ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2011年05月19日

電話、テレビで離婚調停?

このあたりの手続きを良くやられている方はご存じでしょうが、私には新鮮なニュース。

電話、 テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立(時事通信 5月19日)
 離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、 19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。
 電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、 相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。
 本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。  

相手方と顔を会わすのではないかと心配される方も多い分野なだけに、時代にマッチしたといえます。

本人確認はどうなるのか、いささか不明な点もありますが、離婚とか特に顔を会わせたくない方もいらっしゃるでしょうから、これは便利。

時代も変わるなぁ。

 

と思って条文確認してみると

http://www.moj.go.jp/content/000072899.pdf

 

第268条3項
離婚または離縁についての調停事件においては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、 調停を成立させることができない。

54条が電話・テレビ会議のことなんですけど。。。

調停を成立させることができない。。。

ニュースをざっと読んで、鵜呑みにすると危ないですね。

時間ある時に、じっくり確認します(笑)。

投稿者 harada : 2011年05月19日 20:15

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