな時代は来るのでしょうか??

投稿者 harada : 18:27 | トラックバック

2006年06月05日

会計参与に就任するか?

 

会社法施行され1ヶ月経ちましたが、私は勿論、私の周りでも「会計参与」 の登記をしたという話を聞きません。

 

先週末のブログで紹介した中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」 などの会計参与を活用した金融商品は、金利がお得になったり、社長の個人保証がいらなくなったりと、中小企業にとっては魅力的なものです。 その商品を導入したい企業にとっては、この会計参与が任意から必須になるのです。でも少し前までの平成不況の頃と違って、 金融機関の融資の状況も変わってきました。つまり金融機関は、「いい企業には貸す。別に、会計参与がなくても貸す。」という状況。 いい企業であれば、会計参与はいらないケースが多いはずです。

 

つまり現段階においては、「会計参与がいないとお金貸しません。」とか、 「会計参与がいれば、金利を優遇しますよ。」というのは、決算書類に信用が(足り)ない企業に対してのものです。 優良企業とはいえない中小企業に対して求めらる条件のようです。

 

何かあった時の責任は、最悪の場合、会計参与が取るから、 お金を貸してくれる訳です。そんな問題のありそうな企業の要請に答え、リスクを取る会計士・税理士がどれだけ出てくるか???会計士・ 税理士が、リスクが高い企業の会計参与に就任するのか?

 

企業から税理士としての顧問料を貰っている今の状況は、記帳代行であったり、 節税指南としての部分だったで、取締役と共同して、決算書を作成する・保存する・株主に説明する・ 高いリスクを取るとしてのものではありません。「会計参与はリスクが高いから、私が、会計参与に就任するなら、従来の顧問料に加え、 それなりの報酬をお支払い頂きます。」となって当然だと思います。

 

でもねぇ。(つづく)

投稿者 harada : 19:30 | トラックバック

2006年06月02日

会計参与とおいしいローン

 

新会社法施行後、少しずつ色々なケースの申請をしております。今日は、 昨日のネタの会計監査人の登記を申請してきました。しかし会計監査人と言葉は似ておりますが、まだ会計参与の登記はやっておりません。 「いつになったら会計参与の登記、経験できるのか???というのも。。。」というのが今日のお話です。

 

この会計参与、新会社法で新しく導入されました。新会社法施行前に、 地元の税理士さん達に講義した時に、集中して質問されたポイントでもあります。

条文だとこんなかんじ。(↓)

 

第333条 会計参与は、 公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 

第374条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、 臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、 会計参与報告を作成しなければならない。(一部省略してます。)

 

会計参与は、登記簿謄本にも載るし、 何かあったら代表訴訟のターゲットになります。(会社法第847条)

 

 

今までの中小企業の会計監査は、監査役がやっていた(はず)です。 今回の会計参与と違って、別に税理士でなくてもなれますから、 奥さんや社長の子供が就任していたりと名目的な監査役が多かったのが真の姿です。そんな中小企業の決算書の信頼性を担保、 質を向上させるための新制度が会計参与です。

 

会計参与を導入するしないは、会社の勝手ではありますが、 導入したい会社の目的はたぶんこれですね。(↓)

中央三井信託銀行、三菱東京UFJ銀行等が、会計参与を導入した中小企業に、 融資条件を優遇するサービスを開始。

(詳細は、中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」 )

 

中小企業には、おいしい話。でもなぜか会計参与の登記やってないんです。。。 なんでか??

(つづく。)

投稿者 harada : 20:40 | トラックバック

2006年06月01日

どうする中央青山監査法人の登記

 

今日から6月。朝起きても別に6月というのを意識していなかったのですが、 事務所によく来るS急便のトラックがコイン・パーキングに止まり、そこから台車を転がしている運転手に出会った事で、「ああ、 今日から6月だ。」と思ってしまいました。そう、今日から改正道路交通法がスタートです。

 

何百メートルも台車を転がしているいつもの運転手さんには、 お気の毒な駐車違反取締りが強化されました。渋滞の時に、道路の1車線をつぶすトラックを苦々しく思っていましたから、 ある意味賛成ではありますが、自分が車で外出する時には、ちと困ってしまいますね。皆さんは民間の駐車監視員を見かけましたか?近い将来 「コンビニでちょっと買い物してただけなのに~~。」と駐車監視員に文句言いそうな気がします。 特に都内のコンビニには駐車場がない所が多いので、ちょっと困ってしまいますね。ちょっと前置きが長くなりました。

 

 

さて、会社法に気を取られている隙に改正道路交通法がスタートしたそ6月。 受験生にはあと1ヶ月。我々にとっては、定時総会の集中する厳しい時期になってきました。 最初の会計監査人の登記が申請される時期でもありますが、問題は「中央青山監査法人」です。資生堂、東レ、旭硝子などが監査契約を打ち切ったり、 日本生命が会計監査人を監査法人トーマツに変更したりする中、 ソニーは6月22日の株主総会で「中央青山を変更しない」という選択をしたようです。

 

「招集通知に会計監査人に関する議案がない。 =中央青山が再任したものとみなされる」となりますので、平成18年7月1日、中央青山監査法人が会計監査人としての地位を失った後 (会社法第337条第3項)、一時会計監査人を選任する流れとなりそうです。 中央青山監査法人が現に会計監査人である他の企業の対応も招集通知が届く頃には明らかになりますね。

 

色々な対応がありますが、司法書士的には、ソニータイプの選択肢が一番登記が多くなります。

 

蛇足ながら、会計監査人の登記には、「監査法人が法人であるときは、 当該法人の登記事項証明書が必要」になりますが、中央青山監査法人の登記事項証明書、60枚以上あります。「登記印紙代も馬鹿にならんなあ。 」と思っていたところ、代表者事項証明書でOKなようです。 これから中央青山監査法人の登記事項証明書を取得しようと思っている方、代表者事項証明書にしておきましょう。

 

さらに蛇足ながら、ソニーの株主でない私は、ネット上で、 この招集通知がないか探していたところ、ソニーの今回の総会での定款変更案を見つけました。 ソニーは、どうやら品川区から港区へ本店移転するようで、只でさえ忙しいのに、さらに港出張所も忙しくなりそうです。お気の毒(笑)。

投稿者 harada : 22:29 | トラックバック