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2011年05月31日
東日本大震災の被災者の方へ 相続放棄の期限あとちょっとですよ
今日は相続放棄のご相談がありましたので、相続放棄ネタ。
法務省からちょっと煽り気味のアナウンスが出てます。
相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html
相続放棄は、負の財産を引き継ぎたくない場合に利用される制度でありますが、用語がそのまんまですので、 一般の方にも想像し易い制度だと思います。
「あ~、マイナスが大きい時に相続放棄ってすればいいのね。」みたいな理解ではあると思いますが、 法務省が煽っているように申立期限があります。
それは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」
3月11日に起こった東日本大震災への対応として紹介されていますので、申立期限も2週間切ってしましました。
しかし被災地の様子などを考えると、個人の生活が当然優先されますので、こういった手続きは放置されがち。 「3か月以内という期限があるんあるんだよ。」という情報も被災地の現場には中々届かないと思います。
「バタバタしていたから3か月じゃ判断できないよ。」という方には、「相続放棄の期間の伸長の申立て」という制度もありますが、 現実にはほとんど利用されないでしょうね。
「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるとき」 は申立期限を経過しても相続放棄の申立が受理されることもありますから、今回のようなケースの場合には、 より弾力的に対応して頂くしかないように思います。
2011年05月30日
ちょっと更新は。。。
2011年05月26日
また商号変更 アデランス
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以前のブログでアデランスがユニヘアーに商号変更した話を紹介しましたが、結局元のアデランスに改めて商号変更するようです。
「アデランス」 への社名変更承認=ユニヘアー株主総会(2011/05/26時事通信)
経営再建中のかつら大手ユニヘアーの定時株主総会が26日、都内で開かれ、 社名の「アデランス」への変更など全議案が承認された。同社は昨年9月にアデランスホールディングスからユニヘアーに社名変更したが、 浸透しなかったため、認知度が高い男性用かつらブランド名を再び社名に使う。社名変更は7月1日付。
道を歩いているおっちゃんに
「あなたアデランスどうですか?」
なんて営業できない業界ですから、広告に頼るのが本筋。
あれだけ広告費を使い、浸透させていた商号を捨てるとは勇気があるなぁと思っていましたが、やっぱり無理だったようです。
商号変更はコストがかかりますが、これも仕方なしという選択のようです。
同社商号変更のお知らせ
http://pdf.irpocket.com/C8170/kzOO/pb2P/zw0Y.pdf
1年持ちませんでしたね。
2011年05月25日
評判の"EVERNOTE"使ってみます
今日はロイター時代の上司と飲みに行ってきます。
今日時間があったので、EVERNOTE を使い始めました。
http://www.evernote.com/about/intl/jp/
司法書士の仕事でこんな風に使えるみたいなことがあったら、また報告します。
2011年05月24日
登記サボって戒告
定時総会の準備もそろそろ動き始めている時期、役員変更の登記も多くなる時期です。このタイミングを逃し、
役員変更登記をサボっていると
「役員変更登記をさぼっただけで100万円」みたいな話になります。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001668.html
こうならないように司法書士はお客に登記を忘れないようにお知らせをしたり、色々工夫していると思いますが、 司法書士が関与していないとたぶんこうなるんじゃないでしょうか?
というニュース。
戒告処分:公社理事交代で登記を怠り、 男性職員を処分--須坂市 /長野(毎日新聞 2011年5月24日 地方版)
須坂市は23日、市土地開発公社の理事が交代したにもかかわらず、3年間にわたり、登記の内容変更を怠っていたとして、当時、 市まちづくり推進部所属の男性職員(47)=現・市水道局主幹=を戒告処分にした。
公有地の拡大の推進に関する法律
(設立)
第十条 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、
単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
法人に関与しているのが地方自治体のようですので、司法書士が関与していない可能性が高く、それ故の悲劇?でしょうか?
戒告も酷なような気もします。。。
2011年05月23日
不動産登記手続き無償化 被災者支援
21日は東京司法書士会の定時総会でした。出席された代議員の皆さん、お疲れ様でした。また小村会長、4年間本当にお疲れ様でした。
総会で土曜日がつぶれた分、多少休み足りない月曜日ですが、久しぶりに新聞に、司法書士が大きく取り上げられています。 (不祥事じゃないです。)
5月23日日経16面
不動産登記手続き無償化、被災者の住宅再建・購入支援
日本司法書士会連合会は東日本大震災の復興支援の一環で、住宅を再建する被災者の不動産登記手続きを7月から無償化する方針だ。 登記手続きの司法書士報酬を連合会で負担し、被災者の生活再建を後押しする。
資金の総額は10億~15億。個人だけでなくて、企業の本社移転・解散も対応するようです。
被災者への支援としては、いいアイデアだと思いますし、司法書士を広く認知してもらうことにも繋がります。
具体的な詳細はわかりませんが、個々の事務所で異なる報酬をどのように処理するのか、あるいは、
「被災者の住宅再建・購入支援 手続き無償!!」
なんて大々的に広告する司法書士事務所は、それはそれでいいのか、色々な問題が出てきそうではあります。
問題点はあるにせよ、
無料相談会などを通じて、地道に市民に貢献しているつもりですが、
こういった思い切った方法で大きく社会に貢献できることは市民に評価してもらえそうです。
2011年05月19日
電話、テレビで離婚調停?
このあたりの手続きを良くやられている方はご存じでしょうが、私には新鮮なニュース。
電話、 テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立(時事通信 5月19日)
離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、 19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。
電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、 相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。
本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。
相手方と顔を会わすのではないかと心配される方も多い分野なだけに、時代にマッチしたといえます。
本人確認はどうなるのか、いささか不明な点もありますが、離婚とか特に顔を会わせたくない方もいらっしゃるでしょうから、これは便利。
時代も変わるなぁ。
と思って条文確認してみると
http://www.moj.go.jp/content/000072899.pdf
第268条3項
離婚または離縁についての調停事件においては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、
調停を成立させることができない。
54条が電話・テレビ会議のことなんですけど。。。
調停を成立させることができない。。。
ニュースをざっと読んで、鵜呑みにすると危ないですね。
時間ある時に、じっくり確認します(笑)。
2011年05月18日
平成23年新司法試験問題
まだ喉が痛い。。。
さて、今年の新司法試験の問題が公表されています。
平成23年新司法試験問題
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00047.html
解いてみようと思いましたが、気力がありませんでした。昔はこんなの毎日やってたと思うとぞっとします。
なぜか株式会社の登記事項も問題になってました。。。
次のアからオまでの各事項のうち,株式会社の登記事項とされているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は,[№63])
ア.資本金の額
イ.事業年度
ウ.取締役の氏名及び住所
エ.取締役会設置会社であるときは,その旨
オ.監査役会設置会社であるときは,その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常勤監査役である旨1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ
司法試験受験生には馴染みないかもしれませんが、そんな人向けとしては、悩みそうな肢ですね(笑)。
そんな新司法試験ですが、そろそろ新司法試験の合格者と仕事する機会も増えてきました。
難易度や合格率で色々偏見があるみたいですが、先輩弁護士さんにビシビシ鍛えられているようで、頼もしくみえました。
4日で22時間半の試験、とにかくお疲れさまでした。
2011年05月17日
扁桃腺が。。。
昨日は体調不良で早引きしました。
今日も不良です。
おとといから喉が腫れてます。
気道の4分の3が腫れた扁桃腺で隠れている状態。
呼吸もし難いかんじです。
タバコもメシもまずく最悪です。。。
2011年05月13日
登録免許税の免除もあっていいよね?
来週月曜日5月16日から下記の特例による請求ができるようになります。
東日本大震災によって,所有又は賃借する建物,船舶に被害を受けた方が, 被災した建物などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合(オンライン交付請求の場合を除く。)には,請求時に「り災証明書」 などの必要な書類を提示していただくことにより,手数料の免除を受けることができることになります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00062.html (法務省HP)
東京ではあまりないと思いますが、被災者救済としてはいい話。
東京で被災の影響は少ないと思っていましたが、本店移転しなければならない会社もあるようです。
http://ir.askul.co.jp/repository/IRRL/PDF/1J0000196000.pdf
東京であるぐらいですから、被災地では本店移転をしなければならい会社も多いはず、
本店移転の登録免許税の免除もあっていいと思いますが、いかがでしょうか?
2011年05月11日
消費者庁が被災地支援 司法書士を派遣
東日本大震災の被災者・避難者向けの無料電話相談など、東京司法書士会を含めて各司法書士会は対応しています。
http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news110425.pdf
とりあえず電話相談は有効な手段ではありますが、住宅の再建などはやはり実際に面談して対応したほうがいいに決まってます。 東京会でも実際に相談員でも派遣してはいいんじゃないかなと思っておりましたが、消費者庁が支援に動き始めるようです。
消費者庁が被災地支援 弁護士、建築士、 司法書士を派遣へ(2011.5.11 産経ニュース)
東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の東北3県に対し、消費者庁が弁護士や建築士、 司法書士を派遣する計画を進めていることが10日、明らかになった。住宅再建といった被災者らの法律相談に応じ、生活を支援する考え。 すでに地元の弁護士会などと調整に乗り出しており、月内にも実施に踏み切る方針だ。(略)
消費者庁は3県に対し、法務の専門家である弁護士、家屋の建築技術に明るい建築士、登記を取り扱う司法書士を全国から募って派遣。 住宅再建などの相談に当たってもらうことにした。(以下略)
基本的には地元の単位会からの派遣ということになりそうではありますが、「予算等の手当てがなくても対応しますよ。」 という司法書士もいると思います。
具体的な募集の詳細は現段階では不明でありますが、なんとか被災者を支援したいという志をお持ちの司法書士の方は、 消費者庁からのアナウンスに注目しておいて頂きたいと思います。
うまく機能するといいですね。
2011年05月10日
慰謝料の話
連休も終り、平常営業しております。連休でリフレッシュした分、社会復帰に苦しんでる方も多いでしょうが、 皆さんいかがお過ごしでしょうか?
さて今日は慰謝料の話。
シュワちゃんがケネディ元大統領のめいと離婚するとの報道がありました。海外のセレブの離婚には高額の慰謝料がつきものですから、
場合によってはシュワちゃんも痛い出費を覚悟しなければなりません。
それに対して、約47億円の慰謝料を払って離婚したのに、3度目の結婚をしたのはポール・マッカートニー。 また慰謝料取られるみたいにならなければいいと思いますが、どうでしょうか?
海外の大物芸能人となれば億単位の慰謝料もない話ではありませんが、このニュースはどうなんでしょうか?
日本に子供連れ帰り、 元妻に5億円弱支払い命令(読売新聞 5月10日)
【ニューヨーク=柳沢亨之】日本人の元妻が日本へ連れ帰った子供2人を取り戻そうと米国人男性(40) が元妻に損害賠償を求めた民事訴訟で、米テネシー州の裁判所は、慰謝料など610万ドル(約4億9000万円) の支払いを元妻に命ずる判決を下した。(以下略)
離婚の慰謝料とは性質が違いますが、たぶん一般人である元妻に約4億9000万円。。。どう計算すればこんな高額になるのか? 数百万円の離婚の慰謝料で揉めている日本の普通の夫婦がとても小さく見えてしまいます。
元妻が一般人だとすると、こんな判決があっても、どうしたって回収は無理。弁護士報酬はどうなるんでしょう? それとも元妻はとんでもないセレブ?
いくら訴訟社会とはいえ、日本との温度差違いますね。
2011年05月06日
当面の株主総会の運営について(経済産業省)
今日もお休みの人は多いんでしょうか?
連休の狭間に小ネタ。
第1回~第3回の「当面の株主総会の運営に関するタスクフォース」の開催を受けて、 株主総会の運営についてガイドラインが公表されています。
当面の株主総会の運営について(経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110428004/20110428004-2.pdf
各社どれだけの部分を対応するか現段階ではわかりませんが、一定の範囲での対応はあると思います。興味ある方はご一読下さい。
2011年05月02日
1株うん十億円の増資
連休の方も多いと思いますが、久しぶりに高額の登録免許税を納付する申請がありましたので、出勤しました。 (別にこの件がなくても出勤しましたけど。。。)
募集株式の発行だったのですが、1株うん十億円の増資!
増資額の0.7%が登録免許税となりますので、登録免許税がとんでもないことになります。
「登録免許税もったいないなぁ。」と一般市民的なことばかり考えておりました(笑)。
リーマンショック以降、後ろ向きの登記(解散や減資)が多くなり、こういった派手な登記は少なくなっておりましたが、 そろそろ前向きな登記も増えてきました。
しかしこれら前向きな登記も東日本大震災の影響を受けるはずです。
今後どう推移するか気になります。
頑張れニッポン!!!
