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2010年03月31日

明日から4月

いよいよ明日から4月。
ピカピカの新入社員が登場します。そういう私も、数十年前は、新人類と呼ばれていた「使えない」「敬語を話せない」「常識がない」 新人でした。平成22年の新人はどうでしょうか?

仕事は焦らず、徐々に覚え、五月病にならないようにしてもらいたいもんです。

 

そんな新人さんは絶対にお手本にしちゃダメな人のニュース。

「伯母死んだ」4回、 ウソ忌引で県職員を処分(2010年3月31日11時18分  読売新聞)
 忌引を不正取得したなどとして、神奈川県は30日付で、平塚水道営業所(平塚市)の男性職員(44) ら5人を減給や戒告の懲戒処分にしたと発表した。
 発表によると、男性職員は2006年6月~09年1月、4回にわたって伯母が死んだとうそをつき、忌引を4日間取得したとして、 減給10分の1(6か月)の処分を受けた。

「釣りバカ日誌のハマちゃんかよ。」とつっこみが入りそうなダメ社会人の典型(笑)。映画「釣りバカ日誌」 では散々ウソ忌引が出てきますが、当たり前ですが、実社会ではいけません(笑)。

 

さらにこちらのニュースは極悪。

「口うるさい上司」社内で金づちで殴る (2010年3月31日13時20分  読売新聞)
(略) 上野容疑者は調べに対し、「日頃から仕事のことで口うるさく言われ恨んでいた。殺そうと思い、自宅から金づちを持ってきた」 と供述しているという。

後頭部を数回なぐったようですが、「自宅から金づちを持ってきた」ら殺意ありあり。とんでもない話ではありますが、 日頃どれだけ口うるさく言われていたんでしょうか。

新人の皆さん、
ストレスをうまく発散し、立派な社会人になって下さい。活躍期待してます!

投稿者 harada : 20:35 | トラックバック

2010年03月30日

男はつらいよ

最近法律番組ではなくなった雰囲気のある「行列のできる法律相談所」で扱いそうなテーマのニュースから。

披露宴後に女性が婚約破棄 返しても指輪購入費は「損害」(3月30日 河北新報)
 結婚披露宴を開いた後に女性が婚約を取り消し、男性から贈られた婚約指輪と結婚指輪を返還した場合、指輪の購入費用が男性の「損害」 に当たるかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は29日、購入費全額を損害と認め、女性に賠償を命じた。(略)
 このほか、男性が準備した家財道具や披露宴費用、新居契約費も損害と認定。男性が女性に渡した結納金50万円は 「婚約破棄で結納金の目的は達成されず、法律上の原因を欠く」として女性の不当利得と判断し、男性の請求額計約608万円のうち、 女性に計約508万円の支払いを命じた。(略)

報道によると、結納・披露宴をすませ、婚姻届を提出していない状態であったようです。男女のことですから、 記事の上っ面な部分を読むだけでは、本当のところはどうであったか分かりません。

でも嫁さんに逃げられたトホホな男性という気は強くします。ちゃんと結納を済ませ、婚約指輪と結婚指輪を渡し、披露宴を行い、 新居へ引っ越し、更にその新居での家財道具まで準備した男性のどこがいけなかったんでしょうね。

女性は指輪を返還してるから損害は生じていないと主張していたようですが、男性にしてみれば、 もはや利用目的のない指輪を返還してもらってもどうしようもありません。

披露宴までやってすぐに婚姻届が出せなかった裏の事情が気になります。でもこの男性にしてみれば508万円戻ってくるのが、 不幸中の幸いでしょうか。

男はつらいよ。

投稿者 harada : 20:41 | トラックバック

2010年03月29日

認知症と外商

西武有楽町店が年内に閉鎖されるニュースは記憶に新しいところ。百貨店という商売の限界を感じさせるニュースではありますが、 百貨店既存のサービスである「外商」に別の問題があったようです。

 

認知症?の女性に高額販売 そごう外商、 7千万円分(2010/03/29 共同通信)
 認知症の疑いがある広島県内の女性(87)に対し、大手百貨店そごう呉店(同県呉市)で外商を担当する50代の男性社員が、 2008年からの約2年間に貴金属や絵画など計約7千万円分の高額商品を販売していたことが29日、同店などへの取材で分かった。(略)
 09年末、高額な取引を不審に思った金融機関が消費者生活センターに連絡して発覚した。

 

比較的裕福な人のところが外商のターゲットでもあるので、私個人的には、お付き合いのない職種です。外商には、 当然売上というノルマはあるはずなので、多少の無理はあるんでしょうけど、この社員については、やり過ぎ。

報道によると、8年には軽い症状が出ていたようなので、普通に接していれば容易に認知症の疑いを知る機会はあるように思います。

今後、こんなニュースも増えそうですが、後見制度を利用していれば、防ぎようもあるはずです。

そもそも裕福な層がターゲットなだけに、事件が発覚すると金額も大きいはず。 今後このような報道がなされないことを祈るばかりではありますが、ノルマノルマに追われた人間のプレッシャーを考えると、 氷山の一角でないかと心配してしまいます。

投稿者 harada : 20:02 | トラックバック

2010年03月26日

ひげ訴訟

今日は「ひげ訴訟」の話。

ヒゲでマイナス考課は人権侵害、 郵政職員が勝訴(3月26日 読売新聞)
 日本郵政グループの「郵便事業会社」灘支店(神戸市灘区)職員のSさん(58)が、ひげを理由に人事評価をマイナスにされ、 給与を減らされたのは人権侵害として、同社に約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。
 矢尾和子裁判長は「同支店の身だしなみ基準は顧客に不快感を与える場合に限定して適用されるべきだ。人事評価は違法」 と約37万円の賠償を命じた。(以下略、名前は伏せました。)

訴訟大国アメリカなら普通の話でも、日本では異質。

外見の好みは人それぞれ違いますから、ひげが嫌いな人もいれば好きな人もいるでしょう。現時点で、 この記事に反応しているブログを読んでみましたけど、ほぼ批判的な意見が多かったようです。

 

私はひげを生やしているから、これに賛成かと思いきや、いやいやこれは違うんでないかと。

私の場合は幸いなことに所長であるので、外見でクビになるということはありません。私を含め、司法書士などの士業でひげがある人は、 サラリーマンに比べると多いと思います。

しかし、ひげが嫌いな人もたぶんこの世の中には、少なからずいると思うので、ひげという外見をキープすることで、 営業面で不利益を受けることは仕方のないこと。その不利益を感じ、それが嫌なら、ただひげを剃ればいい話です。

今の日本で、銀行員がこれだとたぶんいかんだろうと思いますし、郵便局の窓口にいたら、違和感は否めないと思います。

もちろん服装髪型は自由でいられる世界のほうがいいに決まってますけど、それは建前であって、職業的にNGな格好はあるはずです。

社会に対する不満を、服装髪型で主張するのは、盗んだバイクで走りだしたい若者の時代までで、 いい年したおじさんの主張にすべきとも思えません。ましてや勤務先相手に訴訟するとは、いかがなものかと。

自分のスタイルを貫きたいなら、それなりの職場・職業につけばよろしいのではないかと。

好き好きだから、賛否両論あると思いますけど、この人が司法書士だったら、誰も文句は言わんだろうな。

投稿者 harada : 21:22 | トラックバック

2010年03月25日

ソーダ税

3月もあと1週間。
確定申告が済み、この時期になると、3月中に不動産登記の申請ができるかどうか、固定資産の評価証明書の再取得かどうか頭を悩まします。

税金といえば登録免許税な我々には、ちょっと無縁な税金の話。

米国で肥満対策に“ソーダ税”  甘いドリンクに導入の動き
 【ニューヨーク共同2010/03/25】肥満の元凶は甘いドリンク? ニューヨーク州など全米各地で、通称「ソーダ税」と呼ばれる、 砂糖を含む飲料水への新税導入の動きが強まり、議論になっている。 実現すればコーラやソーダなど清涼飲料のほとんどが課税対象となるため、米コカ・コーラなど飲料メーカーが異議を唱えているが、 財政難にあえぐ自治体は少しでも税収を増やそうと一歩も引かない構えだ。(以下略)

肥満による疾病に対する医療費の負担をコカ・コーラにしてもらおうとは、すごい発想です。

日本でも、飲料メーカーのみならず、肥満の方が好きなフライド・ポテトやフライドチキン、ピザなど高カロリー食品に一律「肥満税」 でもかけてもらえると、日に日に体重が増加している私などには、いいダイエットになりそう(笑)。

所得税、消費税、登録免許税に目が行ってしまう我々には、「ソーダ税」が新鮮に見えてしまいます。

登録免許税でカリカリせずに、アメリカで「ソーダ税」が導入されるかどうか、コーラでも飲んで、のんびり見物でもしましょう。

 


投稿者 harada : 20:18 | トラックバック

2010年03月24日

びっくり仰天 理事にあの人が

まだ本調子ではないので、軽めの登記ネタ。

ジェームズ・キャメロン監督の「アバター」かキャスリン・ビグロー監督の「ハート・ロッカー」 かでアカデミー賞が盛り上がっていたのは、ちょっと前の出来事。

 

では、問題。


ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシに共通することって何でしょう?

 

 

映画ファンの方ならなんらかの共通性を見つけられたかもしれませんが、実はこの3名、 日本のある財団の登記簿に名を連ねた方々のようです。

 

黒澤財団 無断で「理事」記載、 3監督が苦情(3月24日7時57分配信 産経新聞)
 映画界の巨匠、故黒澤明監督の記念館を建設するために設立された財団法人「黒澤明文化振興財団」(佐賀県伊万里市) が寄付金約3億円を流用していた問題で、ジョージ・ルーカス氏やスティーブン・ スピルバーグ氏ら海外の著名な映画監督3氏が黒澤財団の理事に名を連ね、3氏から財団に苦情が届いていたことが23日、分かった。 財団側が3氏の承諾なしに理事として法人登記簿に記載した可能性がある。(以下略)

 

ちょっと前に寄付金3億円で世間を騒がせた財団ですが、まさかこんな方々が理事だったとは。

実際に登記簿謄本を見ると相当インパクトあるんだろうなあ(笑)。私が登記官なら、悶絶していると思います(笑)。

有名な方々を登記簿謄本で拝見することは、ないことではありません。今年に入っても芸能人が取締役の登記をしたばかり。 年間数回はお目にかかります。

でも登記簿に

 

理事 ジョージ・ルーカス
理事 スティーブン・スピルバーグ
理事 マーティン・スコセッシ

 

と記載されてると盛り上がるだろうなぁ(笑)。事件を調べていた記者が、この財団の登記簿謄本を見た時の衝撃が簡単に想像できます。

ということはさておき、

真実はどうなんでしょうね???

 


投稿者 harada : 20:06 | トラックバック

2010年03月23日

風邪です。。。

数日失礼しました。風邪引きました。

 

17日 寒気がしたので早めに帰宅

17日 発熱

18日~20日 39度の熱、ひたすら寝る

20日 病院へ

21日~22日 ひたすら寝る 連休無くなる

23日 仕事へ 体調いまいち

 

せっかくの連休も寝て終わりました。。。

疲れがたまっていたんでしょうね。

なんとか仕事に支障がでないようにします。

 


投稿者 harada : 18:11 | トラックバック

2010年03月17日

今年の大学入試問題

今週は、(また)高校の同窓会、支部の企画部会、支部の相談会となかなかゆっくりできません。

2日連続で飲んでちょっと体調が良くないので、今日は軽め。

今年の大学入試問題が見れます。

 

2010年大学入試問題と解答例


 

母校の問題を久しぶりに見ましたが、あんまり傾向が変わってないような気がしました。

当然今解ける気は全くありません(笑)。

 

ちと寒気がするので帰ります。


投稿者 harada : 17:54 | トラックバック

2010年03月12日

東京法務局登記電話相談室ってなあに?

東京会の方は、既に本会より郵送されているので、ご存じのはずですが、念のため。

登記電話相談室の導入について(東京法務局HPより)

名    称  東京法務局登記電話相談室
電 話 番 号  03(5913)2525
取 扱 業 務  東京都特別区内(23区内)にある当局出張所
       (本局を除く。)に登記の申請をするにあたっての電話相談
相談受付時間  平日午前8時30分から午後5時00分まで
運用開始日   平成22年4月5日(月)

※東京都特別区内(23区内)にある当局出張所(本局を除く。)では, 上記取扱業務以外の用件(地番照会,補正等)に関するお電話のみ承ります。


この「登記電話相談室」が導入されると、それぞれの出張所で登記官が電話にて相談を受けることがなくなりますので、 本来の調査や記入に集中できることになります。その結果、当然登記完了日が早くなるということが期待されます。


私は東京登記実務協議会対策委員会の委員をやっています。やっているのは不統一事例の整理です。
具体的には、東京法務局管内のA出張所ではOKだけど、B出張所ではNGといったような事例の収集です。 昔に比べるとずいぶん減ってきた不統一事例ですが、現在もあるにはあります。

実際に「登記電話相談室」が稼働してみないとどうなるか分かりませんが、 「東京都23区内にある当局出張所に登記の申請をするにあたっての電話相談」の回答が一律得られるはずですから、 不統一事例はなくなるということなんでしょうか?

とすると我々の委員会はもはや無用の長物(笑)。

 

しかし想像するに、この「登記電話相談室」は、あくまでも一般市民のごくごくありふれた質問に回答するだけのような気もします。

司法書士が相談しなければならない特殊な案件や、実際に書類に目を通さなければ判断が難しいような案件、 完全な個別事例となるような案件などについては、結局窓口での相談ということになりそうです。

よく読むと(本局を除く。)と書いてありますので、本局のみが従来通りということでしょうね。なんでだろう??? 人手が足りてるということなんでしょうか???

サービスの向上なるか?

 


投稿者 harada : 20:28 | トラックバック

2010年03月10日

孤独死と「推定平成年 月 日相続」

先日の「訳あり物件」に補足。

独居老人も増えてますので、孤独死は年々増加しています。有名人でも大原麗子さんが死後2週間以上経過して発見されたり、 飯島愛さんが孤独死していたのは記憶に新しいところではないでしょうか?

司法書士と孤独死は成年後見の分野で関連する事柄ではありますが、それよりも相続登記がより密接です。

最近この孤独死されたケースの相続登記で多少問題があるようです。

孤独死などで、死後数日から数週間経過した事例では、除籍謄本には 「推定平成 年 月 日死亡」と入る場合があります。

こういった場合(東京では)、相続による所有権移転登記の登記原因は、 「推定平成年 月 日相続」と申請しなければならない運用になっています。

 

こういった登記原因が登記簿に記載されると、売主としては困ってしまいます。

「推定平成年 月 日相続」と記載されていても、必ずしもその物件の中で孤独死していないケースなどは、いい迷惑の典型です。

買主からするとこういった記載のあるほうが安心できると思いますが、なかなか難しい問題です。

しかし本来的な問題は、「推定平成年 月 日相続」という登記原因が登記簿に記載されるされないという点ではなく、 地域社会がこういった孤独死を極力回避できる方策をとれるかどうかです。

今後こういったケースに関与することが増えてくると思われます。トラブルにならないようご注意下さい。

 


投稿者 harada : 19:51 | トラックバック

2010年03月09日

無理っす

ちょっと今日は無理ですゎ。

 

投稿者 harada : 20:22 | トラックバック

2010年03月08日

訳あり商品・訳あり物件

今日は内藤先生のところから拾ってきたネタ。

今「訳あり商品」が人気なのはご存じでしょうか?

 

フーズランド北海道HP
http://www.marugen5.com/

訳ありタラバガニが激安です。

 

タラバガニやズワイガニは、自家用に買うよりも贈物として購入されるのが多いと思います。カニの足がちょっとだけ折れているものや、 黒い点があるものなどは、贈答用としては不向き。従来、缶詰用加工用として二束三文で出荷されていました。

しかしながら、そういった事情を「訳あり」として商品化。77%オフという値段もあって、大人気です。

事情をちゃんと説明すれば、商売として成立した成功例です。

 

では、こちらはどうでしょうか?

「訳あり」 明記で大阪府営住宅公募 孤独死増え方針転換(2010年3月7日 朝日新聞)
 入居者の自殺や孤独死があった部屋について、大阪府営住宅を管理する府住宅供給公社が今年から「事故住宅」と明記して公募を始めた。 公営住宅は公募が原則とされており、全国の都道府県営住宅のうち、大阪府を除く34都道府県が、 従来こうした事情を明らかにして公募している。同公社はこれまで、府議の口利きなど内々で対処してきたが、孤独死が年々増加するなどし、 対応を変えざるを得なくなった。

 

同じ「訳あり」でも心理的に抵抗のある商品。公営住宅は元々家賃が安いので、値下げしなくても、申込みが殺到したようです。

 

東京の場合は、前から「訳あり」を「特定物件」として募集してます。こちらは一定期間半額。

http://www.to-kousya.or.jp/chintai/chintai_tokutei/index.html

孤独死で発見が遅れた住宅や自殺があった住宅が対象です。

 

半額でも霊感がある人は無理でしょうかね?

 

投稿者 harada : 20:55 | トラックバック

2010年03月05日

秘密証書遺言 見たことありますか???

「公正証書遺言」 の効力を否定 宇都宮地裁判決(2010.3.4 産経新聞)
  死亡した父親の遺言書による土地所有権の移転は無効だとして、宇都宮市の男性(50) が土地の移転登記抹消を求めた訴訟で、宇都宮地裁(竹内民生裁判官)が、公証人が作成した遺言書には効力がないとして、 原告の訴えを認める判決を出したことが4日、分かった。公証人が作成した公正証書の効力が否定される判決は、全国的にも珍しいという。 (略)
竹内裁判官は「父親は末期がんで意識レベルが低下しており、公証人の問いかけに対し、声を出してうなずくのみだった」と指摘し、 民法で定められた遺言の条件となる「口授」を満たしていないと判断、遺言を無効とした。(以下略)

 

民法の条文見てみますか?


(公正証書遺言)第九百六十九条
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、 公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

確かに「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。」とあります。

以前ある研修で公証人の先生が、「遺言能力については、ある程度(広めに?)認める」とおっしゃってました。

この記事によると「声を出してうなずくのみだった」とあります。声を出さずに、うなずくのみでは問題あると思いますが、

 

公証人「この内容で間違いないですか?」

遺言者「はい。」と声を出してうなずくのみだった。

 

というシーンはこの件以外にもありそうな話です。

 

 

詳細分からないので、程度の問題だと思われますが、せっかく万全と思われた公正証書遺言を作成しても安心できないようですね。

 

遺言には、 この公正証書遺言の他に自筆証書遺言秘密証書遺言がありますが、 実務で秘密証書遺言を見たことがありません。

平成7年~平成17年の統計によると、公証役場における全遺言の中で秘密証書遺言の割合は、

 

0.12%~0.32%

 

にしかすぎないようです。
ソース元:平成18年(ネ) 第2271号遺言無効確認請求控訴事件 判決文

1000件に1件ぐらいだとすると、小さい公証役場だと10年に1回あるかどうかでしょうか?当然のことながら、 公証人であっても人生で1回秘密証書遺言にあたるかどうかというレベル。

私が見たことないのも、むしろ普通ですね。
ちょっとテーマがずれちゃいました(笑)。

 

投稿者 harada : 20:35 | トラックバック

2010年03月03日

司法書士にとっての休暇分散化

地域でずらして春秋5連休を=休暇分散化で政府案-観光本部(3月3日 時事通信)
 政府は3日、観光立国推進本部(本部長・前原誠司国土交通相)の分科会を開催し、 ゴールデンウイークなどに集中している休暇の分散化案を提示した。春と秋の2回、全国5地域ごとに日程をずらして5連休を創設。 混雑緩和による観光需要拡大や観光地での雇用安定化を目指す。祝日法改正などが必要なため、 実際の導入は早くても2012年以降となる見通しだ。

海外では、この休日分散を導入している国もあるようですが、賛否両論あると思います。
この地域によって休日が異なるこの分散化案が導入されると、我々司法書士の業界はどうなるのか、ちょっと考えてみます。

全国展開を行っている司法書士法人は、企業に比べると少ないため、支店によって休日が異なることになったとしても、 現実には影響が少なそうです。

すぐ思いつくのが、法務局の休日。この分散化案によると、どうやら法務局もそれぞれの地域で休日が分散されそう。そうなると、 地域毎の休日をしっかり管理していないと、いざ申請しようと思った相手先法務局が休日で、申請できないという 「今まででは考えもしなかった失敗」をしてしまう司法書士も絶対いないとは言い切れません。

また地域によって異なる休日がシステムにうまく反映されないといけませんから、法務省のオンラインシステムの不具合もありそうな話。

登記情報提供サービスが地域毎に取得できないというのは、考えにくいので、これは影響なしでしょうか?

司法書士事務所によると思いますが、顧客が全国に散らばっていると、そもそも休みが取れないという悲しい状況もあるかもしれません。

司法書士という商売柄(もちろん登記がメインというところでは)、法務局が休みでないと休みにくい状況でありますので、 顧客や申請先が全国に散らばっていない限りは、世間と同調して休むのも難しくないと思われます。

となると、渋滞が緩和された休日を楽しめることになりますね。

 

しかしこの制度、思いっきり遠出をする場合はいいかもしれませんが、私のように、連休をもっぱら近場で過ごす人にとっては、 結局同じ渋滞に悩まされるような気もします。

どうなりますやら?

 

投稿者 harada : 20:46 | トラックバック

2010年03月02日

持っていれば将来の選択肢が増えそうな資格ランキング

(News2u 2010年03月02日)リリース発行企業:株式会社リクルート
 株式会社リクルート(本社:東京都千代田区 代表取締役社長兼CEO:柏木斉)が運営するサイト『資格と仕事.net』では、 資格や仕事に関して、毎月様々なテーマでアンケート調査を実施しております。今月のアンケート結果をお知らせします。

■持っていれば将来の選択肢が増えそうな資格ランキング ベスト10

http://www.shikakutoshigoto.net/article/ranking/

1位・・・司法書士
2位・・・税理士
3位・・・行政書士
4位・・・公認会計士
5位・・・国家公務員
6位・・・社会保険労務士
7位・・・医療事務関連資格
8位・・・簿記検定試験
9位・・・ファイナンシャル・プランナー AFP資格
10位・・・マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト(MCAS)


調査対象が300人、またその層がわからないので、なんとも言えない結果ですが、とりあえず、司法書士が1位にランクイン。

昨日のブログで就職難をお知らせした公認会計士も4位に入ってますから、調査結果の精度はどれほどのものかは、わかりません。

でも従来の調査で、税理士を上回る結果が出たことはないので、多少知名度はアップしているのでしょうか?

この知名度アップも色々問題視されている広告の影響も大いに関係していると思われます。

 

「将来の選択肢が増えそうな資格」ということでのランクインですが、サラリーマンなりが、司法書士という資格を持っているから、 将来の選択肢が増えそうというのが納得いかないかんじ。

だって司法書士の資格を持っているがゆえに、選択肢は司法書士になることのみに限定されてしまいそうな気がしますよね。

2位から10位を見ても、選択肢が増えるかな?という資格が並んでいます。むしろ職業選択の幅を狭めているような(笑)。

調査結果に、いかにも選択肢が増えそうな語学系の選択肢がないのが、腑に落ちません。。。

まあ、ただのアンケート結果ということで。

 

投稿者 harada : 20:23 | トラックバック

2010年03月01日

公認会計士も就職たいへん

昨日、親子ドッジボール大会なるものに参加してきました。 私の投げたちょっと強めのボールが当たった男の子が泣き出すというハプニングがありましたが、かなり懐かしく楽しませてもらいました。 ただ今日、致命的な筋肉痛です。。。

さて、大学生の就職氷河期の影で、こんなニュースが。

公認会計士の深刻就職難 合格者700人あぶれる(3月1日 J-CASTニュース)
 弁護士とともに高収入で安定している「資格」の代表格といわれた公認会計士が就職難に陥っている。国家試験合格者の急増と、 監査法人や企業の採用抑制が響いている。
 公認会計士になるには、試験合格後も一定の研修を受ける必要があるほか、2年間の実務経験が課せられている。 合格者は監査法人や公認会計士事務所か、一定規模の企業の経理担当者として勤める必要があって、超難関といわれる国家試験を突破しても、 正式な資格が得られないという事態に直面しているのだ。(以下略)

 

司法書士と違って2年間の実務経験がないと会計士登録できません。司法書士の場合、最悪どこにも就職できなくても、 即独立という奥の手がありますが、会計士にはその手がありません。

司法制度改革より数年早い段階で、1000人ぐらいだった合格者を急増させた会計士ではありますが、最近の就職状況では、 その全ての受け皿がないという厳しい状況です。

同様の話は、弁護士でもありますが、修習が終われば、最悪即独立OKな弁護士とでは、その厳しさは比較になりません。

法科大学院のあり方について、今日法務・文科省が議論を始めたようですが、会計士についても、対策は必要です。

 

日本公認会計士協会のHPで、 求人情報を検索できますが、給与等の条件を見ると、なかなか厳しい気がします。

ある一定の研修を要件に、登録可能にする等の措置を考えないと、 このままでは何のために資格を取得したのか分からなくなってしまいます。しかしながら、仮に登録が可能となったところで、 そういった登録者に監査の仕事がすぐ回るはずもなく、厳しい状況に変わりはないようです。


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