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2013年09月27日

「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 その3

【その4】中野渡頭取が大和田常務に取締役への降格人事を伝える場面 つづき1

ドラマの銀行は東京中央銀行。そのモデルになっているのが三菱東京UFJ銀行。現在の三菱東京UFJ銀行は、 取締役17名監査役8名という構成です。

http://www.bk.mufg.jp/kigyou/executive.html


ドラマの取締役会も大きなテーブルを挟んで20名くらいが出席しています。それぞれの取締役は多忙なスケジュールの中、 取締役会に出席します。これだけの人数となると、スケジュールの調整もたいへんです。

頻繁に取締役会の開催はないはずですので、あの取締役会は定例の取締役会であったのではないかと推測されます。

また中野渡頭取が「大和田常務の処分は後日うんぬん。」と取締役会で発言していますので、 その後開催されたであろう臨時の取締役会で大和田常務の常務取締役の解任は決議されたはずです。

さらに中野渡頭取が「本日付をもって常務取締役職を解任し、」と言っているので、臨時の取締役会は、 大和田常務を呼び出した日に開催されたはず。

となると妙ですね。


とまたつづく(笑)。

投稿者 harada : 18:58

2013年09月26日

「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 その2

昨日の続き
【その3】そもそもあれは取締役会なのか。
会社によっては、会社法で定義された取締役会以外に部門長も出席する経営戦略会議や常務取締役のみ出席するような常務会などがあります。 経営戦略会議であれば、内藤第2営業部長や半沢直樹が出席していても問題ないと思いましたが、ドラマの中で大和田常務が「取締役会」 とはっきり発言しているので、事前に内藤第2営業部長や半沢直樹が出席することに対して、取締役の了承を得ていたものだと推測されます。

【その4】中野渡頭取が大和田常務に取締役への降格人事を伝える場面
地方に出向を命じられることを覚悟していた大和田常務に、中野渡頭取がこういいます。

「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」

常務取締役は代表取締役や取締役と違って会社法に定義されている用語ではありません。会社内部で会長や副社長、専務取締役、 常務取締役という役職を定めたものです。これらを役付取締役と呼びます。

役付取締役の選任・解任は取締役会の決議事項です。大和田常務を糾弾した取締役会を閉会しようとした最後に、中野渡頭取が 「大和田常務の処分は後日うんぬん。」と話していました。とすると、あの取締役会で大和田常務の常務取締役の解任は決議されていません。

しかも「本日付をもって常務取締役職を解任し、」と言っていることから、取締役会の決議がこの日に行われたことになります。

するとここで疑問が。
長くなりそうなので、つづく(笑)。

投稿者 harada : 18:56

2013年09月25日

「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所

今日は、視聴率で家政婦のミタを超えたドラマ「半沢直樹」の最終回でのお話。
業界関係者(バンカーでなく司法書士業界)の人にはつまらない話なので、業界関係者は、読み飛ばして下さい。

会社法上どうなの??っていう箇所があったので、検討してみます。

 

【その1】 大和田常務の不正を取締役会で半沢直樹が追及する場面

半沢直樹が内藤第2営業部長に呼ばれて、取締役会に加わります。ドラマでは、 取締役会ってこんな感じなんだと思われるかもしれませんが、取締役でない部長の内藤第2営業部長や半沢直樹は普通は参加できません。 なんで参加できたかというと、たぶん取締役会規定。

 

たいていの会社の取締役会規定にはこんな規定があります。


第●条  取締役会が必要と認めたときは、取締役以外の者を取締役会に出席させて、その意見又は説明を求めることができる。

 

大和田常務の不正を追及するのに、内容に詳しい半沢に説明させたということですね。内藤第2営業部長があの場にいたのは、 なんででしょう。違和感はなかったですけど。

 

 

【その2】大和田常務の不正を追及する議案を半沢直樹が提出したようにみえる場面。

 

取締役会は、中野渡頭取が招集します。議案もそこで確定しているはずですから、中野渡頭取自身が、 大和田常務の不正を追及する議案を提出したものと思われます。岸川取締役の告白により大和田常務の不正が明るみに出ましたが、 岸川取締役が告白するかどうか微妙な段階でしたので、この議案提出には、相当なリスクがあったはずです。

でも実際問題、完璧な証拠を揃えて、取締役会を招集するとしたら、ドラマの面白みが全く無くなってしまうので、そこは、 つっこまないでおきましょう。

 

まだ気になった箇所があるので、次回へつづく。

 

全然関係ないですけど、伊勢島ホテルの湯浅社長を演じた駿河太郎さんは、笑福亭鶴瓶さんの息子さんです。へ~(笑)。

投稿者 harada : 18:47

2013年09月19日

電子証明書の有効期限切れ

司法書士法人ファルコに法人化して3期目に突入しました。法人にして2年が経過したのですが、今日それを再認識する出来事が。

どの司法書士法人でも一度は経験するであろうドタバタです。

今日いつもと同じ手順で定款の認証をしようとしたら、エラー。定款の認証をして今日申請する予定だったので、 のんびりはしていられません。

スタッフにエラーの内容を確認してもらうと、「有効期限切れ。」

そうです。電子証明書の有効期限が切れちゃいました。2年前に「とりあえず24カ月でいいや。」と申請していたのですが、 2年経過で当然有効期限切れ。

ちなみに電子証明書は3カ月から27カ月の中から選択できます。電子証明書に表示された事項(商号,本店,代表者の資格・氏名等) の変更登記がされると、電子証明書は無効になるので、変更の可能性がある場合は、あまり長期間の証明期間だと損してしまいます。

電子証明書発行申請なんて久しぶりだったので、急いでいたものの、あたふたしてしまいます。

立て込んでいる時に、急に有効期限が切れると、ドタバタしてしまうので、2年後のスケジュールに予定を入れておきました(笑)。

まさかこんなことで振り回されるとは思いませんでした。

ご興味ある人は、電子証明書取得のご案内(法務省HP)をご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

投稿者 harada : 18:43

2013年09月18日

妄想 半沢直樹

会務があったりとバタバタしていてブログの更新をさぼってました。
この間の3連休は台風に備え、自宅待機。当然日曜日は半沢直樹を観てました。面白いですね。次回いよいよ最終回です。

銀行員の方との話題には、半沢直樹があれば場持ち抜群。普段銀行員と接する機会の多い司法書士には、必見のドラマでしょうか。

ところで、主人公半沢直樹を演じている堺雅人さんは、実は宮崎県出身。というか私と同じ中学(宮崎大学教育文化学部付属中学校)出身、 大学も同じ早稲田です。大学が早稲田は珍しくありませんけど、中学が一緒だとかなりの親しみが湧きます。

出身中学が一緒というのも縁ですから、なんとかお会いする機会でもないかなとミーハーな私は、ドラマを観ながら妄想したりしています。

芸能人とお仕事する機会の多い港区。なんとかなんないかな(笑)。

投稿者 harada : 18:58

2013年09月12日

財団法人日本相撲協会寄付行為

11日、把瑠都が相撲協会に引退届を提出したり、元大関琴光喜の田宮啓司氏(37)が解雇無効などを求めた訴訟で、 東京地裁の判決を不服として控訴したりと話題には事欠かない日本相撲協会。

昨日ご紹介したJOCは、平成23年6月には、公益認定受けておりますが、日本相撲協会はまだ。正式名称はまだ財団法人日本相撲協会。
そんな財団法人日本相撲協会もようやく公益認定の申請を行うことになったようです。

こちらが現在の財団法人日本相撲協会寄付行為
http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/kifu

スタッフとこの寄付行為について話をしたところ、話がかみ合いませんでした。公益財団法人日本オリンピック委員会のものは定款なのに、 財団法人日本相撲協会では寄付行為。どうやら若いスタッフは、寄付行為がピンとこないらしい。

民法に誤訳があったとされる「寄付行為」については、今度また。

投稿者 harada : 18:38

2013年09月11日

公益財団法人日本オリンピック委員会

オリンピックの話題ついでにJOCを少し調べてみました。

JOCは正式には、「公益財団法人日本オリンピック委員会」といいます。

こちらが、JOCの定款。認定を受けてすぐなので、さすがにしっかりとした内容です。

http://www.joc.or.jp/about/data/pdf/201107tekan.pdf

こちらが役員一覧
http://www.joc.or.jp/about/executive/

さすがに各スポーツ団体のトップが並びます。有名人が多いので、理事会も豪華なかんじがしますね。

こちらは、収支予算書
http://www.joc.or.jp/about/data/pdf/2013_budget.pdf

事業収益や寄付金等は、他の団体からすると、うらやましい数字が並んでいます。

ちなみにこちらは、
「オリンピック等の知的財産の保護について」
http://www.joc.or.jp/about/marketing/noambush.html

かなり厳格に管理されているようです。便乗広告には、注意しましょう。オリンピック直前期とか、問題が山積みになりそうですけど。

では。

投稿者 harada : 18:55

2013年09月09日

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

祝!東京オリンピック開催決定!
さっそく東京株式市場では、オリンピック関連銘柄(不動産、建設、ホテル、観光、スポーツ用品等)が高値を付けたようです。
これから7年間オリンピック特需が続くのかは、誰にも分かりませんが、日本には、いいニュースですね。

東京オリンピックといえば、やはり昭和39年の東京オリンピック。白髪の私には、年配の方に年齢を聞かれた時、 「東京オリンピックの時には、生まれていません。」と答えると、驚かれるという鉄板ネタがあります。

経済面の効果等が大きく取り上げられる東京オリンピックですが、一応法律関連のブログなので、法律ネタ。

ご存じの方はほとんどいらっしゃらないと思いますが、オリンピックが開催される度に、下記に似た法律が施行されます。

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
(昭和三十六年六月十五日法律第百三十八号)

こちらで天皇のご署名入り原本が確認できます。(国立公文書館HP)
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s39_1964_04.html

今回も当然これに似た法律が公布されるでしょう。

ちなみに過去の長野・札幌でも同様な法律が公布されています。
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

7年後開催は、喜ばしいのですが、その時の自分の年齢を考えると、なんともいえない気分になります(笑)。

投稿者 harada : 18:50

2013年09月06日

取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について

昨日は、ブログの更新もせず、録画しておいた「半沢直樹」をまとめて観ておりました。視聴率30%超えも納得、 睡眠時間を削るという結果(笑)。あまちゃんもいいですけど、こちらもいいですね。

さて本題。今日は、質問の多い

「取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について」

Q1「本日の取締役会に途中退席した取締役がいるのですが、議事録にはどう記載すればいいのでしょうか?」
A1 途中退席した取締役がいる場合も、途中出席した取締役がいる場合も、取締役会の定足数を満たしているかどうかに留意が必要です。 仮に1名の途中退席者や途中出席者がいても取締役会が有効に成立する場合でも、 その途中退席者や途中出席者がどの議案について出席しているか。またその賛否はどうなのかを明確に記載する必要があります。

 

途中出席の場合
「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案から出席した。」

途中退席の場合
「「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案の決議が終了した時点で退席した。」

 

これらの記載で、どの時点で出席・退席したか、どの議決に参加したか否かが明確になります。
取締役会議事録の出席取締役名を記載している部分に追加して記載してもいいですし、議案と議案の間に記載しても問題ありません。


 

Q2 「途中退席した取締役は、取締役会議事録に押印すべきでしょうか。」
A2 途中出席した場合も途中退席した場合も、取締役会に出席した取締役は議事録に署名は記名押印しなければなりません。 (会社法369条3項)

これで大丈夫ですね。

投稿者 harada : 17:13

2013年09月04日

婚外子相続格差は違憲

我々が日常的に接している民法900条。
でもその900条4号ただし書に、今日、違憲判決が出ました。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、 嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

最高裁決定全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

判決要旨
 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において, 憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき, 民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判, 遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない

こちらが以前の合憲とした平成7年大法廷決定
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122945490648.pdf

現在、似た案件をかかえている方は対応がたいへんですね。

実務の影響は相当に大きく、当分は、メダパニの呪文をかけられた状態が続きそうです。

投稿者 harada : 19:01

2013年09月03日

平成25年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題 あれから10年

特別研修を受けて簡裁訴訟代理権を取得したのは、なんと10年前。

10年前のブログにその時のことが書いてありました。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000118.html

ずいぶん昔のことになっちゃいましたね。当時は、司法書士はみんなこの代理権持ってませんでしたから、「どんな試験問題か」 みんな興味を持っていました。

でもさすがに今となっては、本職で興味ある方は少ないのではないでしょうか。

平成25年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/content/000113777.pdf

聞かれていることは、例年変わらないようです。お暇ならご一読下さい。

投稿者 harada : 18:45

2013年09月02日

「NEET株式会社(仮)」に司法書士の有資格者??

ニート300人が取締役になる「NEET株式会社(仮)」の追加情報


<六大学卒はザラ、司法書士や会計士も…> (2013/8/31 日刊ゲンダイ)
(略)今後、ゲームや映像コンテンツの制作など、いくつかの事業に絞る。メンバーは各自の希望で、いずれかに関わる。1日何時間働くか。 報酬はどれくらい欲しいか。その待遇は、事業ごとに一人一人異なる。NPOは事業ごとに、収益の数%を受け取る。 いわゆる事業部制のイメージ。そうなると、法務や経理など裏方も必要だろう。
「集まったメンバーには司法書士や会計士などの資格を持った人もいて、彼らが法務や経理を希望しているので大丈夫」(略)

 

ニートとはいえ、実際には、色々な資格を持った方がいるようです。それ自体は別に驚くことではないのかもしれませんが、 司法書士の資格を持った人がいるというのは、ちょっと驚き。

食っていけるいけないは別として、司法書士は、他の士業と比べてかなり独立し易い資格です。NEET株式会社の法務を希望しないでも、 別の生き方があるように思ってしまうのは、私だけでしょうか。

前回この集合体が必ずしも株式会社である必要はないんじゃないかみたいな記事を書きましたが、 この集団で何かやらかすというインパクトを考えると、やはり株式会社しかないのかもしれません。

株式会社だとすると、やっぱり普通の会社ではあまりない「取締役の人数」になりますから、取締役会の開催だとか、 株主総会の開催だとか色々苦労はでてくると思いますが、司法書士の資格を持った法務マンがいるとすれば、 登記を含めて何とか乗り越えられるのかもしれません。

とはいえ、取締役会議事録への出席取締役の押印は、相当苦労しそうですね。

投稿者 harada : 18:46