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2013年10月30日
印鑑カード交付申請書のお話 その5
まずは、法務省のHPにアップされているこちらをご確認下さい。
印鑑カード交付申請書
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
次はこちら
地元の法務局に置いてある書式。(法務局HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/2251.pdf
どちらも新しい書式ですが、よく見ると違います。
地元法務局で配布している書式には、下記の部分がありません。
(地方)法務局 支局・出張所 平成 年 月 日 申請
もう一度商業登記規則を見てみましょう。
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、
年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。
もうお分かりですね。
「年月日及び登記所の表示」 を記載した書面を提出しなければならないのに、この部分がありません。
印鑑カードの交付を請求する方からすると、記載事項が少ないのが楽に違いないのですが、 さすがに第九条の四の記載事項の一部がないのは、どうなんでしょうか。
地元の法務局では、さすがにこちらの一部省略された書式を配布されているので、「年月日及び登記所の表示」 がなくても印鑑カードは交付してもらえるようです。
他の管轄ではどうだかわかりませんが、下記の書式を利用したほうが問題ないですね。
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
でもどうしてこんなことになったんでしょうね???
投稿者 harada : 18:43
2013年10月29日
印鑑カード交付申請書のお話 その4
昨日は失礼致しました。
さてつづき。
各法務局の対応をまとめます。
S法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。しかし「本店・商号・資格・氏名」の記載が望ましい。
N法務局
過去内部で問題になったことがあるようです。代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するのが正しいが、新旧どちらも問題ない。
O法務局 配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可。
H法務局
新書式、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」を記載していても受理される。
T法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」の記載だと補正もある。
F法務局
配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可だが、「本店・
商号・資格・氏名」が望ましい。
やはり仮説はあっていました。どうやら法務局によって配布している書式が違うようです。法務局でまだまだ旧書式があるようですから、 地方法務局では、旧書式が多いと思われます。
法務省のHPの書式より、基本的には、その法務局で配布している書式を優先している印象を受けました。
そこまで暇ではないので、全ての地方法務局を確認することはできませんでしたが、 なんとなくのニュアンスはお伝えできたのではないでしょうか。
結論
印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載しても、「本店・商号・資格・氏名」
を記載しても現時点では、ほぼ問題にならない。
実に中途半端な結論となりましたが、スムーズな処理を期待するのであれば、逐一提出先に確認するのもありですね。
次回は見つけてしまった書式の問題点やります。
投稿者 harada : 18:41
2013年10月25日
印鑑カード交付申請書のお話 その3
つづきです。
「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は何を記載する」のが正しいのか、ひとまず地元の法務局に確認しました。
ここでは「住所・氏名」を記載させる書式を新書式、「本店・商号・資格・氏名」を記載させる書式を旧書式と呼ぶことにします。
地元の法務局に置いてある書式は、こちらの書式です。当然新書式タイプ。(法務省HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/2251.pdf
この書式はこの書式で問題があるのですが、こちらの問題点については、「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・ 氏名は何を記載するのか」が解決した後にご説明します。
さて本題。
地元法務局の結論は「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載する」でした。
でも昔の旧書式で提出されたものに関しても問題なく処理されているようです。
もしかして結局どちらでもいい?
「印鑑カード交付申請書」を提出するのは、会社設立時と管轄外本店移転時です。当然全て地元の法務局で処理されるだけではないので、 他の法務局の取り扱いが気になりました。
忙しかったのですが、ブログのネタにもなりますし、全国の法務局(地方法務局ではない)に問合せしてみました。
暇そうだね~(笑)。
まずは、S法務局。
こちらは旧書式、新書式は出回ってない印象でした。当然委任状部分は、「本店・商号・資格・氏名」を記載しているようです。
ここである仮説
法務局によって、配っている書式が違うのではないかということ。東京のように会社設立と管轄外本店移転が多い管轄には、新書式。 それほど枚数が出てない管轄は残っている旧書式を配っているのではないかということ。
もったいぶっておりますが、またつづく。
投稿者 harada : 18:52
2013年10月24日
印鑑カード交付申請書のお話 その2
昨日は、印鑑カード交付申請書のお話でしたが、諸般の事情によりつづき。
固定観念というか、仕事の慣れというか、あまり深く考えずに、昨日はブログをアップしました。
そして今日の午前中のこと、いつもお世話になっている金子登志雄先生から電話がありました。金子先生は中央経済社の「会社法」法令集やこれが~シリーズで有名な方。私が支部長時代に支部の研修をやって頂いたりしていますので、夜何度かご一緒した仲です。
そんな金子先生から電話。
何だろうと思っていたら、まさかの昨日のブログ「印鑑カード交付申請書」の件。
何度か金子先生とやり取りをし、法務局に足を運んだりしているうちに、まずは、昨日のブログの一部を一旦撤回することにしました。昨日のブログの取り消し線部分が該当箇所です。
まずは、「印鑑カード交付申請書」の根拠となっている商業登記規則を見てみましょう。
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。
会社の代表者の印鑑届出事項は、第九条で「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」となっています。
新旧いかなる印鑑カード交付申請書にも「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」は記載されています。問題となるのは、印鑑届出事項のほか、「氏名」、「住所」、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出しなければならない点。
従来の古い書式だと「本店・商号・資格・氏名」は記載されますが、「住所」は記載されません。あくまでも想像ですけど、「住所」の記載がない書式は問題があるんじゃないということで、現在の書式になったのではないでしょうか。
となると、委任状の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載すればよいことになります。
昨日のブログで
「法人が委任しますので、当然に」と
本店
商号
代表取締役 氏名
を記入しないといけません。
としましたが、印鑑カードの交付は、法人からの委任ではなくて、「印鑑の提出をした代表取締役個人」からの委任と考えれば、委任状の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するということと矛盾しません。
この段階での結論は、「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載する」ですが、じゃあ今までの書式で問題にならなかったのはなぜかという点が不明だったので、よせばいいのに更に時間をかけて調査してしまいました。
長くなったのでつづく。
実は結論が二転三転しますので、この印鑑カード交付申請書のお話は、続きを含めてご判断下さい(笑)。
投稿者 harada : 18:57
2013年10月23日
印鑑カード交付申請書のお話
いまさらではありますが、印鑑カード交付申請書のお話。
印鑑カード交付申請書は、ここ十年くらい事務所の書式を利用しています。事務所の書式といっても、昔、法務局で配っていた書式に手を加えたものです。当然今までその書式で不自由もなく、補正もないので、特に意識していませんでしたが、法務省のHPを見ると、違う様式のものがアップされていました。
印鑑カード交付申請書
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
司法書士ですから、当然委任状部分は記載しますが、委任者の欄が
住所
氏名 印
となっています。
これだと代表取締役の個人住所と氏名だけ書いてしまいそうです。
ここは法人が委任しますので、当然に
本店
商号
代表取締役 氏名
を記入しないといけません。
委任を受けるのは、司法書士なので、「そのくらい分かるだろ!」と言うことなのかもしれませんが、分かりにくいですね。
たまにお客様が準備されることもあるので、この書式だと間違われる可能性大。
訂正版出してもらいたいですね。
もしかして知らなかったのは私だけ??
投稿者 harada : 19:01
2013年10月22日
「笑っていいとも!」が終了
ついに「笑っていいとも!」が来年の3月で終わります。
前々から「笑っていいとも!」が終了するという噂がありましたが、ついに終了ですね。
31年続いた番組ですから、若い方(いやそんな若くない方も含めて)は物心ついた時には、放送されていたことになります。
48歳のおじさんは、この時間帯の前番組「笑ってる場合ですよ!」を中学生の頃、学校で観てました。B&B(島田洋七・洋八) が総合司会、さすがにこの記憶のある方は、れっきとしたおじさんです。
ちなみに笑点は47年、サザエさんが44年。さすがにこれらは、私の物心ついた時には、放送されていました。
意外なところで、おかあさんといっしょは53年、ヤン坊マー坊天気予報は52年。NHKの気象情報は59年。
視聴率を気にしなくていいNHKは別として、過酷な視聴率競争にさらされる民間の番組は、なかなか長寿番組にはなりません。
いいともの後の番組は、どうなるのか。
法律とは全く無縁の話になってしまい恐縮です。
投稿者 harada : 19:03
2013年10月21日
5時過ぎですけど、早引きします
私の新入社員時代(22歳~23歳頃)を知っている古くからのお客様と久しぶりに会います。5時過ぎですけど、早引きします。
投稿者 harada : 17:13
2013年10月18日
やなせたかしさんがお亡くなりになった
「アンパンマン」の作者、やなせたかしさんがお亡くなりになった。残した遺産は400億円との言われています。
奥さんや子供がいれば、億万長者の相続という話で終わりますが、奥さんには先立たれ、子供もいないようです。
相続人がおらず、遺言がないと400億円は国庫に入ります。
しかしこれだけのビジネスを展開してきた彼の周りに遺言を書けと助言する人がいないというのは考えにくいですし、公益認定を受けた
「公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団」なる法人も存在します。
し、
ちなみに同法人定款
http://www.anpanman-museum.net/html/pdf/24teikan.pdf
今の低金利の日本では、数億円しかない財団法人は活動に支障が出ていますが、400億円もあれば、そういう問題もありません。
子供に夢を与え続けてきた「やなせたかしさん」、きっと彼らしい遺言が残されていると思います。
そういえば、子供と一番最初に映画館で観た映画は、アンパンマンでした。
やなせたかしさんのご冥福をお祈りします。
投稿者 harada : 18:40
2013年10月16日
台風大丈夫でした??
皆さんは台風大丈夫でしたか?
私の近所の小中学校は、万が一に備えて、各校臨時休校となっておりました。
これが普通なのか、甘やかされているのか。
昔のブログで台風の通り道である宮崎で幼少期を過ごした私の話がありますので、お暇なら読んで下さい。
台風と私 前篇
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002061.html
投稿者 harada : 18:56
2013年10月15日
少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが不要になる??
外資の登記、要件緩和で一致 規制改革会議 (2013/10/11 日本経済新聞)
政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は11日、貿易・投資分野の作業部会を開き、 外国企業の法人登記について要件の緩和を検討することで一致した。 日本に住所がない外国人だけを代表者とする会社でも登記を認める案などが浮上している。外国企業の進出を促し、 経済活性化につなげる狙い。(以下略)
外資系企業からこのような要望が出ることは、容易に想像できます。現在の 「株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ、当該設立の登記の申請は受理できない。」 という縛りが負担になっているのは事実でしょう。
この縛りによって、日本に住所を有する代表取締役候補者を、日本への進出前の段階で探さなくてはいけないというのは、 確かにハードルとしては高いと思います。実際に、うまく候補者が見つけられず、アジアにおける拠点を東京でなく、シンガポ- ルや香港としたケースは過去に何度もあります。
「規制改革ホットライン」 への提案内容と法務省回答(内閣府HPより抜粋)
日本において設立された会社(内国会社)については,日本国内に住所を有しない者であっても代表者に就任することは可能ですが, 代表者の住所地は民事訴訟法上普通裁判籍の一つとされているところであり,また,会社法による会社の解散命令, 取締役の会社に対する損害賠償責任,第三者に対する損害賠償責任,法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し, 日本国内の取引相手や消費者等の利益を保護するためには,少なくとも代表者の一人は日本国内に住所を有することが必要です。 昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答は,これらの要請を受けて, 「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」としたものであり, 当該登記事務の取扱いを撤廃することについては,極めて慎重な検討が必要です。
詳細は内閣府HP
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/item3.pdf
極めて慎重な検討が必要という回答からもこの規制の撤廃は難しいと思われます。実際に撤廃されると、案件は増えると思いますが、 犯罪収益移転防止法の問題もありますし、払込みの問題、サイン証明の問題、任期管理等、 今まで少なくとも1名は日本に住所を有していたことにより、回避できていた点が如実に現れ、苦労しそうです。
規制と緩和。折り合いをつけるのも容易ではありません。
投稿者 harada : 18:58
2013年10月10日
「謝罪の王様」に司法書士?
あまちゃんで更に評価を上げた脚本家宮藤官九郎ですが、彼の最新映画「謝罪の王様」
に司法書士を目指す設定で井上真央が出演しているらしい。
映画などにはなかなか露出のない司法書士という職業ですが、少なくとも宮藤官九郎は、司法書士という職業の存在を知っているってことですな。
ミーハーな私としては、是非とも彼と絡んでみたいですけど、儲かり過ぎて会社でも作ってくれないかな(笑)。
ご興味ある方は、「謝罪の王様」劇場でご確認を!!
投稿者 harada : 18:55
2013年10月09日
半沢直樹の続編を勝手に想像してみた
しばらく半沢直樹シリーズで、東京中央銀行というメガバンクを舞台にした取締役会についてご説明したところですが、 ここにきて実際のメガバンクの取締役会が問題視されています。
みずほ銀:暴力団融資問題 金融庁に資料未提出 トップ関与、頭取「初歩的ミス」(毎日新聞 2013年10月09日)
みずほ銀行による暴力団融資問題は8日、新しい局面を迎えた。「報告は担当役員レベルにとどまっていた」という前言を翻し、
当時のトップの関与を明らかにした佐藤康博頭取。トップの関与を裏付ける資料は、みずほ銀や親会社「みずほフィナンシャルグループ」(FG)
の取締役会に出されていたが、検査した金融庁に提出しなかった疑いが強い。「隠蔽(いんぺい)ではないのか」と追及されると佐藤頭取は
「初歩的なミス」と不自然な釈明に終始した。(以下略)
半沢直樹は、出向となり、大和田常務に関しては温情人事。中野渡頭取に完全にしてやられたところで、ドラマは終わりましたが、 このみずほの事件を題材にしてもそこそこのドラマができそうです。
以下妄想
子会社へ出向となった半沢直樹は、少人数ながら精鋭部隊である営業企画部の部長として、日々の業務をこなしていた。
ある晩接待で訪れた銀座の高級クラブで、東田社長の元愛人であった藤沢未樹(壇蜜)と再会をする。聞くところによると、
融資を受けた大阪でのビジネスが失敗し、東京で再起を図ろうと上京したばかりのようだ。
昔の知り合いということもあり、会話は弾む。そして、ふとしたことがきっかけで、東京中央銀行の関連会社である系列信販会社、 東京中央コーポレーションが反社会的勢力と取引を行っていたことを知る。
そして半沢は、 東京中央コーポレーションとの保証提携で実行した融資が反社会的勢力との取引であるとの認識を中野渡頭取が持っていたのではないかという疑念を抱く。
当時の取締役会に提出された取締役会議事録資料を同期の及川光博の協力を得て、何とか入手しようと試みるが。。。
なんちゃってね。暇あったら続きを書くかも。書かないかも(笑)。
投稿者 harada : 19:13
2013年10月07日
平成25年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号
平成25年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号が発表されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00164.html
満点280点中221.5点以上が筆記試験合格点となっています。
あの問題で8割正解しないと合格しない。厳しい試験ですね。
ともあれ、合格されたみなさん、おめでとうございます。
投稿者 harada : 18:42
2013年10月04日
「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 ラスト
前回、
中野渡頭取が大和田常務に取締役への降格人事を伝えるために、取締役会の決議の省略を利用したのではないかとしました。
あくまでも常務取締役の解任を取締役会で決議する方法論について、あれこれ書いたのですが、本当に現実的でしょうか。
大和田常務を解任する決議があった場合、取締役会議事録に記載されます。
(議事録等)
第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、
第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」
という。)をその本店に備え置かなければならない。
さらにその取締役会議事録は、株主の目に晒されます。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
大和田常務を解任するとその解任理由である迂回融資等の外部に出したくない情報が漏れることになります。 中野渡頭取もただではすみません。
半沢が苦労して金融庁の追及を逃れた疎開資料、あるいはそれに類似する資料が取締役会議事録の一部として外部に公開?
そんな馬鹿なことを中野渡頭取がやるはずありません。
だとすると、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」
とカッコいい台詞も
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる。(解任と言ったけど、実際に取締役会で解任するんじゃなくて、でもお互いの保身があるから、ここは、 身体上の理由か何かで辞任してね。)」
それで大和田常務が辞任届にハンコ押しておしまい。取締役会議事録に記載する必要もなくなりますし、外部に情報が漏れることもない。
でもこれじゃあドラマも台無しになるんで、実際の処理と台詞が一致しないというのが最も現実的な結論のようです。
(おしまい)
投稿者 harada : 18:27
2013年10月03日
「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 その4
東京中央銀行ぐらいのメガバンクの取締役会で、大和田常務の常務取締役の解任のみの議案が提出される取締役会は開催されないでしょう。 となると他にも議案があるはずで、大和田常務にも取締役会の招集通知がなされており、ある程度の議案の内容は、わかっているはずです。
ちなみに、大和田常務は自分の解任議案は特別利害関係人となるので、常務取締役の解任議案の決議に参加できませんが、 他の議案には当然参加できます。
となると、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」
と言われても驚く必要はありません。自分が単に常務取締役を解任され、取締役への降格したことは知っているはず。
当然、呼び出されても驚くことはない。
だったらどうしてドラマの場面のような展開になったのか?
大和田常務以外の取締役の内諾を得ていて、実際にはまだ取締役会の招集もない段階で、「大和田暁、 本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」という台詞を言ったとも考えられます。
でも断言し過ぎてますね。
となると、これ使ったのかな。
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役
(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
「当該事項について議決に加わることができるものに限る。」となっているので、大和田常務以外の取締役に提案書を回して、 あの場面の日に同意書を回収していれば、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」という台詞も堂々と言えます。 多忙な取締役のスケジュールの調整も必要ないですし、岸川取締役も大和田常務の迫力に屈することもありません。ハンコ押しておしまい。
これが現実的なのかな。
投稿者 harada : 18:07
2013年10月01日
季節の変わり目
10月になりました。
法務局も急に混みはじめました。
季節の変わり目。
去年もこの時期に風邪をひきましたが、今年も引いてしまいました。
急に寒く感じるようになったら、要注意ですね。
昨日に続き、今日も帰ります。。。
投稿者 harada : 18:14
