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2006年07月31日
to engage in any lawful act or activity
8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」 をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。
日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・ 営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。 そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが 「その他商業全般」、 そしてエーザイ株式会社など数社が 「その他適法な一切の事業」 と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。
この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、 アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました (?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。 その書式集の中にある この申請書に、
Third: The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the General Corporation Law of Delaware.
と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。) 日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、 ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、 「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)
先日、この限界をしらべるのに、 わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」 などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。
夏季休暇のお知らせ
金曜日は、風邪で弱った体を労わり、「体調不良のため、週末にでもアップします。」などと中途半端なメッセージを残し、事務所をあとにしました。夏休みの宿題は8月31日にガッとやるタイプ(誉められたものではありませんが)なので、こんなしんどいお約束は厳しいです。休日はやっぱりゆっくりしたいもの。 結局土曜日・日曜日と養生して終わったので、ブログを書き始めたのが日曜日の午後11時。約束は守りますけど、ギリギリにならないとやらないダメな奴です。。。
体がどのくらい弱っているか分かりやすく説明すると、今日近所でやっていたお祭りに行って、「焼き鳥を買ってもビールを買わない」ぐらいの体調です(笑)。辛うじてタバコを吸っても頭が痛くなくなった程度。全回復にはもう少しといった状態です。 やっぱり人間ある程度は休息が必要ですね。毎年7月中旬に風邪を引くのも、6月の定時株主総会の登記が終わるまで、休息なしで無理をして、終わって「ほっ。」と油断するからだと思っています。
毎年お盆も休みなしで頑張ってきましたが、今年は8月14日・15日と事務所を休みにします。更に個人的に8月11日から8月20日まで夏休みを頂くことにしました。(開業以来最長記録です。)久しぶりに夏の宮崎に里帰りします。 休んだ後に、「ヒーヒー」言うことになると思いますが、無理してでも今年は休んでみます。私がいない1週間、事務所が問題なく回ることを期待してみたいと思います。
休むといっても、実際はパソコン持参の夏休みですから、宿題のある夏休みのようなもの。SKYPEもありますから、事務所スタッフとはミーティングできますし、やろうと思えば、SKYPE接客も可能ですしね。どれだけ遠隔操作可能なもんか限界に挑戦してみます。
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2006年07月28日
週末アップします。
2006年07月27日
法務副大臣と詐欺師
今日は飲み会があったのですが、出席できず。。。ノドの調子がイマイチです。 週末でなんとか復活したいと思います。長めのネタがあるのですが、体調不良ということでちょい軽めのネタで勘弁して下さい。
「エクスパック500」に現金を入れ、 送らせる新手の振込み詐欺の被害が増えているようです。主に融資保証金詐欺で流行っている(?)ようで警視庁のHPで注意を呼びかけています。 「エクスパック500」といえば、この業界でも利用されている方が多いと思います。速達で届き、送り主には控えが残りません。 銀行で口座開設で苦労するよりも、本人確認の甘い私書箱を活用したほうが、よっぽど犯人にすれば楽ということでしょう。 振込み詐欺もよくあの手この手を考えますね。(感心しちゃいけませんね(笑)。)
うちの親のところに来た架空請求の葉書もそうですが、 法務省と関係があるような団体を装うというのもお決まりのパターンです。たくさんありそうですが、法務省の所管法人の中で、認可法人は、 「公共嘱託登記司法書士協会(そう、ご存知「公嘱」。業界関係者しか知らないですよね(笑)。)」と 「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」だけです。意外でしょ?
最近のTVで、法務省の認可団体を語る架空請求業者に、 怒った河野太郎法務副大臣が電話をかけるというのがありました。
副大臣「もしもし」
副大臣「法務省の認可って受けてるの?」
詐欺師「受けてますよ。」
副大臣「うちは認可した覚えはないけどな。」
詐欺師「はああ?」
詐欺師「あんた誰?」
副大臣「法務省ですが。」
詐欺師「はあ?法務省の誰?」
副大臣「副大臣ですけど。」
詐欺師「名前は何ていうの?」
副大臣「河野太郎ですが。」
詐欺師「イタズラかああ?」
ここで電話が切れる「プゥプゥプゥプゥ・・・」
副大臣「・・・」
詐欺師からしたら、完璧にイタズラ電話ですね。 是非今後も副大臣に撃退してもらいたいもんです(笑)。
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あとでアップします。
調子悪かったので昨日は更新さぼってしまいました。今日はアップします。
それまでこれで暇つぶし。雑学クイズ
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投稿者 harada : 12:02
2006年07月26日
女性との平均余命の差
今日は、例によっての法人後見委員会に出席するはずだったのですが、 体調不良のためお休みしました。事務所も早退、ちょっと風邪のようです。仕方ないので自宅から軽めのブログ更新とさせてもらいます。
例年この時期は風邪引いてるような気がしましたので、過去のブログを 「風邪」で検索してみると・・・
あるはあるは、検索結果が大量に出てきてしまいました。。。 タバコが値上がりするからと大量に買い溜めし、その結果、風邪を引いてしまっているようでは、ダメですね。 日本人にこんなダメ人間が多いのか、日本人の平均寿命が少し短くなってしまったようです。男性の平均寿命が78.53歳、女性が85. 49歳。女性は長寿世界一ですが、男性は4位に転落してしまいました。
後見業務でたまに話題に出るのが、女性との平均余命の差。 55歳の女性の後見人や遺言執行者に40歳の私が就任できるかというような話です。今はいいけど、30年後、85歳の女性に対して、 私は70歳。ちょっと微妙ですよね(笑)。そもそも30年後、私がボケてしまっていてはどうしようもありません。それ以前に生きてるのか?
しばらく養生します。
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2006年07月24日
1級建築士に再試験
電子だのオンラインだのの話が続いてますが、 「1級建築士に再試験、猛反発」のお話。(読売新聞より。)
世間を騒がせた姉歯元1級建築士が関与した耐震強度偽装事件。 事件の再発防止のために、国土交通省が打ち出したプランが、なんと「1級建築士全員を対象に再試験を実施する」というもの。さすがに建築士らが猛反対し、 国土交通省は、再試験の断念を含む再検討に入ったらしい。
教師や医師等の国家資格の質の問題の話は、たまに取り上げられますが、 今回は1級建築士です。「どんな再試験であれば、事件の再発防止に繋がるのか?」という興味はありますが、 受験生が受ける試験と同じである必要はないと思います。それに再発防止であれば、再試験というより、どちらかというと職業倫理の問題ですね。 倫理の研修かなんかを徹底してやってもらえば、それでいいような気がします。
同じ事件の関連で司法書士が逮捕されましたが、 法務省が司法書士全員に再試験なんて言い始めたら、どうなるんでしょうね(笑)。数年前、 司法書士が簡裁での代理権を取得するのに必要な試験を受けましたが、その時、「受験はこれっきりにして下さい。」 みたいな気分だったのは確かです。
現在の受験生が受けてる試験を司法書士全員が受験して、 果たしてどれだけ合格するやら?私はセミナーの竹下先生ではありませんので、確実に不合格でしょうね(笑)。 マイナー科目の知識なんて完璧どっかに行ってます。勉強してるつもりの会社法関連でもどれだけ解けるか? 司法書士によって専門分野も全然違いますから、一律同じ問題じゃ大変でしょうね。
そもそも再試験を要求されないような「高度な知識と豊富な経験、 そして高い倫理意識を司法書士は絶えず持っている」と思われないといけませんね。(なんてね(笑)。)
電子定款対応の全国司法書士事務所リンク集
電子定款対応の全国司法書士事務所リンク集(都道府県別)作りました。
「うちも電子定款やってるぞぉ~」という事務所の方、 どんどんご登録下さい。
自動作成タイプなのでご自由にリンクを貼って下さい。
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2006年07月21日
これから支部長会
2006年07月20日
SKYPEによる無料法律相談実施中
八王子・墨田の不動産オンライン延期
東京法務局八王子支局及び墨田出張所での不動産のオンライン指定庁の指定が取り消され、開始が延期になりました。ご注意下さい。
詳しくは官報でご確認下さい。 どうしたんでしょうね。こっちもむこうも大変です。
投稿者 harada : 15:31
2006年07月19日
電子公証が利用されるのか?
昨日のつづきです。
2つ目のハードルは、この定款を電子認証するための利用できる環境にあります。 以下の環境を整えなくてはいけません。
①パソコン
②電子文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード等)
③PDF形式のファイルに変換するためのソフトウエア(アドビ社の 「Adobe Acrobat(スタンダード版)」)
④ソフトウエア「Adobe Acrobat」 上で電子署名をするためのプラグインソフトウエア(株式会社日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」、 又は株式会社リーガルの「電子認証キットPRO」等
⑤日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書 「AccreditedSignパブリックサービス2」(司法書士の場合、 日本司法書士会連合会が発行する司法書士用電子証明書「日本司法書士会連合会認証サービス」)
⑥電子公証制度を利用するためのソフトウエア(「電子公証クライアントA」)
普通にパソコンが使える方であれば、①②はお持ちだと思います。
③は無償ダウンロードできる「Adobe Reader」の方ではないのでお持ちの方は少ないでしょう。④⑤⑥に至っては、
お持ちの方はいらっしゃらないので、購入しなければなりません。
当然買えばすぐ使えるものでもありません。
インストールして動作に不具合がないか、試してみないといけません。パソコン好き、秋葉原大好きという方は別として、
たいていの方はこのへんで「GIVE UP!」例え秋葉系の方であっても上記ソフトを全部揃えると10万円近くかかります。
いかに電子定款は4万円安くなるといっても、10万円かかっていては意味がありません。一般の方が気合を入れても赤字になってしまいます。

じゃあなぜ電子公証が利用されるのか?
そう、会社設立を生業としている一部の司法書士等が利用しているのです。 導入に10万円かかろうが、紙ベースで定款を作成している事務所より単純に4万円安くなりますから、価格競争力は高まります。
もし司法書士報酬が4万円なら、一般の人が苦労して会社を設立する実費
(約24万円)と同じ費用で司法書士に頼んで会社ができてしまいます。でも4万円の司法書士報酬では、
うちの事務所スタッフの人件費が出ないです(笑)。
2006年07月18日
電子公証制度とは?
予告にあった 「始めての電子定款作成」の話をする前に、今日はそもそも「電子公証制度とは?」について。なんで電子定款を作成しなければならないのか、 前提知識としてご一読下さい。ちょっと説明口調で退屈な文書かもしれませんが、そこは勘弁!
株式会社を設立する場合には、 公証人に定款の認証をしてもらわなければならないというのはご存知だと思いますが、公証人の仕事には、この 「会社設立の際に必要となる定款を認証する」の他に、私署証書の認証を行ったり、文書に確定日付を付与する業務などがあります。
パソコンなどの普及に伴い、
このような従来からある紙の文書に対して行われている公証業務を、電子文書(電磁的記録)にも行うことができるように創設されたのが
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。
従来からある定款の認証では、定款を紙(A4またはB4サイズ) に印刷したものを3部(会社保存用・登記申請用・公証人役場保管用)準備していました。そして公証人は、 この紙の文書に認証文をつけていました。(もちろん現在でもこの方法によることができます。)
電子公証制度では、定款を電子文書で作成します。具体的には、 紙の文書に署名または記名押印するように、電子文書に発起人または代理人がデジタル署名したものをFD(フロッピー・ディスク)に格納し、 公証人がこの電子文書を認証します。
電子公証制度を利用する最大のメリットは、 定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要だということです。これから起業しようとしている方には、 設立費用が4万円節約できるのですから利用しない手はありません。こんな制度があるのであれば、 わざわざ紙ベースの定款を作成する人なんていないんじゃないかと思われるでしょう。
しかし電子公証には2つのハードルがあります。1つ目のハードルは、
全国全ての公証人役場で利用できないことにあります。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、
法務大臣によって特に指定された指定公証人のみです。地域によっては、現時点でそもそもこの指定公証人がいない場合があります。
ちなみに関東は山梨県に、関西では奈良県に指定公証人がおりません。。。
長くなってしまったので、つづく。(今日のつづきを読むには動画があります。)
商業登記に基づく電子認証制度については、
法務省のHP『ホゥ!ティービー』に動画による説明があります。タイトルが『ホゥ!ティービー』って。。。
2006年07月14日
日司連の認証カードでの電子定款
電子化のアンケートを取ってみようかな?と思ったのは、 今年4月17日の法務省告示第198号によって、日司連認証局電子証明書が電子公証制度で利用できるようになったのがきっかけです。 港区の先生でも、日司連の認証カードでの電子定款の作成を開始した方も増えてきましたし、もう7月ですから、 「日司連の認証カードを持っていなかった人も、申し込んでいれば対応し始めたかな?」と思ったのでアンケートさせて頂いています。
電子定款の作成ができない先生が多いようであれば、 港支部での研修とさせてもらおうと思ったのもあります。支部のメーリング・リストで「このアンケートに答えてください。」 とやれば相当数集まると思いますが、普段アクセスして頂いている皆さんからお聞きしたいので是非ご協力下さい。
今日は、 今年司法書士試験を受験した大学の同級生たーさんとの飲み会がありますので、長々とはブログに書けませんが、時間のある時に 「始めての電子定款作成」と「始めてのオンライン申請」について更新したいと思います。
印紙税の租税回避行為(笑) っぽい電子認証ですが、お金にゆとりの無い方にとっては、会社設立費用を抑えられるのでメリット大。 4万円を非課税とすることで、電子政府の実現に、ある意味貢献している分野ではないでしょうか?
それとは対照的に、
登録免許税の軽減措置もなにも手を打っていないオンライン申請については、実際ほとんど活用されていないのが現実です。
でもこんな時代だから、うちもオンラインやってみようかなと思ってらっしゃる方に、
次回以降そのハードルの高さをご説明します
。
2006年07月13日
忌野清志郎頑張れ!
宮崎ネタが出たところで、 こんなメールが海外勤務の高校の同級生から届きました。(勝手に引用ごめんね。>Y君)
『海外にいると懐かしくなって、ほぼ毎日、ブログや理数科掲示板覗いてます。 芋焼酎みたいなネタを時々いれてくれないと、退屈で(笑)。
ついでに駄目OLの司法試験挑戦も見てますが、
最近はこっちの方が個人的には面白い。』
今日ブログ順位が2位になってしまいましたが、
「最近はこっちの方が個人的には面白い。」などと言われては。。。
それなりに頑張りますので応援ヨロシク。
以前ブログで読者層のアンケートを取った時、 読者層の司法書士業界関係者の割合が高いのが判明したため、その頃から司法書士業界関係者ネタが多くなってしまいました。 業界に興味がないと厳しいネタのみになってしまうので、たまには、法律と全く関係ない内容もアップします。
という訳で芸能ネタ。アイドルだった甲斐智枝美さんがお亡くなりになりました。 自殺されたようですね。同年代の死亡記事には反応してしまいますが、自殺とは。。。ジダンの頭突き問題同様、真相は闇の中ですが、 なんともやるせない気分です。
私の高校の頃、まさにアイドル全盛期。
キョンキョンや中森明菜がいいという同級生が多い中で、一人だけK君が「甲斐智枝美がいい。」と言っていたのを久しぶりに思い出しました。
私個人的には、アイドルにそう興味がなく、洋楽ばかり聴いていたのですが、日本人で好きだったのがRCサクセション。
高校3年の大学入試も近い日、RCサクセションのコンサートに行ったのを覚えています。田舎もんでしたが、相当過激な格好で
宮崎市民会館に行ったような
。
RCサクセションといえば、こちらも辛いニュース。もうご存知でしょうが、
「忌野清志郎さんが喉頭がんと診断され、12日に入院した。」
公式HP(音が出るので注意!)には、 彼の自筆のお知らせがあります。こんなタイプした文字より自筆のほうが何か伝わってきますね。
高校の頃、話題になっていた2人が自殺にガン。なんか切なくなります。
2006年07月12日
司法書士の電子化対応について アンケート中!!
6月の総会終結から2週間経過しそうな時期です。やっと議事録が揃ってたりして、グッタリの日々です。
これが終わればちょっと楽な時期になりそうですが、それまでブログ更新の気力がなくなりつつあります。
(あと登録免許税の立替地獄にはまってます。「ワ」「カ」「ネ」高いですよね。
)
連日業務から離れたネタですが、アンケートについて。 しばらく司法書士の名称のアンケートを実施しておりましたが、参加者が減ったので次のネタにします。その前に一応今回の結果。
司法書士の名称変更に賛成 44
反対 29
コメントはこんなかんじでした。(↓)色んな意見ありますが、 やや変更の方向なんでしょうか??
賛成-->いまや書士ではないでしょう。なじみはないが、登記裁判士( 司法書士 司法士 )
反対-->司法書士という名前が世の中に浸透しているから。 他の名前は軽く感じます。( 司法書士受験生・補助者 司法士 )
反対-->試験でも分かるように登記実務全般を主としているから( 司法書士 法務士 )
賛成-->なんとなく( 司法書士 司法士 )
反対-->もっとマイナーになりそう( 司法書士 その他 )
反対-->○○法務事務所という名称は、行政書士も使ってるので、 法務士はまずい気がします。それに今の名前に愛着があります。( 司法書士 法理士 )
賛成-->認定法務士、公認法務士ではどうでrす( 司法書士 その他 )
反対-->司法書士は司法書士だから、( 司法書士 司法士 )
反対-->「登記は司法書士」という名称ならOKです。 韓国と同じ名称など問題外!( 司法書士 その他 )
反対-->[]( 司法書士 その他 )
賛成-->書士でなければ・・・( 司法書士受験生・補助者 その他 )
反対-->簡裁代理権の有無との関係は? いずれにしても本人サポートという原点を忘れてはならないと思う。( 司法書士 その他 )
反対-->司法書士という名称を取得する際の苦労を忘れてはならない。 ( その他 司法士 )
賛成-->業務が「司法」や「代書」にとどまらないので、 刑事や高額の民事を除いた法律事務一般を担うという意味で「法務士」に賛成です。( 司法書士 法務士 )
反対-->伝統あって、認知度もそこそこあるんじゃないですか?? 無理やり変更する意味が分からない。( 司法書士 司法士 )
賛成-->名称変更は賛成。しかしどれも語感や聞こえ(サウンド) がイマイチですね。法無視などと言われそう。。。しかしそうは言ってもいい名称が思い浮かばないので。( その他 その他 )
反対-->定着しないと思うから( 司法書士 その他 )
賛成-->特になし( 司法書士受験生・補助者 その他 )
反対-->現在、 候補に挙げられている名称はいまひとつだから 受験生( 司法書士 その他 )
賛成-->行政書士と間違えられなければ何でも( 司法書士 司法士 )
徐々にオンライン庁が増えてきましたが、
皆さんのオンライン申請を含めた電子化がどの程度進んでいるか教えて下さい。司法書士業界の方は、是非ご協力を!!
2006年07月11日
芋焼酎と宮崎弁
二日酔いがなんとかなったところで、さっきまで業界の人間しかおよそ読むことはないであろう
「旬刊商事法務」をベタ読みし、思考能力が停止してしまったので、今日は昨日の話題で一瞬でた芋焼酎と宮崎弁のお話。
(こんなネタでゴメン>受験生)
昨日は5時に大学の先輩と会い、その後そのまま飲みに行ってしまいました。 (飲みたいから5時のアポにしたという疑惑あり(笑)。)普段はウーロン杯(焼酎のウーロン茶割り)をこよなく愛していますが、 先輩が芋焼酎を選択してしまったので、私も芋焼酎を飲むことになってしまいました。(芋焼酎は、実はちょっと苦手です。)
最近焼酎ブーム中でも芋焼酎の人気が高いようですから、 昔は東京で皆無だった芋焼酎を飲む人と一緒になる機会も増えました。私の実家宮崎では、飲むといったら、芋焼酎。「日本酒下さい。」 と頼んでも芋焼酎が出てきてしまうようなお国柄です。「宮崎は芋焼酎」という文化というのは、皆さんご存知ですから、「芋焼酎飲むんでしょ? 」と良く聞かれます。
しかし、私が宮崎にいたのは、高校生までですから、 宮崎で芋焼酎を飲んで育った訳ではありません。東京に出てきて、大学生がいきなりDEEPな芋焼酎を飲むはずもなく、普通にビール・日本酒・ サワー・ワイン等で育ちました。(メタボリック的に(笑)。)ですから昨日飲むのに、かなり抵抗があった訳なんですが、 予定通り嫌な感じの二日酔いになってしまいました。。。
こんな飲み会だったのですが、宮崎では飲み会を飲み会とはいいません。 宮崎弁では「のみかた」といいます。
使用例
子供「あれ、お父さんは?」
母「なんか会社の人と飲み方やっちゃが。」
となりますので、「昨日どんな飲み方やった?」と聞かれても 「昨日は焼酎をウーロン茶割りで飲んでました。」とはなりません(笑)。有名な宮崎弁も色々ありますが(ラーフル等、 機会あったらご紹介します。)、方言とは違う宮崎独特な言い回しがあります。
テレビを見ている場合に使用する「反対にして。」という言葉。意味わかりますか?
宮崎にはNHK総合・教育を除くと民放は2チャンネル(MRTとUMK) しかありません。ですからMRTを見ている状況で「反対にして。」は「UMKにして」(もうひとつしかない民放のチャンネルに換えて下さい) のことです。悲しい文化ですよね。。。
宮崎の民放2局は、悲惨なようですが、 ケーブルテレビを導入している家庭が多いので、実はこちらより充実してたりします。
さすがに今日は
2006年07月07日
草葉の陰から何を思う
世界で最初の株式会社は、 1602年に設立されたオランダの「東インド会社。」世界史で習いましたよね。では日本で最初の株式会社は何でしょう? 諸説色々あるようですが、日本史好きとしては、1863年結成の浪士結社、商社である「亀山社中」と思いたいところです。
日本史マニアの中でも特に人気の高い坂本竜馬が関与したとあって、有名な 「亀山社中」ですが、今日の日経新聞にこの「亀山社中」の記事が出ていました。
「未公開株(未公開株の過去ブログはこちら) の販売し、法人税法違反容疑で 中央区にある「亀山社中」他4社が告発されたようです。 よりにもよって悪さした人の中に坂本竜馬ファンがいたようで。。。草葉の陰から竜馬も呆れていると思います。
草葉の陰からといえば、今日もうひとつ気になるニュースがありました。
「凍結精子認知訴訟」です。
夫が死亡した後、凍結保存された精子で体外受精した女性が、 出産した子を夫の子と認知するよう求めた訴訟の上告審弁論が今日ありました。科学の進歩もすごいけど、 死亡後の夫の子供を産もうと決断した奥さんもすごい。。。
科学技術の進歩が法の予定していなかった部分に、影響を及ぼすことは、 これに限らず色々と出てくると思います。法律という「ものさし」だけではなく倫理・宗教など様々な角度で、この問題を考えると、 これが正解とはいえないと思います。
認知を認めると、相続登記の実務にすごい影響があります。 仮に認められるとしても、ある一定の範囲でしか認めないとしないと、数百年前に死亡した人の子供なんてなってしまうと、 どれだけ影響があるかわかりません。ジュラシック・パークじゃないですけど、坂本竜馬の髪の毛から、 あるいはアダムの化石から子供が生まれる科学技術でもあった日には、想像もできませんね(笑)。
冗談はさておき、 草葉の陰からこの子の父親はどんな風に思っているのでしょうか?
2006年07月06日
会社法特需は司法書士だけではない
「5月23日の官報ありますか? 」と知り合いの司法書士事務所から連絡がありました。 もちろん先日ご紹介した中央青山監査法人の退任登記で必要な添付書類だからです。会社法施行で会計監査人が中央青山だというだけで、 登記が次々に発生します。一時監査人を選任する企業も出てきました。
会社法施行で登記しなければならない項目はもちろんこれだけではありません。 会社の設立も簡単になりましたから、設立登記も増えました。今回の6月の定時総会でも、 例年の総会後の登記とは比べ物にならないぐらい量が多いです。当然司法書士に「会社法特需」がやってきたと思っていましたら、 この「会社法特需」、司法書士だけではなかったようです。
昨日の日経新聞に「宝印刷に特需」という記事が掲載されていました。 知る人ぞ知る「株主総会の招集通知を印刷している会社」 です。会社法の施行で、ほとんどの企業が定款変更しているのはご存知のとおりですが、 大量の定款変更案が記載された株主総会の招集通知で、過去最高の純利益だそうです。
来年も特需かというと、今回の定款変更で多くの会社は、 定款に次の項目を採用しています。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第○○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、 計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、 法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、 株主に対して提供したものとみなすことができる。
「WEB開示すれば大量に印刷しなくてもいいよ。」というものです。 宝印刷にとって向かい風となる定款変更ですが、なんと宝印刷もこの定款変更するようです。 (当たり前か(笑)?)
定款変更案を一括で否決された企業以外は、 この部分は宝印刷さんに頼まなくても済みます。会社法の影響は色々ありますね。
2006年07月05日
いっぱいいっぱいです。
『東京・港区の支部長の業務日誌&本音コラム 業務日誌も4年目に突入。 司法書士と漫画家のコラボレーション・ブログの行方は?』
この文章に見覚えのない方は、こちらをクリック。
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いよいよ総会後の登記が集まりつつあります。 会社関連の仕事が多い事務所は、どこも遅くまでお仕事しているようです。休日もやはり出勤されてますね。 私ものんきにブログの更新していられる状況ではなくなってきました。そんな訳で、今日は明らかに、お茶を濁すネタです。
一夜明けて、更に中田関連のニュースが多くなりました。 昨日の中田のHPをご覧になれば分かりますが、 写真はおろか記事の転載・引用だけでも事前の承認が必要なようです。今後(今も)、 彼のように全ての著作物を管理しているところは色々ありますが、そんな著作権も無視したようなサイトが人気があるようです。
動画を共有できるYou Tube(ユーチューブ)がまさにそんなサイト。 (このサイトの解説はこちら) 検索すると「中田のゴール特集」を始めとして色々楽しめるようです。 ユーザーにとっては天国のようなサイトですが、ご利用に関してはあなた方のモラルにお任せします。一応話題になっていますので、 とりあえずご紹介だけ。相当な暇つぶしにはなりますね。。。
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2006年07月04日
嗚呼、中田英寿引退 7月のニュース
気がついたら、 7月という感じです。業界的に7月になった変化というと、
「中央青山監査法人の退任登記」
そろそろ「6月総会でのみなし重任」→「7月1日退任」 という登記をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?退任を証する書面は5月23日付の官報ですが、さすがに売り切れ。 官報の実物がなくても東京ではなんとかなるようですが、地方はどうなんでしょうか?お困りですよね。
「全国の法務局の開庁時間が午後5時15分まで延長」
こちらは地味に15分の延長。 思い切って1時間ぐらい延長されると助かるのですが、15分だけですと微妙ですね。午後の遅い時間の立会いでは、 駆け込まずにセーフとなる分良しとしましょうか。
「平成18年度司法書士試験実施」
ご存知、司法書士試験が7月2日ありました。 このブログのアクセス数が急に増えるのも試験が終わったのを実感します。
業界的な7月のニュースではないですけれど、
「嗚呼、中田英寿引退」
今日の日本経済新聞が3面にわたって、このニュースを取り上げています。 いわんやスポーツ新聞をやです。中田自身のHPでその胸の内が明かされていますが、残念。 大事な人を喪ったような気分です。芝に寝転んでいた彼を思い出すと泣けてきます。
反面、今後の彼の実業の世界での挑戦が楽しみです。 心より彼を応援していた一人として、今後の彼も応援したいと思います。私なんかよりはるかにお金持ってますが、彼の起業のためなら、 無料で設立登記やってあげたい気分です。いや是非無料でやらせて下さい(笑)。
2006年07月03日
司法書士試験おつかれでした。
おかえりなさい、受験生のみなさん(笑)。
司法書士試験、本当にお疲れ様でした。肉体も精神もボロボロ、 極限状態から1日経ちましたが、落ち着いてきましたか?今頃、解答速報に一喜一憂している受験生もいるでしょうし、 答え合わせが怖くてできない人、現実を受け入れたくなくてあえて答え合わせしていない人、あるいは本当に楽しみに取っておく人、 色々いらっしゃると思います。
「会社法であそぼ。」の葉玉先生は、 受験後の過ごし方について厳しい意見をブログに書かれていましたが、正直人間ってそこまで完成していないと思います。 しばらくはTVや映画を観たり、不義理していた人たちとお付き合いされてはいかがでしょうか?
そうは言っても、今年の問題で己の実力不足を痛感した方、 ちょっとでも勉強しときましょう。あなたにとって今はある意味、知識のピーク時でもあります。今まで読んで理解できなかった部分も、 今だったらスラスラ分かるかもしれません。継続は力なりです。
さて今年の司法書士試験問題について。
問題文はまだ見ておりませんので、正確にはコメントできませんが、 大学の同級生だったたーさん(過去ブログ、法廷デビューの道でおなじみの彼です。 )の情報によると、今年も事務処理能力がどれだけのものか試されてしまったようですね。 2次試験は択一60分~70分で仕上げるつもりでやらないと今後も厳しそうですね。「そんなの無理!」と思われるかもしれませんが、 択一の肢で悩まなければ可能なラインなので、来年受験される方はこのタイムを参考にしながら練習されるといいと思います。
今更と思われると思いますが、今年出題された監査役の任期・株式分割は、 時間があったら問題にしようと思っていたところ。。。事務所の連中には、「これ怪しいよね。」と言っていた部分でもあったので、残念です。 総会対応と実務本の執筆がなければアップできていたのに。。。
問題確認したら、現場の目から見た司法書士試験問題についてコメントします。 今年受験された方の感想などコメントしてもらえるとうれしいです。
2006年07月01日
明日は司法書士試験
いよいよ明日司法書士試験ですね。今日このサイトにアクセスしている受験生は、 余裕があるか、諦めてるか、あるいは、平常心なのか。いずれにしても尋常でない日(時間)だと思います。
時間もあまりないので、一言だけアドバイス。
合格レベルある受験生の皆さんへ。
実質は真面目にやってきた2000人ぐらいとの戦いです。 受験生の間のレベルの差なんてたいしたものではないです。直前の模試の結果が悪くても気にしないこと。 試験当日のあなたの事務処理能力がどれだけのものか試されるだけ。あせらせるボリュームの問題がでると思いますが、 「問題文の注意事項だけは丹念に確認すること。」 普段見慣れない記述があれば、そこがポイントです。去年「別紙のとおり」やってしまった方には、 今更言うまでもないですが、問題文の注意事項をきちんと確認していれば、大崩れはしません。あとはあなたの事務処理能力が勝れば合格です。
相当のレベルにある受験生へ
昔私の師匠である竹下先生も言っていましたが、高水準にいる受験生は、 直前期に竹下先生のレベルを超えています。予備校の講師のレベルを超え、そして試験委員のレベルを超えてしまっている方、 「深読みしないこと。」 受験生であなたを含む数人しか気がつかないポイントで悩まないこと。他の合格しそうな受験生のレベル・ 試験委員のレベルで解答することを心がけて下さい。そうすれば私と同じ商売やれますよ。
いい報告待ってます。努力は人を裏切らない。




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