ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2011年06月16日

新株予約権の登記懈怠には気をつけなはれや!

昨日のつづき。
ジタバタする話の前に、ちょっと横道。


登記をサボっていたことを裁判所が知るはずもないのに、なんで過料決定書が送られてくるんでしょうか?


それは登記懈怠を発見した登記官が裁判所に通知するから。


商業登記規則
(過料事件の通知)
第百十八条  登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、 遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。


お客に迷惑がかからないように、役員の任期管理は、気をつけていますが、それだけでは不十分。

新株予約権をいっぱい発行してる会社なんかは、特にハマりがちです。

この間も、新株引受権の行使期間が満了しているのを発見してしまいました。(最近の合格者は知ってるのかな?)

では。

投稿者 harada : 2011年06月16日 18:11

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