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2013年06月10日
補欠監査役
今日は1日補欠監査役に振り回されてしまいました。
登記簿上では、補欠監査役かどうかは判別できないので、選任時の株主総会議事録などで確認するしかありません。
狭義の補欠監査役、広義の補欠監査役。
登記実務に慣れない担当者泣かせの論点です。
もう少し分かりやすい方法はないもんでしょうか。
時間あったら、もう少し解説します。
投稿者 harada : 2013年06月10日 18:47