ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2013年09月12日

財団法人日本相撲協会寄付行為

11日、把瑠都が相撲協会に引退届を提出したり、元大関琴光喜の田宮啓司氏(37)が解雇無効などを求めた訴訟で、 東京地裁の判決を不服として控訴したりと話題には事欠かない日本相撲協会。

昨日ご紹介したJOCは、平成23年6月には、公益認定受けておりますが、日本相撲協会はまだ。正式名称はまだ財団法人日本相撲協会。
そんな財団法人日本相撲協会もようやく公益認定の申請を行うことになったようです。

こちらが現在の財団法人日本相撲協会寄付行為
http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/kifu

スタッフとこの寄付行為について話をしたところ、話がかみ合いませんでした。公益財団法人日本オリンピック委員会のものは定款なのに、 財団法人日本相撲協会では寄付行為。どうやら若いスタッフは、寄付行為がピンとこないらしい。

民法に誤訳があったとされる「寄付行為」については、今度また。

投稿者 harada : 2013年09月12日 18:38