« 2013年03月 | メイン | 2013年05月 »

2013年04月30日

麻雀放浪記 その1

坊や哲、ドサ健、出目徳をご存じでしょうか。

若い方は、週刊少年マガジンで連載されていたので、ギリギリご存じかもしれません。
彼らは、阿佐田哲也原作の麻雀放浪記の登場人物です。

大学生1年生の頃、真田広之が坊や哲、鹿賀丈史がドサ健を演じ、映画化されました。当時としては、珍しいモノクロの映画でしたが、 そこそこヒットしました。

映画より先に阿佐田哲也原作の小説麻雀放浪記を全巻読んでいた私は、当時の大学生らしく、大学の空き時間には、 友達と麻雀をして過ごしていました。もしかすると大学で授業を受けた時間より、雀荘にいた時間のほうが長かったかもしれません。

早稲田大学の法学部の校舎に一番近い南門を出たところにある雀荘「早苗」、ここが友達との待ち合わせ場所であり、 大学時代に一番時間を過ごした場所でもあります。

(ここから多少の専門用語が混じります。)
当時一緒に卓を囲んでいたメンバーは、それぞれ麻雀放浪記の熱心な読者で、麻雀放浪記に限らず、阿佐田哲也の麻雀小説は、 東一局五十二本場等、全て読んでおり、初歩的な元禄積み、拾い、小手返し、いくやまこえてはつ等の通し等は、 問題なくできるそこそこのレベルでした。

熱心に麻雀を研究さればするほど、一緒に卓を囲んでいたメンバーである打ち手3人のレベルが高くなってしまい、「カモにされたくない」 と、あと一人の面子を揃えることができなくなってしまいました。

つづく

投稿者 harada : 19:17

2013年04月25日

相撲協会もいよいよ公益法人へ移行申請

スポーツ新聞に「公益法人への移行申請」という文字があるのも違和感がありますが、国技でもありますし、問題もありましたので、 ニュースになっています。

相撲協会、 7月下旬にも公益法人への移行申請(スポーツ報知 4月25日)
 公益財団法人への移行を目指す日本相撲協会は24日、東京・両国国技館で公益法人制度改革対策委員会を開き、 内閣府への移行申請を7月下旬から8月上旬までに行う方針を決めた。
 7月の名古屋場所後の理事会までに最終案をまとめ、評議員会に諮る。11月の移行期限に迫る中、 協会と親方の契約関係などで内閣府とのすり合わせが続いている。(以下略、引用ここまで)

「公益法人への移行申請がよくお分かりでない方のために」
どうしてこんな記事になっているかというと、相撲協会のような従来からある公益法人は、今年の11月までの移行期間中に、公益社団・ 財団法人もしくは一般社団・財団法人への移行申請をしなければ解散することになっているのです。

「公益社団・財団法人か一般社団・財団法人か」
公益社団・財団法人を相撲協会が狙っているのは、法人税において公益目的事業が非課税になったり、 公益法人の寄附者に対する寄附税制の優遇措置が受けられたりするからなんですけれど、 以前あった八百長の問題等を含む協会のあり方が公益社団・財団法人に求められる高い公益性に欠けると判断されそうな時期もあったりして、 延び延びになってしまったのかなと思います。

現段階で、内閣府とのすり合わせが続いているようなので、ほぼほぼ公益法人への移行は決定と考えていいんじゃないでしょうか。

私個人的には、「公益社団・財団法人か一般社団・財団法人か」という問題よりも、いい年をしたおっさんが、 今まで一度も両国国技館で相撲を観戦したことがないことのほうが問題なので、近々行ってみたいと思います。

投稿者 harada : 19:19

2013年04月24日

三國連太郎さん

ちょっと前ですが、俳優の三國連太郎さんがお亡くなりになりました。

戒名はいらない発言、散骨など多少法律上の問題点もありますので、時間がある時に、この2点については書きたいと思います。

彼に関することで法律に絡むことを目的に色々調べていたのですが、今日は法律とは全く関係ない点で気になったことがあったので、 寄り道。

芸能界に入る前になぜか私の地元のバス会社である宮崎交通に勤務していたみたいです。(wikipediaの情報ですけど。。。)

前から気になっていたのですけど、釣りバカ日誌のハマちゃんの奥さん役が途中交代したのは、彼と噂があったからだのそうでないだの。 (これも単なる噂です。。。)でも妙に納得してしまいました。

高齢でしたが、ダンディーな三國連太郎さんは好きな俳優さんの一人でした。
ご冥福をお祈りします。

投稿者 harada : 19:11

2013年04月23日

元司法書士に実刑 横領で

今日送られてきた月報司法書士に業務禁止で掲載されていましたが、こうなっていました。

成年後見人横領:制度悪用の元司法書士に実刑−−前橋地裁判決 /群馬 (毎日新聞 2013年04月09日)
 成年後見人制度を悪用して現金を横領したとして業務上横領罪に問われた桐生市東4、元司法書士に対し、前橋地裁(畑口泰成裁判官) は8日、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

成年後見制度自体を揺るがす事件なだけに2年6月の実刑。300万円弱の横領ですが、皆さんはどう思われますか。
司法書士としては業務禁止ですし、人生狂っちゃいました。

常々感じていることですが、成年後見をやる司法書士に一定の金銭的担保なりがあったほうがいいと思います。

こういう司法書士は、今後出てこないと思いますが、さらに未然に防ぐ方法を考えなければなりません。

弁護士も不祥事ありましたし、この手の報道はなくなりませんね。

投稿者 harada : 18:54

2013年04月22日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について Q&A全文

「管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について」少し前に記事にしましたが、とりあえず全文アップします。 月間登記情報554 P105

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、 届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
 また、 印鑑届書とともに保証書の提出を要する支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者 (当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、当該印鑑届書には、届出本人又は代理人の氏名等を記載し、 押印することは不要か。
 
A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
 (注)本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所への印鑑の提出は、その印鑑が、 旧所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、 商業登記規則9条5項各号に定める市区町村長の印鑑証明書等の添付を省略してすることができる(平11・4・ 2民四第667号民事局長通達記の第1の1参照)が、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文) を省略することができるとの取扱いとはなっていない。
 また、支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者 (当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文) を省略できるとの取扱いとはなっていない。

この件で、地方の法務局に問合せをすると、「この司法書士何を言ってるんだろう?」 という変な扱いを受けてしまうことが多いのが実情です。

東京でも、問題なく登記が完了していることが多いようなので、このQ&Aに足を引っ張られることもなく、 このままズルズルと忘れ去られてしまいそうであります。

投稿者 harada : 18:46

2013年04月19日

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項

最近、芸能人が絡む案件が続いています。ミーハーな私は、楽しくてたまりません。

 

さて、今日は、司法書士以外には何の興味もないような話。いやもしかして司法書士にも興味ない話かもしれません。

特例民法法人の移行の登記が完了し、従たる事務所での移行の登記もボチボチ完了してくる時期ですが、 法務局での記入ミスが多かった点をご紹介します。


特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項は、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を一般社団法人に名称変更し、移行したことにより設立」

が正しいのですが、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を名称変更し、移行したことにより設立」 と記入されてしまった管轄がそこそこの数ありました。

わずかな違いではありますが、修正対応して頂いております。

修正の必要のある全ての管轄法務局に、電話し、説明し、謄本の差替えを依頼してと、かなりの時間を要してしまいました。

お手元に従たる事務所の登記簿謄本のある方は、確認してみて下さい。

投稿者 harada : 19:15

2013年04月17日

弁ご士にいぞうします

仕事柄、遺言の相談を受けることがあります。
仮に遺言される方に身寄りがなくても、「残ったら、全部私にちょーだい。」などとは言えません。 どんなに私のことを気にいってもらっても職業倫理上言えません。

でも「そんな堅苦しい職業倫理なんて関係ないぜ」っていう案件が実際にあったようです。

「弁護士に5億円贈与します」 との認知女性の遺言は無効 京都地裁(産経新聞 4月17日)
 認知症だった呉服店経営者の女性が、相談した男性弁護士に5億円を超える遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、 女性のめいが訴えた訴訟の判決があり、京都地裁が請求を認めたことが17日、分かった。判決は11日付。(中略)
判決によると、女性は平成14年12月ごろには認知症の初期症状が出始めていたが、弁護士との打ち合わせを繰り返し、15年12月には 「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などとの遺言を作成。女性は21年に92歳で死亡した。 (以下略、引用ここまで)

ニュースの文面によると、遺言は、「遺産」は「いさん」、「弁護士」は「弁ご士」、「遺贈」は「いぞう」とひらがなで、
「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」と書かれているようですので、これは公正証書遺言ではなく、 自筆証書遺言のようですね。

「弁ご士」さんが遺言の作成に関与したようですので、職業倫理はともかく、こういった裁判があっても無効にならないように、 色々な手は考えられていたと思いますが、遺言能力ぎりぎりセーフな段階での診断書とか準備しなかったんでしょうかね。

「残ったら、全部私にちょーだい。」なんてことは、口が裂けても言いませんので、遺言の相談があればお気軽にお問合せ下さい(笑)。

投稿者 harada : 19:04

2013年04月16日

決算期のお話 その2

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合もあります。

まずは、こちらをご覧下さい。
消費税法改正のお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

税理士さんでないと、一読しただけでは、なんのこっちゃという感じではありますが、この時期に会社設立するお客様には、 事前に確認しておいたほうがいいポイントがあります。

ポイント1
設立後6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えそうかどうか。

ポイント2
設立後6ヶ月間の給与等の支払額が1000万円を超えそうかどうか。


現実問題としてポイント1の要件はすぐ超えてしまうことが多いと思います。要注意は給与等の支払額です。

どちらも超える可能性が高い場合、平成25年4月12日に会社設立し、決算期を3月としてしまうと、 2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

この場合、10月決算にすると7カ月弱と1年間は免税事業者となります。つまり1期目の決算は、 設立後7カ月以内とすることが重要となります。

ブログの情報は正確であるよう心がけてはおりますが、今回は税務のお話なので、間違えがあったらご勘弁を(笑)。

投稿者 harada : 18:44

2013年04月12日

先輩、お久しぶりです。

今日お電話でお問合せがありました。
早速今日お会いすることに。

最近は、ネットで検索するとまだお会いしていないお客様の情報もかなり事前に知ることができます。

調べた結果、まさかと思っていましたが、私の小中学校の先輩のようです。

わざわざ私を調べて電話してくれたんだと思い、お待ちしてました。

早速面談へ。


先輩「~ですよね。先生。」

私「なんか先輩に、先生なんて呼ばれると恐縮します。」

先輩「???」

私「まさか知らないでうちに来たんですか?」

先輩「え?」

私「付属小の1個下ですよ(笑)。」

先輩「え~~~」

(中略)

私「ってことですよ。先輩。」

先輩「白髪の人に先輩って呼ばれると、すごいふけた気がする(笑)。」


とんでもない偶然ですが、こういうのが縁なんですかね。
詳しくは書けませんが、分かる人にだけ分かってもらえればいいです(笑)。

投稿者 harada : 19:11

2013年04月11日

決算期のお話 その1

会社設立時に「資本金はいくらにするか?」という相談があります。
許認可が必要な事業によっては、資本金等の制限があり、自動的に資本金いくら以上と決まっているものがありますが、 そうでない限りは1円以上で設立は可能です。
但し資本金1000万円から消費税の納税事業者となりますので、1000万円を超えないようにされるケースが多いように思います。

資本金が1000万円を超えないのであれば、その恩恵を最大限享受したいですよね。そうなると気になるのが、「決算期はいつにするか? 」という問題です。

例えば明日、平成25年4月12日は大安。この日に設立した場合、通常であれば3月決算を選択すると、2期分、 ほぼ2年間は消費税が免除されます。

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合がでてきました。

つづく。

投稿者 harada : 19:23

2013年04月10日

特例民法法人の移行の登記が完了

思ったより早く特例民法法人の移行の登記が完了しました。謄本の取得通数が多いため、明日はダンボールを抱えて納品してきます。

話は変わりますが、先日雨が降った時に、片手に傘、片手にiPadを持った状態で、(しかも酔って) 転倒してしまい全身を強打してしまいました。

顔面にもキズができてしまい、お客様に「先生、やんちゃしたんですか?」と聞かれる始末。さすがにこの歳でやんちゃはできません(笑) 。

怪我はともかくiPadの液晶もやられ、飲み代の数倍を支払うことに。。。

まさに「泣きっ面に蜂」

みなさんもお気をつけ下さい。

投稿者 harada : 19:08

2013年04月08日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について

ずいぶん前のことですが、管轄外の本店移転を申請する際に提出する印鑑届出書(昔の印鑑ビラ)について、次のようなQ&Aがあります。

月間登記情報554 P105
お書きになったのは、当時東京法務局の法人登記部門で統括登記官をやられていた土手敏行氏です。

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、 届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
(後段は保証書を提出する場合)

A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
(ちょっと記載省略、要は提出する印鑑が同一のときは)
平成11・4・2民四第667号で印鑑証明書等の添付を省略してすることができるが、提出者の氏名等の記載及び押印 (商業登記規則9条1項本文)を省略することができるとの取扱いとはなっていない。

これが出た当時はだいぶ混乱しました。補正になったこともあって、うちの事務所では、これに沿った手続きを行っていますが、 他の同職の方々で案外これを知らない方が多くて驚いています。

というか、この記事自体に驚いている方々が多いかもしれません。しかも最近では、これで補正にはならないという話もよく聞きます。 結局このQ&Aはどうなっているんでしょうか。

たぶん補正にはならないんでしょうけど、私は運用を変えません(笑)。

以上、登記実務協議会で話題になったネタでした。

投稿者 harada : 19:50

2013年04月05日

死者の代表取締役重任登記で司法書士が懲戒請求

以前のブログで(2012年10月31日)死者の代表取締役重任登記をご紹介しました。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002558.html

そこで司法書士の懲戒の可能性を書きましたが、その懲戒が現実味を帯びてきました。

死去の元議員を役員登記=司法書士を懲戒請求(時事通信 4月4日)
 女性初の国会議員だった故山口シヅエ氏が経営した不動産管理会社で、山口氏が既に死去した事実を伏せ、 代表取締役に再任されたとする虚偽の登記をしたなどとして、同社元役員らが4日、 登記に関わった司法書士の懲戒を東京司法書士会などに請求した。今後、警視庁への刑事告発も検討するという。
 記者会見した元役員の代理人弁護士によると、山口氏は不動産管理会社「山口シヅエガーデン」(東京都墨田区)などを経営。 2012年4月、94歳で亡くなったが、同年6月に代表取締役に再任されたと登記され、 再任を決めたとされる株主総会議事録にも出席者として記載されていた。 

報道によると、懲戒請求されたのは、千代田区の司法書士のようです。同社の代表取締役でもある元秘書からの依頼で登記したようです。

「会社の代表取締役から委任を受けて、登記をする。」ごくごく当たり前のことです。当然事情を訊いて、 株主総会議事録を作成したのだと思いますが、会社の代表取締役に真実を伏せられていたとしたら、それで懲戒になったとしたら、 その司法書士は運が悪いのか、それとも執務姿勢に問題ありとされるのか?

真実を伏せられ、虚偽の内容を伝えられていたとして、真実の解明にどれだけ司法書士が関与しなければならないのか。

女性初の国会議員だった山口シヅエ氏は、お偉い方でもありますし、本人に確認しなければならないというの少し酷な気もします。

あえて司法書士の執務姿勢に問題ありとすれば、この会社には、94歳という高齢な代表取締役がいるということ。 司法書士も代表取締役の年齢はたぶん知っていたでしょうし、仮に死亡うんぬんという話でなくてんも、認知症の可能性があるのは、わかるはず。

「御社の代表取締役生きてますよね?」
「御社の代表取締役ボケてないですよね?」

こんな確認を怠ったということにどれだけの責任があるのか。自分だったら止められたか。考えさせられます。

投稿者 harada : 19:02

2013年04月04日

小休止

3月の定時総会の処理はだいたい目途がつきました。

これからしばらくは、株主総会関連のネタにしようかなと。


一連の作業をしている中で、お客様からの問合せが非常に多く、一体何回この質問に答えただろうという点をご紹介していきたいと思います。

パワーがあれば今日から書きたいところですが、飲みに行かせて下さい。


 

投稿者 harada : 18:30

2013年04月03日

某会計監査人 登記完了

政治力なのか大人の事情なのか、あっという間に登記が完了しました。

全体の影響が大きいので、優先されたようですね。

(仮に登記中でも重任の場合は、一部事項証明で対応可能な場面でしたが。。。)

投稿者 harada : 11:27 | トラックバック

2013年04月02日

某監査法人 登記中です。

12月決算の会社の登記の季節です。会計監査人の重任の登記も当然あります。
しかし、某監査法人が、よりによって4月1日に登記してしまったようで、現在登記中です。
困る方多いでしょうなあ。
何があるかわからないから、こういう登記簿は早めに入手するに限りますね。

投稿者 harada : 18:58

2013年04月01日

登記完了は4月17日

早いもので4月になりました。

今日、4月1日は、登記申請に関すると特異日。例年なんだかんだと申請が多いのですが、今年は特に多いようです。

うちも今日は全国の商業登記を扱っている法務局50箇所以上に申請する案件がありました。

登記申請が多いと当然法務局も忙しくなります。

今日は、例の特例民法法人の登記がかなりの量出たみたいで、地元の東京法務局港出張所の商業・ 法人の登記完了予定日がぐっと遅くなりました。それまで1週間弱だった予定日が2週間強に。 今日4月1日申請した分の完了は4月17日になってしまいました。

特例民法法人の登記だけでなく、この時期は、3月末辞任4月1日就任という役員変更も多くなります。許認可の関係で、 登記完了後に登記簿謄本を提出しなければならない会社も多く、完了予定が2週間も先となると、受領証明書が必要だったりしますね。

2週間の間、登記簿がロックされ、登記簿謄本を取得できなくなりますから、申請前に「事前に何通か取得しておきましょうか。」 とお伝えしないとトラブルの元。

とりあえず混乱のないように処理できたと思いますが、しばらく気が抜けません。

では。

投稿者 harada : 21:17