ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2011年05月31日

東日本大震災の被災者の方へ 相続放棄の期限あとちょっとですよ

今日は相続放棄のご相談がありましたので、相続放棄ネタ。

 

法務省からちょっと煽り気味のアナウンスが出てます。

相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 

相続放棄は、負の財産を引き継ぎたくない場合に利用される制度でありますが、用語がそのまんまですので、 一般の方にも想像し易い制度だと思います。

「あ~、マイナスが大きい時に相続放棄ってすればいいのね。」みたいな理解ではあると思いますが、 法務省が煽っているように申立期限があります。

 

それは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」

 

3月11日に起こった東日本大震災への対応として紹介されていますので、申立期限も2週間切ってしましました。

しかし被災地の様子などを考えると、個人の生活が当然優先されますので、こういった手続きは放置されがち。 「3か月以内という期限があるんあるんだよ。」という情報も被災地の現場には中々届かないと思います。

「バタバタしていたから3か月じゃ判断できないよ。」という方には、「相続放棄の期間の伸長の申立て」という制度もありますが、 現実にはほとんど利用されないでしょうね。

「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるとき」 は申立期限を経過しても相続放棄の申立が受理されることもありますから、今回のようなケースの場合には、 より弾力的に対応して頂くしかないように思います。

投稿者 harada : 2011年05月31日 19:16

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