ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

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2013年04月22日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について Q&A全文

「管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について」少し前に記事にしましたが、とりあえず全文アップします。 月間登記情報554 P105

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、 届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
 また、 印鑑届書とともに保証書の提出を要する支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者 (当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、当該印鑑届書には、届出本人又は代理人の氏名等を記載し、 押印することは不要か。
 
A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
 (注)本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所への印鑑の提出は、その印鑑が、 旧所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、 商業登記規則9条5項各号に定める市区町村長の印鑑証明書等の添付を省略してすることができる(平11・4・ 2民四第667号民事局長通達記の第1の1参照)が、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文) を省略することができるとの取扱いとはなっていない。
 また、支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者 (当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文) を省略できるとの取扱いとはなっていない。

この件で、地方の法務局に問合せをすると、「この司法書士何を言ってるんだろう?」 という変な扱いを受けてしまうことが多いのが実情です。

東京でも、問題なく登記が完了していることが多いようなので、このQ&Aに足を引っ張られることもなく、 このままズルズルと忘れ去られてしまいそうであります。

投稿者 harada : 2013年04月22日 18:46