ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年06月19日

「顔文字」を使った社名

「顔文字」を使った社名なんか認められない。
一般的な説明としては正解なんでしょうけど、果たして本当でしょうか。

商号に使用可能な文字について法務省は下記のような説明をしています。


平成14年の商業登記規則等の改正により, 商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。

1商号の登記に用いることができる符号
    (1)ローマ字(大文字及び小文字)
  (2)アラビヤ数字
  (3) 「&」(アンパサンド)
     「’」(アポストロフィー)
     「,」(コンマ)
     「-」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)
※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって, 商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については, その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。(詳しくは下記URL)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

もちろん
こんなやつや ヽ(`・ω・´)ノ

こんなやつは ~~-v(= ̄ω ̄)

認められません。

でも法務省の解説良く読みましょう。この部分↓
(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。

 

つまり「・」(中点)は字句を区切る場合は使用可能ということ。
つまり

d・口・b (ディー・口(くち)・ビー)

p・ロ・q(ピー・ロ・キュー)

l・ロ・l(エル・ロ・エル)

なんかはオッケーですし、

xx・口・xx
v・口・v
vl・口・lv
こんなのもいけます。

でも株式会社とかは会社の種別を表す文字はいれないといけないので、

株式会社p・ロ・q みたいな表示にはなります。

株式会社ピー・ロ・キューと発音するけど、登記は

 

株式会社p・ロ・q 

 

かわいい商号じゃありませんか。

思い切った顔文字商号で登記したい方がいらっしゃったら、ご連絡ください(笑)。

投稿者 harada : 2013年06月19日 19:10