ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

前のページに戻る

« 消費者庁が被災地支援 司法書士を派遣 | メイン | 扁桃腺が。。。 »

2011年05月13日

登録免許税の免除もあっていいよね?

来週月曜日5月16日から下記の特例による請求ができるようになります。

東日本大震災によって,所有又は賃借する建物,船舶に被害を受けた方が, 被災した建物などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合(オンライン交付請求の場合を除く。)には,請求時に「り災証明書」 などの必要な書類を提示していただくことにより,手数料の免除を受けることができることになります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00062.html (法務省HP)

東京ではあまりないと思いますが、被災者救済としてはいい話。


東京で被災の影響は少ないと思っていましたが、本店移転しなければならない会社もあるようです。

http://ir.askul.co.jp/repository/IRRL/PDF/1J0000196000.pdf

東京であるぐらいですから、被災地では本店移転をしなければならい会社も多いはず、 本店移転の登録免許税の免除もあっていいと思いますが、いかがでしょうか?

投稿者 harada : 2011年05月13日 20:11

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shihoushoshi.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1580