ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2013年04月19日

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項

最近、芸能人が絡む案件が続いています。ミーハーな私は、楽しくてたまりません。

 

さて、今日は、司法書士以外には何の興味もないような話。いやもしかして司法書士にも興味ない話かもしれません。

特例民法法人の移行の登記が完了し、従たる事務所での移行の登記もボチボチ完了してくる時期ですが、 法務局での記入ミスが多かった点をご紹介します。


特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項は、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を一般社団法人に名称変更し、移行したことにより設立」

が正しいのですが、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を名称変更し、移行したことにより設立」 と記入されてしまった管轄がそこそこの数ありました。

わずかな違いではありますが、修正対応して頂いております。

修正の必要のある全ての管轄法務局に、電話し、説明し、謄本の差替えを依頼してと、かなりの時間を要してしまいました。

お手元に従たる事務所の登記簿謄本のある方は、確認してみて下さい。

投稿者 harada : 2013年04月19日 19:15