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2011年06月29日

バブルの頃の寿司屋

今日は寿司屋の話。

昨日久しぶりに名店と言われる寿司屋に行きました。
以前のブログ「バブルの頃」で利用していたお寿司屋です。バブルの頃は頻繁に利用しておりましたが、さすがに最近は行っておりません。

ほぼ10年ぶり、店構えは同じ。どっしり落ち着いた雰囲気は、かなりのハードルの高さのままです。

 

 

あの頃と同じ女将さんが出迎えてくれました。

女将さん「いらっしゃいませ。お待ち合わせですか?」

私「はい。。。」「覚えてます?」

女将さん「もちろんですよ。原田さん、お久しぶりですね。」

私「えっ。」

 

10年経過し、白髪も増え、体重も20キロは増えているのに、名前まで覚えてもらってました。

 

バブルが弾けても、同じような価格帯で経営を続けてられるのは名店だから。うまいのはもちろんですが、こういった接客は見事。名店の接客の真髄に感動しました。

大将がすごく怖く、多少の苦手意識がありましたが、さすが名店。

 

これからたまには利用させてもらおう。

 

自分の接客を考え直すいい機会でした。

投稿者 harada : 20:04

2011年06月28日

東京電力の株主総会議事録

株主総会の書面決議も多くなりましたが、絶対書面決議できないであろう東京電力の株主総会が開催されました。荒れるだろうと思いましたが、荒れまくったようです。

東電株主総会ドキュメント6時間 原発撤退提案を否決し終了 (2011/6/28 日経QUICKニュース)
 東京電力が28日、都内で開いた株主総会は定刻の午前10時に始まり、午後4時9分に終了した。開会時間は6時間9分に及び、 過去最長だった。出席株主数は終了時点で9309人と、昨年の過去最多人数(3342人)を大きく上回った。 福島第1原子力発電所の事故を巡る経営責任をただす質問が相次いだほか、勝俣恒久会長の議事進行に不満を持つ株主が多く、 緊急動議や修正動議が続いた。(以下略)

 

今回の東電の株主総会議事録を想像してあれこれ。

 

開催時間は普段こんな記載を見たことのない「午前10時から午後4時9分。」

 

会場もすっきりと記載したいところですが、予定した会場がいっぱいだったため、第5会場まで確保したようです。とすると正確に第1~第5会場まで記載するんでしょうか?
会場には、報道によるとモニターが設置してあったようですので、テレビ会議風の議事録の文面も記載するんですよね?たぶん。

さらにこれらの会場に入りきれない株主は廊下にも溢れたようですので、こういった方々をどう議事録上に記載するんですかね。(たぶん記載しないでしょうね。)

 

これだけ長い総会ですから、後から参加する株主も多数いるでしょうし、トイレに行く方も多いでしょう。(お昼御飯は皆さん食べてないのかな?)

ちなみに出席株主数は、開催時3917人。これが時間が経つにつれ、3917人、6349人、8657人、8954人、9130人、 9204人、9258人、9282人、9291人、9294人、9301人、9302人、閉会時9309人。

1号議案(取締役選任議案)、2号議案(監査役選任議案)は9294人?
3号議案(株主提案)は9301人、9302人?途中で1名増えてます。

株主数のカウントもたいへんですけど、議事録にうまく反映させるのもたいへん。

 

緊急動議や修正動議なども反映すると殺伐とした株主総会議事録になりますね。

 

遅くとも2週間以内には、議事録も完成するでしょうから、興味のある方は閲覧されてはいかがでしょうか?

(議事録)
第三百十八条  株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

 

投稿者 harada : 19:45

2011年06月27日

司法書士もスーパークールビズ?

そろそろどの事務所もクーラーに頼り始めているんではないでしょうか?それともスーパークールビズか?

スーパークールビズ、世界が注目「画期的」 「崩しすぎ」(2011年6月26日朝日新聞)
 環境省が提案したスーパークールビズが海外でちょっとした話題だ。「仕事に着るには崩しすぎ」 「いや軽装で節電するという試みが画期的」と賛否は割れている。
 米公共ラジオNPRは今月初め、「日本で服装革命が起こるかもしれない」と東京発で報じた。アロハシャツ姿の環境省職員らを取り上げ、 「日本でこんなにカジュアルな服装での出勤が認められたことはない。原発事故を受けた節電策として、 行楽地のような服装が奨励されている」と紹介。派手な花柄シャツを記者が東京都心で市民に見せて「仕事に着る勇気はありますか」 と尋ねて回った。

所属する会社や部署、あるいは内勤か営業かによって、スーパークールビズを受け入れられるか賛否両論、意見は分かれると思います。

ちなみに、先日参加したある企業のミーティングでは、担当者数名は皆ノーネクタイ。法務担当者は、ノーネクタイに、半袖シャツ、ラフなパンツといった「そこそこクールビズ」仕様。かなりの人数が参加するミーティングということもあって、その時の私は、スーツに長袖シャツ、ネクタイという完全武装。一番無難ではありますが、いささか浮いたかんじでした。完全武装の私に、出席者が気をつかって、クーラーをガンガン入れてしまったので、なんのためのクールビズかということになってしまいました。

司法書士によっても、お客が銀行だったり、裁判所に行かなければならなかったりすると、思いきったスーパークールビズは無理でしょうね。

私の場合は、基本的に法人相手の商売なので、内勤である担当者の理解さえあれば、アロハシャツの環境省職員のような格好も無理ではないと思いますが、急な来客があると、こんなかんじになります。(↓)

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001319.html

赤や黄色のアロハは無理でも、ちょっと地味目であればなんとなく受け入れてもらえそうではあります。

挑戦してみるかな。

では。

投稿者 harada : 20:37

2011年06月22日

租税特別措置法が成立 見積もりには注意しましょう

ゴタゴタしておりましたが、やっと。

租税特別措置法が成立 寄付税制を拡充 (2011年6月22日 共同)
 6月末で期限切れとなる租税特別措置(租特)の延長や寄付税制の拡充を盛り込んだ税制改正法と、 税負担軽減措置の延長などを含む改正地方税法は22日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数でそれぞれ可決、成立した。


租税特別措置法による登録免許税の軽減等について(お知らせ)がスーパーネットにアップされているのでご覧下さい。

(租税特別措置法第84条の5関係)

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
 

平成24年3月31日まで 4,000円
平成25年3月31日まで 3,000円

見積もりには注意しましょう。

投稿者 harada : 20:28

2011年06月21日

じゃあ、過料ってなんぼよ?

しばらく過料の話が続きましたが、とりあえず今日で最後。

今日は「じゃあ、過料ってなんぼよ?」という話。

普段お付き合いされている会社がちゃんとした会社ばかりで、過料の通知が来てしまうお客と接点がない方や新人の方は、どのくらいの金額になるか分からないと思います。


条文ではこうなります。

会社法(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

とはいえ、実際に100万円なんてことはありません。

 

「じゃあ、過料ってなんぼよ?」

 

個人的に知っている例を紹介します。この金額が絶対という訳ではなく、あくまでも目安としてお考え下さい。

5年以上前までは、今よりちょっと高かったように思います。

1年サボリで3万円
2年サボリで5万円
3年サボリで7万円

 

私の知っている中で一番高かったのが15万円。これはほぼ10年くらいの懈怠でした。

 

最近はちょっと安くなったのか1~3年のサボリで3~5万円

 

過料の相場感としては、司法書士に依頼した場合の登録免許税・司法書士報酬の合計額よりちょっと高いくらいがいい感じじゃないでしょうか。

取締役の任期を10年にしている会社の登記懈怠が今から心配です。

では。

投稿者 harada : 20:13

2011年06月20日

過料決定書をもらってジタバタする方法

過料の話が続いておりますが。今日は、非訟事件手続のお話。

先週、過料決定書を受け取ったら、ジタバタしても無駄と書きましたが、100%無駄かというとそうでもありません。

1週間以内の異議申立という手がないことはないです。

一応異議申立が出来ると分かってはいても、具体的にどんなことを書けばいいのかわからない方が多いと思います。


書ける内容としては、こんな内容になると思います。

過去に1度も役員変更をしていない(登記しなければならないと知らなかった)
同族会社で法律の素人集団
会社法になって任期が10年になったと思っていた
有限会社から株式会社に移行したが、有限会社と同じように任期がないと思っていた
もう2度としませんから許して下さい。。。


販売されている書籍でこの書式が掲載されているのが、こちら。
(在庫がないのですごい値段ですけど。。。)
ご興味あればどうぞ。

新・書式全書 非訟事件手続 解説と手続 
東京地方裁判所商事研究会 編

投稿者 harada : 19:37

2011年06月16日

新株予約権の登記懈怠には気をつけなはれや!

昨日のつづき。
ジタバタする話の前に、ちょっと横道。


登記をサボっていたことを裁判所が知るはずもないのに、なんで過料決定書が送られてくるんでしょうか?


それは登記懈怠を発見した登記官が裁判所に通知するから。


商業登記規則
(過料事件の通知)
第百十八条  登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、 遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。


お客に迷惑がかからないように、役員の任期管理は、気をつけていますが、それだけでは不十分。

新株予約権をいっぱい発行してる会社なんかは、特にハマりがちです。

この間も、新株引受権の行使期間が満了しているのを発見してしまいました。(最近の合格者は知ってるのかな?)

では。

投稿者 harada : 18:11 | トラックバック

2011年06月15日

過料決定書サンプル

バタバタしながら、夏休みの旅行の計画を立てているので、時間がありません。。。

 

昨日、過料決定書の話をしましたが、決定書のサンプルがアップされているので、ご紹介します。

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/(S(aavzir45tyco24uowt3dvv45))/info/newsfukuoka/201005/QA.pdf

 

明日時間があれば、昨日の続き。ジタバタする方法をご紹介します。時間がなかったら、つぶやきます。


 

投稿者 harada : 20:14 | トラックバック

2011年06月14日

過料決定書についてのお話

株主総会の集中日の話をしましたが、上場企業でなくても、この時期に役員の改選時期となる会社は少なくありません。 役員変更登記をサボって、過料の通知が来たら、お客様がお気の毒なので、いくら忙しいと言っても、一応お知らせはします。

 

今日は、役員改選の時期のお知らせをしたのに、それを無視した方のところに届く過料決定書についてのお話。

登記をサボっていたのが、判明して、だいたい3か月くらい経つと、会社法違反事件として裁判所から過料決定書が送られてきます。

 

「主文
被審人を過料金○万円に処する。
本件手続費用は、被審人の負担とする。
理由
(どのくらいの期間登記をサボっていたかが記載されます。)
適条
会社法第976条、非訟事件手続法第162条、第164条」

 

そもそも差出人が裁判所ですし、受け取って気持ちいいものではありません。
1週間以内であれば、異議の申立てもできますが、基本はジタバタしても無駄です。
2か月くらいすると検察庁から過料の納付告知があります。ここで支払えば、過料金の納付手続は終わり。

納付は簡単でも、裁判所・検察庁の連続技にはクラクラすると思われますので、 こんなことにならないよう気を付けてもらいたいと思います。

 

過料の納付の流れは上に書いた通りですが、実は地味な手続がまだあります。

 

それは「手続費用の納付」

 

裁判所が負担した切手代金80円を支払わなければなりません。80円という少額なマニアックな収入印紙をわざわざ購入し、 はがきに貼って裁判所に送らなければなりません。(現金80円の持参も可。。。)

面倒ですよね。いよいよちゃんと登記しなきゃという気になりますね(笑)。

投稿者 harada : 20:09 | トラックバック

2011年06月13日

株主総会の開催を延期した会社は2社

そろそろ受信トレイがパンパンになってきました。繁忙期に突入です。どの会社も急ぐ案件のようですが、対応きついです。。。

さてそんな繁忙期の原因ともいえる株主総会の集中日に関するニュース。

株主総会ピークは29日、 707社が開催 東証調べ (日経新聞6月13日)
 東京証券取引所は13日、東証(マザーズを含む)に上場する3月期決算会社の株主総会開催日の集計を発表した。 今年の集中日は6月29日で、全体の41.2%にあたる707社が開催する。比率は昨年より1.4ポイント減少した。 総会の集中度は1995年の96.2%が最高で、近年は低下傾向が続く。 東日本大震災の影響で株主総会の開催を延期した会社は2社にとどまり、「大きな影響は見られない」(東証)という。(以下略)

色々な法律事務所等が株主総会の開催を延期した場合の対応策などをまとめたり、公開したりしていますが、東証に関して言えば、 実際の影響はあまりないということになります。

定時株主総会の延期発表会社の一覧(平成22年12月期以降)(東証HP)
http://www.tse.or.jp/news/07/110425_a.html

これによると、3月期決算会社は2社、12月決算会社1社だけのようです。このうち剰余金の配当があるのは、「やまや」だけ。

同社の招集通知
http://www.yamaya.jp/pages/cp/press/data/file134.pdf

対策を練られたのでしょうね。

しかしながら、ちょっと残念なのが、同社のIRカレンダー
http://www.yamaya.jp/pages/cp/ir/calendar.html

招集が召集になってます。残念。

投稿者 harada : 20:14 | トラックバック

2011年06月10日

10億円相続したマルチーズ死ぬ

こんなペットがいるのは知っておりましたが、死んでもニュースになりますね。

米富豪から10億円相続したマルチーズ死ぬ、 残額は慈善団体へ(ロイター 6月10日)
 飼い主だった米富豪から1200万ドル(約9億6300万円)の遺産を遺されたマルチーズの「トラブル」が、 昨年12月に12歳で死んでいたことが分かった。遺産を管理する団体が9日明らかにした。

名前がトラブルというのも笑える話です。

ちなみに日本ではマルチーズなどのペットに相続させることはできません。(似た処理はできますけど)

 

これから、こんなニュースを発信している会社の元上司と飲みに行きます。

投稿者 harada : 18:32 | トラックバック

2011年06月08日

司法書士の自宅に家宅捜索

またかというニュースで恐縮です。

 大阪の司法書士が多重債務者の過払い金返還請求などで得た報酬を過少申告し、脱税した疑いが強まり、 奈良地検は8日朝から自宅などの捜索に乗り出しました。(6月8日MBSニュース)

動画によるニュース映像
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE110608113600463043.shtml

この手のニュースが多いのが、悲しい現実でありますが、久しぶりにニュース映像となっていたので、ご紹介しました。

全国あちこちで報道されていますが、どうにかなりませんかね。。。

P.S.
明日はT先生のお通夜です。

投稿者 harada : 20:05 | トラックバック

2011年06月07日

平成23年度司法書士筆記試験会場案内図

平成23年度司法書士筆記試験会場案内図

今年は東洋大学と早稲田大学の2会場で行われるようです。

7340番まであるようで、ずいぶん昔と比べると増えましたね。

過去何回か受験した人には、多少慣れた早稲田大学のほうが安心でしょうか?

司法書士試験は毎年暑い時期にあります。

私の受験した頃は、冷房もなく、受験には過酷な環境でした。

半そで、短パンで下敷きでガンガン扇いで受験した記憶があります。

例年冷房が入ってますが、今年は節電の年。

計画停電にはならないと思いますが、冷房が28度に設定されることも可能性としてはあります。

試験問題が汗でぐちゃぐちゃにならないよう気を付けてください。

 

ラストスパート頑張れ!!

投稿者 harada : 18:47 | トラックバック

2011年06月06日

私の師匠の訃報

今朝、昔勤めていた事務所の番頭さんから電話がありました。

「おやじが死んだ。」

私のこの業界の師匠であるT先生がお亡くなりになりました。88歳でした。
高齢であるにもかかわらず、毎日事務所に来られていました。ついこの間までお元気だっただけに残念です。

しかしながら、たいへんなヘビースモーカーでもありましたから、天寿を全うされたと思います。(そんなT先生の事務所には、 登記研究の第1号から全て揃っておりました。古いものは、虫に食われていてもいいくらい発行されてから時間が経っていましたが、 タバコのヤニがべっとりついており、虫も食えず、いい保存状態でありました。)

初めて先生にお会いした時、先生は権利証の宛名を筆で書くために、墨を磨っておられました。当時は「どれだけアナログなんだよ。」 (詳しくは昔のブログ) と思っておりましたが、偽造の権利証等の事件等を考えると、あのアナログなやり方が、 実は確実な偽造防止であったのではないかと思ったりもします。

昔、私が作成した申請書類を確認されていましたが、先生のチェックは驚くほど速い。
「ちゃんと見てないんじゃないか。」と思うぐらい速い。

でもたまに「原田君、これ違う。」と間違いを指摘されていました。

「あの速度でなぜ分かる?」

口には出しませんでしたが、そんな気配を感じたのか、
先生は一言。

「絵だよ。」

 

どうやら「こんな案件の申請書は、この辺に活字があり、この辺りは白い」 という絵画のようなイメージが頭の中に出来ておられたようです。

もっと色々教われば良かったかな。

ご冥福をお祈りします。

投稿者 harada : 20:24 | トラックバック

2011年06月03日

今年の招集通知の特徴

そろそろ忙しくなってきました。

「早め早めに招集通知のデータを送って下さいね。」

と各社にお願いしたものの、結局ほとんどの会社が集中して同じ日くらいに送ってきます。

 

今年の招集通知の特徴と言えば、

「ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」の決まり文句が、

「このたびの東日本大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。」

に変更されている点。

 

会社によっては、震災の対応を色々練られているところもあるようです。

 

登記実務に大きな影響を与える変更点が、今年はないので、例年よりはまだマシかな。

投稿者 harada : 20:01 | トラックバック

2011年06月01日

「司法書士が」確認ではなく「司法書士に」確認

最近の月報司法書士などの懲戒事例には、司法書士がどこまでやればセーフなのか、 あるいはどこまでやるとアウトなのか判断に悩むものがしばしば掲載されています。臆病な私は、 石橋を叩いて叩き割りそうなカチカチな運用をするように心がけていますが、「こんな所から矢が飛んできたら、堪りませんね。」 というニュース。

投稿者 harada : 19:57 | トラックバック