ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年06月17日

トヨタ自動車の株主総会

タイミング的には他社に比べて早いですけど、トヨタ自動車の株主総会が先週開催されました。

こちらが招集通知
http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/stock/pdf/2013/shareholders_meeting_j.pdf

4個の議案全て承認されたようですが、ちょっと意外なのが、下記規定の新設。

社外取締役の招聘に伴い、社外取締役の責任限定契約の締結を可能とする規定を新設する。
(社外取締役の責任限定契約)
第23条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、 会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 法令に定める最低責任限度額とする。

この手の企業の定款には、とっくにこの規定はあるものだと思ってましたが、どうやら新設のようです。

取締役の報酬額も気になりますが、会計監査人である「あらた監査法人」の報酬額もごつい。

その額「483百万円」

きっと適正なんでしょう(笑)。

投稿者 harada : 2013年06月17日 19:02