ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年09月06日

取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について

昨日は、ブログの更新もせず、録画しておいた「半沢直樹」をまとめて観ておりました。視聴率30%超えも納得、 睡眠時間を削るという結果(笑)。あまちゃんもいいですけど、こちらもいいですね。

さて本題。今日は、質問の多い

「取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について」

Q1「本日の取締役会に途中退席した取締役がいるのですが、議事録にはどう記載すればいいのでしょうか?」
A1 途中退席した取締役がいる場合も、途中出席した取締役がいる場合も、取締役会の定足数を満たしているかどうかに留意が必要です。 仮に1名の途中退席者や途中出席者がいても取締役会が有効に成立する場合でも、 その途中退席者や途中出席者がどの議案について出席しているか。またその賛否はどうなのかを明確に記載する必要があります。

 

途中出席の場合
「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案から出席した。」

途中退席の場合
「「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案の決議が終了した時点で退席した。」

 

これらの記載で、どの時点で出席・退席したか、どの議決に参加したか否かが明確になります。
取締役会議事録の出席取締役名を記載している部分に追加して記載してもいいですし、議案と議案の間に記載しても問題ありません。


 

Q2 「途中退席した取締役は、取締役会議事録に押印すべきでしょうか。」
A2 途中出席した場合も途中退席した場合も、取締役会に出席した取締役は議事録に署名は記名押印しなければなりません。 (会社法369条3項)

これで大丈夫ですね。

投稿者 harada : 2013年09月06日 17:13