ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2007年10月05日

役員変更登記をさぼっただけで100万円

江崎議員、登記11年“放置”休眠会社、死去後も父が監査役(10月5日 産経新聞)

 自民党の江崎洋一郎衆院議員(比例南関東) が代表取締役を務めていた会社が約11年間、必要な法人登記の変更を怠っていたことが分かった。 平成8年に死去した父親の真澄元通産相も監査役として登記されたままになっており、会社法(旧商法)違反にあたる可能性がある。 江崎氏は「家族で設立した会社だが、すっかり忘れていた」としている。

 問題の会社は東京都新宿区の不動産コンサルティング業、 スターシップコーポレーション。登記簿によると、平成7年に設立され、江崎氏が代表取締役、母親と姉が取締役、 故真澄氏が監査役として8年10月に登記されて以降、変更はない。(中略)

 法務省民事局によると、役員会がない場合、 法律上は全役員が2年間の任期満了で退任、監査役は死亡により退任した扱いとなる。 事由発生後2週間以内に変更登記をしなければ、100万円以下の過料を受ける。

最近、この手の政治家の不祥事が続きます。今までによくあったのは、不動産の未登記でしたが、今回は法人登記。 誰があら探しするのか知りませんが、よく見つけますね。

管理が甘い会社によくある「登記懈怠」というやつです。会社法施行前は、取締役は2年の任期がありましたから、 これにきっちり対応していないと100万円以下の過料です。

「役員変更登記をさぼっただけで100万円!!」というのはかなり厳しい風に思われるかもしれませんが、 どのくらいの過料が出るもんでしょうか?実際には、個々の裁判官が金額を決めますので、一概にいくらとはいえません。

実務やってる司法書士なら、だいたいのところはご存知でしょうが、一般の方や受験生では知らない方のほうが多いでしょう。

さて問題。今回の江崎氏のケース、 過料はだいたいどのくらいでしょうか?(あくまでも私の個人的な見解です。)

A 1~3万円
B 5~15万円←たぶんこれが正解
C 50~60万円
D 90~100万円

投稿者 harada : 2007年10月05日 18:26

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