ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年06月03日

取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?

簡単な質問に対するまとめシリーズ。

「取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?」という微妙な質問があったので、そのまとめ。

業界関係者は読み飛ばして下さい。

「取締役会は3箇月に1回開催すればいいんですよね?」

答えはYES。
正しいといえば、正しいのですが、本当に理解されているか微妙だったので、おさらい。

この「取締役会を3箇月に1回開催しなければいけない。」というのは、会社法363条2項が根拠になっています。

(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条  次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一  代表取締役
二  代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2  前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、 自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

代表取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。

つまり、取締役会は取締役会でも、本店移転を決議しただけの取締役会や代表取締役を選定しただけの取締役会は、回数に含まれません。 代表取締役(業務執行取締役)による、自己の職務の執行の状況の報告があった取締役会のみカウントされます。

取締役会への報告は、実際に開催した取締役会でなされる必要があり、書面開催による取締役会もカウントされません。(372条2項)

(取締役会への報告の省略)
第三百七十二条  取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2  前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、 適用しない。

書面決議の取締役会や代表取締役からの職務の執行の状況の報告がない取締役会は、 この3箇月に1回にカウントされないことに留意が必要です。極端にいえば、取締役会を毎月開催していても、 363条2項が遵守されないこともありえます。

結局「取締役会は3箇月に1回開催すればいい。」は半分正解・半分不正解です。

投稿者 harada : 2013年06月03日 18:49