ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年10月29日

印鑑カード交付申請書のお話 その4

昨日は失礼致しました。

さてつづき。
各法務局の対応をまとめます。

S法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。しかし「本店・商号・資格・氏名」の記載が望ましい。

N法務局
過去内部で問題になったことがあるようです。代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するのが正しいが、新旧どちらも問題ない。

O法務局 配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可。

H法務局
新書式、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」を記載していても受理される。

T法務局
新書式で、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載。「本店・商号・資格・氏名」の記載だと補正もある。

F法務局
配布している書式は旧書式なので、「本店・商号・資格・氏名」を記載、代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名の記載も可だが、「本店・ 商号・資格・氏名」が望ましい。

やはり仮説はあっていました。どうやら法務局によって配布している書式が違うようです。法務局でまだまだ旧書式があるようですから、 地方法務局では、旧書式が多いと思われます。

法務省のHPの書式より、基本的には、その法務局で配布している書式を優先している印象を受けました。

そこまで暇ではないので、全ての地方法務局を確認することはできませんでしたが、 なんとなくのニュアンスはお伝えできたのではないでしょうか。

結論
印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載しても、「本店・商号・資格・氏名」 を記載しても現時点では、ほぼ問題にならない。

実に中途半端な結論となりましたが、スムーズな処理を期待するのであれば、逐一提出先に確認するのもありですね。

次回は見つけてしまった書式の問題点やります。

投稿者 harada : 2013年10月29日 18:41