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2014年03月31日
心配性には、厳しい季節
桜が咲き、いいともが終了し、明日から消費税が8%という季節。
ギリギリになってしまいましたが、事後開示書面の納品も終わり、いよいよ4月1日を迎えるだけとなりました。
担当者は「全部先生に任せてあるので、気楽ですよ~。」とおっしゃってくださいますが、こちらは気楽ではない。。。
何度見返しても安心できない。
心配性には、厳しい季節です。
登記が無事完了し、ゆっくり打ち上げやりたいです(笑)。
投稿者 harada : 20:05
2014年03月28日
会社設立の年月日
先日、会社設立の年月日が「100年以上前の歴史ある外国会社」の日本における営業所の設置に関与しました。
理屈で言えば、日本に登記制度がある前から存在した会社は、海外に当然あるはずですから、 会社設立の年月日の記載が最も古い登記簿は外国会社のものということでしょうか?
じゃあ日本はどうなの?
と調べてみたら、こんなサイトを見つけました。
創業100年以上の企業は2万7441社、最古は飛鳥時代創業
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1208/09/news045.html
一応これで、飛鳥時代に創業した会社など歴史のある会社はわかりますが、会社設立の年月日の記載が最も古い登記簿となると話は別。
私のググる技術では、検索できませんでした。登記制度が始まった日に持ち込まれた会社の情報をご存じの方教えて下さい。
またこれが最古やろ?という外国会社の情報もご存じの方いたら教えてちょーだい。
では。
投稿者 harada : 19:40
2014年03月27日
すげー若い代表取締役
さすがに厳しくて2日放置しておりました。すんません。
さて、12月決算の会社の定時株主総会も各社無事に終わったようです。
昨年の6月の野村ホールディングスの株主提案のようなぶっ飛んだものもなく、各社淡々と終了した様子。
「野村ホールディングス」の定時株主総会招集がすごすぎる件
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002494.html
この「野村ホールディングス」の定時株主総会招集通知もそうですが、最近招集通知がカラーのところも増えてきましたね。 このカラーの招集通知、そこそこ費用がかかるらしく、担当者の話では数百万のところもあるようです。いやはや。
最近、招集通知を確認するたびに、取締役候補者の若さに驚きます。同世代はもちろん、10歳年下の方も少なくありません。
そんな中、ある会社の代表取締役が4月1日で入れ替わるというので、事前に印鑑証明書を送ってもらった時の話。
かなりの歴史のある会社で、今まで代表取締役になる方は、ほとんどおじいちゃん。「今回もおじいちゃんかな?」と印鑑証明書を見ると、 昭和30年生まれ。
私「○○○○会社だけど、すげー若い人が代表取締役になるよ。」とスタッフに言った瞬間、
自分が昭和40年生まれなんで、昭和30年生まれは当然若いと思ってましたが、よくよく考えると58歳。代表取締役になっても、 全然いい年頃。
私「いや、何でもない。。。」
ついつい自分が48歳だという事実をすっかり忘れておりました。。。
投稿者 harada : 19:13
2014年03月24日
大相撲消しゴム あれから36年
キン肉マンの消しゴムを集めたことのあるのは、私より7歳くらい年下の世代でしょうか。キン消しというもので、 今ではプレミアがついて2~3万する高いものもあります。私の世代ではスーパーカー消しゴムは流行っていましたが、 スーパーカー消しゴムの陰で「大相撲消しゴム」なるものも一時期流行っていました。
キン消しと違って、たいしたプレミアもつかず、オークションに出品されています。
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h184694572#enlargeimg
「大相撲消しゴム」で人気があったのは、輪島・貴乃花(先代)・高見山。でも実際の相撲で強かったのは北の湖。北の湖は、
憎たらしいくらい強かったので、輪島や貴乃花を応援していました。
あれから36年、とても強かった北の湖が公益財団法人の理事長として再任されたようです。
北の湖理事長が続投=新法人初の評議員会開催―相撲協会(時事通信 3月24日)
1月30日に公益財団法人としての登記を済ませた日本相撲協会は24日、東京・両国国技館で新法人に移行して初めての評議員会を開き、
理事13人(親方10人、外部3人)と監事2人を選任した。直後の新理事会で北の湖親方(元横綱)が理事長に互選され、再任が決まった。
(略)
ちなみに公益移行後の定款はこちら。結構独特です。
http://www.sumo.or.jp/pdf/kyokai/zaimu/h2601teikan.pdf
「大相撲消しゴム」 懐かしいなあ~(笑)。
投稿者 harada : 19:00
2014年03月20日
酒に飲まれぬように
1988年に就職した私は、バブル世代。飲み代等も必要経費として、多くの会社が銀座などにお金を落としていました。 そんな時代に社会人としての洗礼を受けましたから、かなり無理な無茶な飲み会もいっぱい参加しました。
飲めぬ下戸には ヤキ入れて
つき合い程度じゃ 許さずに
ビール 焼酎 ウィスキー
おちょこ コップに鍋のふた
やかんに 灰皿 学生帽
酒さえ入れば
一気! 一気! 一気!…
今考えると、かなり問題のある歌詞ですが、この「とんねるずの一気」も当時としては、すんなり受け入れられたような時代でした。
時代は変わり、
今では、一気は、アルハラ等と責められるようになり、タブー視されるようになりました。でもそれは日本でのお話。
中国でビジネスを展開する企業の方から、中国での乾杯に苦労される話をよく聞きます。昔の日本の一気一気以上のもの。みなさん、 かなり苦労されるようです。そんな文化の違いが悲劇を生んだ事件のニュース。
飲酒は業務…死亡のNスペ取材班男性、 労災認定(読売新聞 3月20日)
NHKのドキュメンタリー番組制作のために中国・広東省を訪れ、現地住民との宴会での飲酒が原因で死亡した制作会社社員の男性 (当時31歳)の両親が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は19日、請求を認める判決を言い渡した。(以下略)
お気の毒な事件としか言えませんが、これから無くなるような話でもありません。対中ビジネスで頑張る方はもちろん、
みなさんお気をつけ下さい。
投稿者 harada : 19:07
2014年03月19日
先輩後輩
昨日大学のゼミの先輩が急に事務所にいらっしゃいました。いつもは雑談されてお帰りになるのですが、昨日は、
多少込み入った相談をされました。
ご存じのように、この時期は、納期納期また納期で、のんびり相談相手をしてられる状況ではなかったのですが、
さすがにゼミの先輩ということもあって、じっくりお話をお聞きしました。
これも先輩だからこそ。
そんな先輩後輩のつながりが思いっきり裏目に出てしまったニュース。
「先輩の依頼断れず」 戸籍不正請求の弁護士を懲戒処分(神戸新聞3月17日)
ノーベル賞作家、川端康成の親族の戸籍謄本を不正に請求したとして、兵庫県弁護士会は、姫路市に事務所を置く男性弁護士(66) を戒告の懲戒処分とした。処分は6日付。
同会などによると、弁護士は国文学が専門の元短大教授から「親族の戸籍を調べてほしい」と依頼され、 2011年9月ごろ~12年7月の間、35回前後にわたって、全国各地の自治体窓口で「著作権使用請求事件、民事訴訟準備のため」 との使用目的を請求用紙に記入。戸籍謄本や住民票などを不正に請求し、入手したという。(以下略)
先輩の依頼が断れず35回も戸籍の不正請求をやっちゃいかんでしょ。この弁護士は戒告で済んでいるようですが、 これ司法書士がやったら、戒告じゃ済まないですね。
仕事に関していえば、無理を通してくる先輩よりも、ダメな時は「NO!」といえる後輩のほうが付き合いやすいですね。
先輩とのお仕事では、色々気をつけましょう(笑)。
投稿者 harada : 18:38
2014年03月18日
ギリギリで確定申告おわり
2014年03月14日
株主割当でやれとの指示
司法書士法人にしてから、この時期は確定申告もあってアタフタということはなくなりましたが、不動産所得があるので、 一応確定申告はしなければなりません。が、まだ終わっておりません。いつもギリギリです。
さて例年この時期は、12月決算の会社の定時総会。外資系企業は12月決算が多いので、TV会議や書面決議のオンパレード。 英文の議事録のチェックもこの時期が一番多い気がします。今日は、スポットで外資の株主割当がありました。普通は、株主でも第三者割当& 総数引受契約で簡単に済ますのですが、本国の法務部が株主割当でやれとの指示があったので、下記を一気に納品。く~~~、ややこしや~。 (一応非設置会社で即実行です。)
01 PROPOSALS AND CONSENT TO THE PROPOSALS REGARDING THE AGENDA
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会提案書兼同意書)
02 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会議事録)
03.NOTICE of issuance of shares(募集株式発行通知)
04.Consent of shareholders(期間短縮の同意書)
05.Application for share(募集株式申込証)
06.Capital Increase Certificate(証明書)
07.資本金の額の計上に関する証明書
08.Request_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出書)
09.Acceptance_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出受理通知書)
10.入金証明書
11.委任状
定時総会以外にも、スポットの4月1日の人事異動で代表取締役の入れ替わりが多く、 しかも直前で候補者が入れ替わったりと先方の担当者もこちらもパニックになりそう(笑)。
年度末で忙しい司法書士も多いと思いますが、うちではこんなことでバタバタしてます。
投稿者 harada : 19:08
2014年03月12日
金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について
金子さんがブログで「金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について」書かれていたので、 そのネタ。
アベノミクスの効果かどうかわかりませんが、昨年くらいから新株予約権が行使されるケースが増えてきました。うちの事務所では、 毎月やっています。当然自己株式を交付する場合もあります。
毎月あるので、慣れている方には、意味ないかもしれませんが、一応まとめときます。
新株予約権の一部行使の添付書類(通常の場合)
取締役会議事録
行使があったことを証する書面(注1)
払込みを証する書面(注1)
資本金の額の計上に関する証明書
委任状
(注1)金融機関によっては、「新株予約権行使請求取扱証明書兼株式払込金保管証明書」 というような長いタイトルの書類の場合があります。この場合は、上記の「行使があったことを証する書面」と「払込みを証する書面」 を兼ねています。
新株予約権の一部行使の添付書類(全て自己株式が交付された場合)
取締役会議事録は不要(注2)
行使があったことを証する書面
払込みを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書は不要(注3)
委任状(注4)
(注2)通常は、払い込み金額の半分が資本準備金になることを証する為に新株予約権の要項が記載されている、 発行時の取締役会議事録を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、そもそも資本金が増加しないので、添付不要です。
(注3)通常の場合、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、 そもそも資本金が増加しないので、当然、当該証明書を添付する必要がありません。
でも添付書類から全て自己株式が交付された場合かどうかは、わかりませんよね。
そこで
(注4)委任状に「尚、当該行使に係る株式全部については自己株式である。」と記載します。うちでは、
登記官にわかりやすいように黄色マーカーを引いたりしています。
株価の上昇によっては、塩漬けになった新株予約権が行使されますので、慣れてらっしゃらない方は、ご参考に。
では。
なんか久しぶりにまともなネタ(笑)。
投稿者 harada : 19:33
2014年03月11日
震災から3年
震災から3年。
3年前のあの日の前と後で変ってしまった習慣がひとつ。
深夜、心臓に悪い緊急地震速報のブザー音が鳴るたびに、飛び起きてテレビをつけて震源地を確認する日が続きました。それまでは、
テレビの待機電力を気にして、電源を切っていましたが、すぐにテレビのスイッチが入るように、
電源を入れたまま寝るようになってしまいました。
ひっそりと静まり返った薄暗い銀座、六本木。3年経過してすっかり遠い昔のことのように感じている方も多いでしょうが、
記憶を風化させずにいたいと思います。
投稿者 harada : 18:54
2014年03月07日
総会準備本格的にスタート
12月決算の会社の総会準備がいよいよ本格的に始まる季節がまたやってきました。
やってもやってもキリがない。カミュのシューポスの神話を思い出すゎ。 。。
昨日の続きはまた今度ってことで。
よい週末を!
投稿者 harada : 18:51
2014年03月06日
取締役の氏名について その1
今日は問合せがあったので、取締役の氏名について。
取締役の氏名に旧字体等が含まれている場合、どう登記するかという実にこの業界特有の話です。渡辺の「辺」の字や高橋の「高」の字、 斉藤の「斉」の字のこと。一般の方からすると「そんなのどーでもいい話。」
でも招集通知を発送してから、取締役の氏名が実は旧字だったことが判明した担当者からすれば、ちょっとした一大事。
戸籍に記載されている氏名に旧字・俗字等が含まれる場合、そのままで登記しても、正字で登記してもどちらでも良いのですが、 悩まれる方は悩まれるようなので、過去何度か取り上げたよくあるネタではありますが、うちの事務所の基本スタンスのまとめ。
原則として
1.その取締役や会社の希望を聞く。→基本的には、その希望される文字で登記する。
あくまでも登記はその文字を使用するだけです。議事録のWORDファイルをメールで頂いて修正したりすることが増えていますので、 文字化けしてしまう環境依存文字は、その作業効率を下げてしまいますので、議事録等には極力使用しない。
2.先方にどの文字で登記するかこだわりがない場合→戸籍に記載されている文字で登記する。
戸籍通りに登記していれば、あとから問題になっても、お咎めなしということが多いので、保身的な運用であります。 もちろん議事録等は簡単な正字を使用するのが原則。後日その取締役が代表取締役になったとしても、更正登記とかの話にもなりませんし、 他社や金融機関と、「文字が違う」ということでトラブルになることもありません。
もちろんマニアックな例外もあります。
詳しくは過去のブログ
「代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき」をご一読下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002310.html
ここまでは、普通の中小企業のお話。上場企業だと他の論点がありますが、次回ご説明します。
投稿者 harada : 19:05
2014年03月04日
そろそろ消費税を意識する時期
そろそろ請求書も消費税のことを考慮して発行しなければならない時期ですが、皆さんはどう対応されているんでしょうか。
牛丼チェーンのように思い切って値下げ?通常はそのまま値上げですよね。
今でも閲覧の費用が半端だし、登記簿謄本も地元の管轄で受け取るので480円と半端。
これが4月1日からレターパックもレターパックライトが360円に値上げ。仕事で利用する機会の多いレターパックプラス(赤いやつ)
も510円とまたまた半端な金額に。。。
端数がでないように調整するのも面倒。参った参った。
投稿者 harada : 19:02
2014年03月03日
辞任届についてよくある質問 つづき
あっという間に3月。期末きついわ~。
さて、クタクタなので、辞任届のつづき。
Q6 今度の定時株主総会で任期満了になる取締役も辞任届は必要ですか。
A6 任期満了の場合は、辞任届は不要です。
Q7 辞任届の原本は、法務局に提出した場合、返却されないんでしょうか。
Q7 原本還付という手続きを行いますので、原本は登記完了後に返却します。
Q8 辞任する取締役の印鑑証明書は必要ですか。
A8 不要です。
Q9 解任した取締役から辞任届をもらう必要はありますか。
A9 不要です。
Q10 全文英文で記載された辞任届で大丈夫でしょうか。
A10 訳文を添付しますので、問題ありません。
過去に実際にあった質問を思い出しながら、書いてますが、典型的な質問としては、こんなところでしょうか。
まだまだマニアックな質問もありますが、それはまたの機会に。
では。
投稿者 harada : 19:03
