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2013年06月27日
今でしょ
今日は株主総会の集中日でした。
ほっとした声で「無事終わりました~。」と担当者から電話があると、こちらも安心します。こういった方は、
集中日であることはわかってらっしゃるので、あまり無理は言われません。
困るのが集中日であることをあまり意識されない方。
お客様「これから押印に回すので、議事録を大至急確認して下さい。」
私「(だからあれほど、事前に送れって言ってたでしょ。。。)他にも今日総会の会社がかなりございまして。。。」
お客様「いつ確認してくれるの?」
私「。。。」
お客様「今でしょ。」
私「。。。」
みたいな本来は笑いになるやり取りが、鬼気迫る殺伐としたやり取りに(笑)。
今年は各社の出足が鈍く、苦戦しそうです。
投稿者 harada : 19:22
2013年06月26日
明日は集中日
さすが6月ですね。
明日は集中日。
突然何があるかわかりません。
株主総会参考書類の誤植に気付いたのがさっきだったり。
100%子会社の総会に出席する予定の親会社の役員(子会社の役員を兼ねる)が突然欠席することになったり。
とにかくバタバタですが、無事に終わることをお祈りします。
投稿者 harada : 19:26
2013年06月25日
どうも各社ぎりぎり
今年はどうも各社ぎりぎりの対応になっているような気がします。
早め早めに資料を頂きたいのですが、どうもうまくいきません。
ということで、ドタバタにつき、失礼します。
投稿者 harada : 18:42
2013年06月20日
出席株主数も色々
株主総会の集中日より少し早目ですが、ポツポツと開催され始めました。
まずソニーは出席株主数が過去最多。
ソニー株主総会 来場1万人超で過去最多 米ファンドの分割提案は 「今後判断」(産経新聞 6月20日)
ソニーは20日、東京都内のホテルで株主総会を開き、 日本マクドナルドホールディングスの原田泳幸社長ら取締役13人の役員人事案件や、ストック・オプション付与に関する議案が承認された。 所要時間は1時間55分で、来場した株主は1万693人と過去最高だった。
コンサート並みの出席者なので、会場の確保も大変です。総会の事務局も株主数をカウントするだけでもかなりの労力です。
こちらも大手企業ですけど、出席株主数は対照的(笑)。
日本郵政が株主総会 西室新体制がスタート (産経新聞 6月20日)
日本郵政は20日、午前10時から東京都内で定時株主総会を開いた。全株式を国が保有しているため、 総会には唯一の株主として財務省の理財局長が出席した。
同じ株主総会でも様々ですね。
誰が登記するかわかんないですけど、日本郵政は、日本郵政株式会社法に基づき設立した特殊会社。
こんな特別法があります。
日本郵政株式会社法
(取締役等の選任等の決議)
第九条 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
総会が6月20日ですから、取締役として株主総会の席上で就任承諾しても、認可の日がずれると、重任にはなりません。
登記簿にはどう記載されるんでしょうね。
投稿者 harada : 19:34
2013年06月19日
「顔文字」を使った社名
「顔文字」を使った社名なんか認められない。
一般的な説明としては正解なんでしょうけど、果たして本当でしょうか。
商号に使用可能な文字について法務省は下記のような説明をしています。
平成14年の商業登記規則等の改正により, 商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。1商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって, 商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については, その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。(詳しくは下記URL)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
もちろん
こんなやつや ヽ(`・ω・´)ノ
こんなやつは ~~-v(= ̄ω ̄)
認められません。
でも法務省の解説良く読みましょう。この部分↓
(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
つまり「・」(中点)は字句を区切る場合は使用可能ということ。
つまり
d・口・b (ディー・口(くち)・ビー)
p・ロ・q(ピー・ロ・キュー)
l・ロ・l(エル・ロ・エル)
なんかはオッケーですし、
xx・口・xx
v・口・v
vl・口・lv
こんなのもいけます。
でも株式会社とかは会社の種別を表す文字はいれないといけないので、
株式会社p・ロ・q みたいな表示にはなります。
株式会社ピー・ロ・キューと発音するけど、登記は
株式会社p・ロ・q
かわいい商号じゃありませんか。
思い切った顔文字商号で登記したい方がいらっしゃったら、ご連絡ください(笑)。
投稿者 harada : 19:10
2013年06月17日
トヨタ自動車の株主総会
タイミング的には他社に比べて早いですけど、トヨタ自動車の株主総会が先週開催されました。
こちらが招集通知
http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/stock/pdf/2013/shareholders_meeting_j.pdf
4個の議案全て承認されたようですが、ちょっと意外なのが、下記規定の新設。
社外取締役の招聘に伴い、社外取締役の責任限定契約の締結を可能とする規定を新設する。
(社外取締役の責任限定契約)
第23条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、
会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令に定める最低責任限度額とする。
この手の企業の定款には、とっくにこの規定はあるものだと思ってましたが、どうやら新設のようです。
取締役の報酬額も気になりますが、会計監査人である「あらた監査法人」の報酬額もごつい。
その額「483百万円」
きっと適正なんでしょう(笑)。
投稿者 harada : 19:02
2013年06月14日
昨年の新設法人に関する統計クイズ 正解発表
もったいぶってしましましたが、正解発表。
Q1 昨年、新設法人が一番多かった都道府県は、東京の2万9,399社。では一番少なかった都道府県はどこでしょう?
A1 一番少なかったのは鳥取県の260社。
2位 島根県298社、3位 高知県324社、4位 福井県340社、5位 徳島県365社
という結果でした。
人口が少ない都道府県の順番が鳥取・島根・高知・徳島・福井の順番なので、ほぼそれと同じですね。
Q2 新設法人率(新設法人÷既存の法人)が7.0%で最も高かった都道府県はどこでしょう?
A2 1位は沖縄県で7.0%、
2位東京都5.6%、3位宮城県5.2%、4位福岡県4.8%となります。
県民性が関係しているようないないような、結果。高い失業率は影響していると思います。
Q3 新設法人の商号の2位は、「ネクスト」で46社、3位は「サンライズ」37社、4位は「アシスト」で36社。
さて一番多かった商号はずばりなんでしょう?
A3 1位は「ライズ」英語のRISEから命名していると思います。上昇する・昇るなど日本人にはいいイメージがあるようですね。
どうでもいい話ですけど、RISEには変な意味もあります(笑)。
投稿者 harada : 18:53
2013年06月13日
昨年の新設法人に関する統計クイズ
昨年の新設法人に関する統計がまとまったようです。
資料のURLをご案内して、それを読んで頂ければ、一目瞭然なのです。
しかし、それではつまらない。
面白そうな点をピックアップしますので、明日答え合わせをする前に、予想しておいて下さい。
Q1 昨年、新設法人が一番多かった都道府県は、東京の2万9,399社。では一番少なかった都道府県はどこでしょう?
ノーヒントで
Q2 新設法人率(新設法人÷既存の法人)が7.0%で最も高かった都道府県はどこでしょう?
ヒントは失業率
Q3 新設法人の商号の2位は、「ネクスト」で46社、3位は「サンライズ」37社、4位は「アシスト」で36社。 さて一番多かった商号はずばりなんでしょう?
ヒントは躍進
答え合わせは明日(笑)。
投稿者 harada : 19:00
2013年06月12日
疲れたので
2013年06月11日
アメリカのスーパー補助者
司法書士の資格はないけれど、スーパー補助者と呼ばれる方々がいます。弁護士の資格はないけど、 仕事はすごくできる事務員さんもいます。
資格はないけど、大活躍した法律事務所のスタッフの代表例といえば、エリン・ブロコビッチ。ジュリア・ロバーツが主演の映画で、 ご覧になった方もいらっしゃると思います。「これは実話だ」という映画の中では、彼女のボーナスは200万ドル。金額も実話だとすれば、 業界で一番稼いだスーパー事務員(笑)。
そんな伝説のスーパー事務員エリン・ブロコビッチが飲酒運転ではなく飲酒操縦で逮捕されたようです。
ジュリア・ ロバーツが演じた実在の人物エリン・ブロコビッチ、飲酒操縦で逮捕(cinemacafe.net 6月10日)
正式な法律教育を受けていないにもかかわらず、大手企業PG&Eを相手取って訴訟を起こし、3億3,300万ドル(333億円) の和解金を勝ち取った女性として一躍有名になり、ジュリア・ロバーツ主演で映画化された女性エリン・ブロコビッチ。
現在は環境運動家として活動している彼女が、6月7日(現地時間)、ラスベガス警察に逮捕された。その容疑は、DUI(飲酒運転) ならぬOUI(飲酒操縦)。彼女は、ボートを操縦しており、ドックに停泊させるのを苦労しているのを目撃され、 警察に通報されたと米ゴシップサイト「TMZ」は報じている。
さすがにボーナスが200万ドル。自動車じゃなく、ボートですか。。。環境運動家がボートに乗ってる画は容易に想像できますが、 酔っ払っていちゃ、せっかくの美談も台無し。
日本でも飲酒操縦はNGみたいです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法
(小型船舶操縦者の遵守事項)
第二十三条の三十六 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、
又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
投稿者 harada : 19:16
2013年06月10日
補欠監査役
今日は1日補欠監査役に振り回されてしまいました。
登記簿上では、補欠監査役かどうかは判別できないので、選任時の株主総会議事録などで確認するしかありません。
狭義の補欠監査役、広義の補欠監査役。
登記実務に慣れない担当者泣かせの論点です。
もう少し分かりやすい方法はないもんでしょうか。
時間あったら、もう少し解説します。
投稿者 harada : 18:47
2013年06月06日
電子書籍を出版することになった
電子書籍って、何か購入されたことありますか?
電子書籍は、紙の書籍に比べると市場規模は小さく、まだまだ一般的ではありません。特に実務法律書の電子書籍化は、 ほとんどされていないようですが、
以前出版した
「図解とケースでわかる 成年後見と財産管理の法律とトラブル解決法67」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3580
「改訂新版 すぐに役立つ 成年後見制度の法律と手続き」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3832
の2冊が、とりあえず電子書籍化されることになりました。
App Storeで実際に購入できるようになりましたら、改めてご連絡します。
でもまあ、儲かんないだろーな(笑)。
投稿者 harada : 18:33
2013年06月05日
会社実印を紛失した時の対応について
今日は、会社実印を紛失した時の対応について。
「会社実印なくしちゃいました。」と落ち込んでいるお客様がいらっしゃいましたので、簡単にまとめ。
他人に悪用される可能性がある場合は、「印鑑・印鑑カード盗難紛失申出書」を提出します。かなりマニアックな書式ですが、
お持ちでない場合、法務局に問合せすると貰えます。
とりあえず登記簿がロックされるので、効果がありますが、面倒は面倒。
さっさと改印届を提出するのが一番楽ですが、新しい会社実印を作成するのに1日~3日はかかります。 新しい印鑑ができるまでの間が不安という場合は、上記の「印鑑・印鑑カード盗難紛失申出書」と改印届を提出する手もあります。
でもこれも面倒なので、一番楽で安全な方法をご紹介。
1.紛失された実印を届出ている代表取締役の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)2通を準備。(原本還付もできますけど、 一般人向けということで)
2.なんでもいいので、仮の印鑑を会社実印として改印届を管轄法務局に提出します。
必要書類は改印届と代表取締役の個人の印鑑証明書1通。
これで、とりあえず一安心。
ここまで終わったら、
3.会社実印を注文。
4.新しい会社実印ができたら、新しい会社実印で改印届作成し、管轄法務局に提出します。
必要書類は改印届と代表取締役の個人の印鑑証明書1通。
ちなみに改印届は、下記法務省HPよりダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/000011576.pdf
これでおしまい。
まあ紛失されないのが一番ですけど(笑)。
投稿者 harada : 19:20
2013年06月04日
急いで帰ります。ε≡≡ヘ( ゚Д゚)ノ
2013年06月03日
取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?
簡単な質問に対するまとめシリーズ。
「取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?」という微妙な質問があったので、そのまとめ。
業界関係者は読み飛ばして下さい。
「取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?」
答えはYES。
正しいといえば、正しいのですが、本当に理解されているか微妙だったので、おさらい。
この「取締役会を3箇月に1回開催しなければいけない。」というのは、会社法363条2項が根拠になっています。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
代表取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。
つまり、取締役会は取締役会でも、本店移転を決議しただけの取締役会や代表取締役を選定しただけの取締役会は、回数に含まれません。 代表取締役(業務執行取締役)による、自己の職務の執行の状況の報告があった取締役会のみカウントされます。
取締役会への報告は、実際に開催した取締役会でなされる必要があり、書面開催による取締役会もカウントされません。(372条2項)
(取締役会への報告の省略)
第三百七十二条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)
の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、
適用しない。
書面決議の取締役会や代表取締役からの職務の執行の状況の報告がない取締役会は、 この3箇月に1回にカウントされないことに留意が必要です。極端にいえば、取締役会を毎月開催していても、 363条2項が遵守されないこともありえます。
結局「取締役会は3箇月に1回開催すればいい。」は半分正解・半分不正解です。
投稿者 harada : 18:49
