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2014年04月30日

西暦ではもう登記できない 外国会社

4月の人事異動で法務局の取扱いが微妙に変更になるのは、皆さんご存じのことだと思います。

今日、外国会社の営業所設置の登記が地元の法務局で完了しました。

完了の登記簿を確認していると、会社成立の年月日が平成で登記されていました。こちらは西暦で申請したのに平成に引き直していたので、 運用が変わったのか法務局に問い合わせてみました。

すると、昭和54年の依命通知を根拠に西暦では登記できないとのご回答。

???

個人的に、外国会社の登記簿は100社くらい見たことはあります。私の個人的な体感では、 会社成立の年月日の7~8割が西暦で登記されています。

ん~、どうなってるんだ。。。

一応根拠の昭和54年の依命通知がこれ。

元号法の施行に伴う登記及び供託事務の取扱いについて
(昭和五十四年七月五日付け法務省民三第三、八八四号法務局民事行政(第一、第二)部長、地方法務局長あて民事局第三課長、 民事局第四課長依命通知)

(依命通知)元号法(昭和五十四年法律第四十三号) が昭和五十四年六月十二日から施行されたが、右法律の施行後における登記及び供託に関する事務については、 左記により取り扱うのが相当であるので、この旨貴管下登記官及び供託官に周知方取り計らわれたく、命により通知する。

一 不動産登記関係
登記の申請書及びその添付書面中、日付けの記載として西暦を用いても差し支えないが、登記簿に日付けを記入するときは、 すべて元号を用いること。

二 商業法人登記関係
(1)甲号事件の取扱いは一と同様である。なお、登記事項が登記用紙と同一の用紙に記載され、 日付けの記載として西暦が用いられている場合において、これを登記用紙として用いるときは、商業登記規則第四十八条に定める方法により、 日付けの記載を元号を用いて書き改めるものとする。

(2)提出された印鑑紙中日付けの記載として西暦を用いている場合でも、 そのまま受理して差し支えない。

(3)各種の証明の申請書及び証明を請求する事項を記載した書面等中、 日付けの記載として西暦を用いている場合であっても、これが登記簿の記載と実質的に一致するときにはそのまま証明して差し支えない。


外国会社の唯一の教科書ともいえる亀田哲の「外国会社と登記」の初版に思いっきり「西暦」での記載があるので、この本の影響で、 かなりの数の外国会社が西暦で登記されてきたと思われます。

私の地元管轄では、今後西暦では登記できないとの回答が出たので、一応ご留意下さい。

でも「え~、そんな~」な感じではあります。。。

 

投稿者 harada : 19:27

2014年04月25日

会社の寿命

今日は会社の寿命のお話。

先日のこと。会社設立からわずか3週間で解散登記を申請しました。
設立から半年で解散するようなケースは、過去にもありましたが、さすがに3週間は初めて。

「さあ、起業して頑張るぞ!と会社を設立した直後、社長が事故にあったり、家族に不幸があったり、 どうしても解散しなければならない事情ができてしまうのも人生。せっかく会社つくったばかりだとしても仕方ありません。

バブルの頃は、会社の寿命は30年と言われていました。

会社の大小を問わずだいたい30年だったようです。この頃は、当然景気がいいので、そう簡単に会社は潰れません。30歳で起業し、 潰れず順調だったとしても、後継者に恵まれず、60歳でリタイアする。と、これがちょうど30年。 こういうパターンが多かったんじゃないでしょうか。

でも今の時代、会社の寿命は10年とも5年とも言われます。設立後1年で活動を停止し、実質休眠会社となるケースは、 かなり多いようです。

2006年05月12日のブログ「大きな非公開会社と小さな公開会社」に出てくるおばあちゃんの会社は50年以上。

2年に1度、「まだ生きてますよ~。」と連絡のあるこういう中小企業も滅多にお目にかかれません(笑)。

 

投稿者 harada : 18:40

2014年04月23日

偽造権利証のコピーを入手しました

ひょんなことから、偽造権利証のコピーを入手しました。

「どれどれ?どこが偽造???」という気分で中身を確認したので、すぐにおかしな点には、気付きました。

偽造権利証についての研修のない最近の司法書士の方々には、「ここがこうなっているのは、おかしいですよ。」 と説明したいところですが、ここで手の内を明かしてしまうと、もしかして、更に偽造の精度を高めることになってしまうかもしれないので、 割愛させて頂きます。

偽造権利証を全体として眺めた印象としては、よくできています。事前に権利証のコピーを確認せずに、 決済の場所で初見で判断しなかればならないとすると、正直、偽造を見抜くのは、難しいかもしれません。

気づくとすれば、全体としての何となくの違和感。私より登録の古い先生だと、あっさり見破れるかもしれません。

2011年12月22日のブログで「偽造権利証のお話」を書きましたが、この時の権利証の仕上がりが30点だとすると、 今回のは70~80点。

2011年12月22日「偽造権利証のお話」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002428.html

この世から権利証がなくならない限り、この手の話はなくならないのかもしれません。

しかしよくできてるわ。。。

 

投稿者 harada : 19:07

2014年04月22日

議事録の時間のお話

2日さぼってしまいました。。。

さて、今日は議事録の時間のお話。

定時株主総会議事録の雛型なんかだと総会の開始が午前10時00分、閉会が午前10時30分となっているものが多いですよね。その後、 代表取締役を選定する取締役会議事録は、午前10時30分から午前11時00分のパターンが多い気がします。

しかし他の議案がない場合に、「代表取締役の選定に30分もかからんだろ」とつっこんでみたりしてるんですが、 最近その逆のパターンの議事録をよく目にします。

臨時ですけど、臨時総会が午前11時5分から午前11時8分、その後の取締役会が午前11時8分から午前11時10分とか。

実に総会3分、取締役会2分(笑)。

議案が取締役1名の追加選任のみとか代表取締役の選定のみとかだと、実際に3分、2分くらいでも十分なのかなと。

割と法令順守されている企業に多い傾向のような気がします。

定時総会で取締役の改選があり、その後の取締役会で代表取締役を選定する場面でも、 あえて取締役会を代表取締役を選定するだけの第1部、それ以外の議案をじっくり審議する第2部に分けて、とりあえず登記に必要な書類は、 早めに押印を終わらせてしまうみたいな運用をされる会社さんもあったりと、色々工夫されているようです。

ちょっと気になっていたので、今日はこんな感じで。

 

投稿者 harada : 19:08

2014年04月17日

外国人の氏名と登記

今日も地方の法務局でのお話。

外国人の氏名の登記簿への記載でもめました。(まだ相談の段階だったのが救い。。。)

外国人の氏名は、国によっては、ミドルネームがある方がいらっしゃいます。が、私の知る限り、東京では、 ミドルネームは省略して登記できます。

今回はサイン証明が必要な場面だったんですけど、サイン証明にしっかりミドルネームが記載されていました。

申請先が地方の法務局だったので、心配になったので、念のため相談することに。

すると、案の定、「ミドルネームも登記して下さい。」とのお返事。

そう長い名前でもなかったので、一応従うことに。。。ga

でもねえ。
パブロ・ピカソだったら、どうすんでしょうね。

彼の本名は

パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・ デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ 

らしい。。。

たとえサイン証明に全部記載されていてもパブロ・ピカソで通用するものは、パブロ・ピカソでいいと思うんだけどなあ~。

さすがにこんな事案だと、違う結論が出そうな気もします。。。

 

投稿者 harada : 19:16

2014年04月16日

蕎麦屋の出前


 たまに店屋物を取ります。
インターネットで注文し、30分くらいで届けてもらえるので、重宝しています。中には今の配達状況も分かるサービスがあるので、とても便利。
昔は、電話で注文しても中々こないことがありました。いらいらして、再度電話で確認すると、「今出ました。」 みたいな蕎麦屋の出前みたいなこともよくありました。

今日のお話。
4月1日に申請した登記は、ほとんど終わっていますが、東京から遠く離れた法務局に、申請した分がまだ終わりません。
今日が登記完了予定日でした。その法務局は、都心の法務局のように、商業法人登記が混むとは思えない地方の法務局。 地方ではあまり扱わないような案件だったので、審査に時間はかかるかな?とは思っていました。

午前中の段階で登記が完了していません。

どうなっているか心配になって電話してみました。確認したところ、確かにこちらが認識している今日が登記完了予定日。 状況を確認すると、今から審査するとのお返事。

???

今から?

「蕎麦屋かよっ。」

しかし数時間後には、登記が完了した旨の連絡を頂き、予定通り今日納品できました。さすが(笑)。一瞬でも「蕎麦屋かよっ。」 と疑ってしまってすみませんでした。

おわり(笑)。

投稿者 harada : 19:03

2014年04月15日

登記簿謄本2000通、印鑑証明書1000通

謄本取得して納品してきました。
結局、。
ダンボールに詰め、ワゴンのタクシーに載せるという運送業者スタイル(笑)。

昔は、乙号の事務は民間でなかったので、大量の登記簿謄本の取得は、だいぶ気を使いました。 地元の法務局で取得すると心象が良くないので、都内の色々な法務局に小分けで申請したりそれなりに苦労していました。 他管轄の謄本が取れるようになった時代は、小分け作戦。でも他管轄の謄本が取れない時代は、ちまちま数日に分けて取得したりしていました。

でも今の乙号事務は民間。

とはいえ、民間だから遠慮なく大量取得できるかというとそうでもなく、謄本を取りに来られた一般の方の迷惑にならないように、 打ち合わせさせて頂き、やっと入手。

印刷も大変そうですが、通数の確認が厳しかったようです。

不動産の謄本は、過去にもっと取得したこともありますが、商業の謄本でこの通数は、初めて。
そうそう頻繁にこんな通数が出るわけでもないので、いい経験でした。

新株予約権の一部行使が大量に記載されている会社だと、トラックでの運搬になるところでしたが、今回は、そう枚数もなかったので、 ギックリ腰になることなく、任務終了です。

 

投稿者 harada : 19:12

2014年04月14日

登記簿謄本 1通いくら?

謄本・印鑑証明書の大量取得が決まりました。

こんな時、他の事務所はいったい1通いくらで取得するのか気になるところです。

 

明日は取得から納品までの様子をお伝えしたいと思います。

バブル期は、司法書士をやっていないので、ここまでの量は未経験。どうなりますやら。

投稿者 harada : 19:02

2014年04月11日

ほっと一息


 懸案だった4月1日の登記が無事に完了しました。登記完了予定日よりかなり早め。 あとはダブル公告用に日刊紙に変更した公告方法を元に戻せば全て完了です。

ほっと一息。

派手な登記が完了すると、当然それから登記簿謄本や印鑑証明書の取得。
今年はかなりごつい量が出そうであります。

法務局と調整しながら登記簿謄本等の取得が終わったら、また報告します。

とはいえ、ほっとしたところで、安心してお酒でも飲んでみますかね(笑)。

投稿者 harada : 19:13

2014年04月09日

またまた「なりすまし事件」

昨日、都内の高級住宅地の売買にからむ「なりすまし事件」の話をしたばかりですが、同一物件でまたなりすまし事件があったようです。

東京会から注意喚起するようにお知らせがありました。

偽造にもコストかかってますから、今後もあるかもしれません。

とりあえず東京都港区高輪三丁目の物件は要注意です。


 

投稿者 harada : 18:52

2014年04月08日

盗難パスポート


 マレーシア機不明で旅券盗難、 偽造大国タイの闇市場拡大
2014年 03月 11日[バンコク 10日 ロイター] -乗客2人が盗難パスポートで搭乗していたことが判明したマレーシア航空機消息不明問題。盗難の舞台となったタイでは、 偽造パスポートなどを取引する闇市場の拡大が大きな問題となっている。(略)

個人的には、「パスポート マレーシア」といえば、パスポートの盗難。
今から13年程昔のブログの記事ですけど、

パスポートの再発行
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000090.html

こちらにある通り、クアラルンプールでパスポートの盗難にあったことがあります。パスポートの原本があれば、 偽造パスポートを容易に作成できるので、私の盗まれたパスポートも偽造されたのではないかと思っています。ちなみに、事件後、 現地で再発行したパスポートの発行元はマレーシアの日本大使館。

こういった盗難パスポートが悪用されるのは、テロとか大事件に限ったことではなく、 先日神奈川県であった都内の高級住宅地の売買にからむ「なりすまし事件」でも偽造パスポートが使われました。

住民基本台帳カードも偽造だったようですので、何を信用していいのか司法書士も大変。昔のクアラルンプールでの出来事が、 間接的に作用しているような気になりました。

お互い気をつけましょう。

 

ちなみに 海外でパスポートの盗難にあうと、絶望的な気分です。特に一人旅(笑)。


 

投稿者 harada : 19:07

2014年04月04日

新株予約権の行使 その2

つづきです。

新株予約権には行使期間があります。今回のケースでは、この行使期間が平成26年3月27日。通常であれば、 その翌日で第●回新株予約権行使期間満了の登記をします。

担当者は、「3月に行使される予定はありません。」というので、行使期間満了の準備をしておりました。ところが急に、「すみません。 3人程行使しちゃいました。」と連絡がありました。

行使日は3月4日、3月5日、3月6日。月末にまとめて登記しようとしても、3月28日で行使期間満了しているので、 それはできません。

じゃあ原則通り3月4日、3月5日、3月6日それぞれ個別に登記するのか。あるいは3月27日でまとめて登記できるのか。

金融機関の証明書には、きっちり

期間 平成26年3月1日から同27日まで

と記載されています。

以前、A法務局では行使期間の末日でまとめて登記する方法で受理されていました。もちろん原則通り個別に登記も可能ですけど、 それは大変。ちょっと微妙なのと、4月に法務局の人事異動もあったので、念のため再度相談してみました。

結果は「行使期間の末日でまとめて登記する方法で可。」

しかし登記官や管轄によって判断が分かれる可能性もあるので、気をつけて対応して下さい。

 

投稿者 harada : 17:36

2014年04月03日

新株予約権の行使 その1

 3月の総会の議事録がそろそろ集まり始めました。

ご存じのように登記事項に変更があったら、2週間以内に登記しなければなりません。この2週間をきっちり順守される企業もあれば、 数年放置して過料となる会社もあります。この時期に登記されるお客様はだいたいどこもきっちりされてます。

登記の〆切は、基本は2週間です。

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、 その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

しかし例外もあります。代表的な例としては、新株予約権の行使。

3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、 毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使


1ヶ月に何回も行使されることもあるので、その都度2週間を遵守しなければならないというのは、あまりに酷なので、 毎月末日にまとめて登記すれば良いことになっています。

と、ここまでは当たり前の話。以前金子先生が問題提起されていたケースと全く同一ケースと遭遇してしまったので、 前置きが長かったですけど、そのレアケースの話。

投稿者 harada : 20:04

2014年04月02日

登記混んでますね


 4月1日の登記が無事に完了してないのに、昨日は打ち上げに行ってしまいました。
ストレスがたまっているんでしょうなあ。失礼しました。

昨日は4月1日。さすが4月1日でしょうか、港出張所の商業法人の完了予定日は、4月18日。 3月31日の予定日は4月8日でしたから、一気に10日ずれましたね。本局の予定日ですら4月11日ですから、いかに混んでいるか。
4月1日の港出張所は還付の方々を含めて、病院の待合室のようでありました。

4月1日は企業再編の登記も出ますが、人事異動の日でもあります。どこも似たような登記の内容なので、急にお客様から問合せがあって、
「1日の就任承諾書の件ですけど、」みたいな話をされても、何がどうだったか、二日酔いの私には、さっぱりわかりません。 たぶん二日酔いでなくても分かりません(笑)。

もうしばらくしたらちょっと落ち着きはじめ、ほっと一息ついた頃には、6月の総会の準備が始まります。。。

やれやれ。

投稿者 harada : 20:01