ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年04月03日

新株予約権の行使 その1

 3月の総会の議事録がそろそろ集まり始めました。

ご存じのように登記事項に変更があったら、2週間以内に登記しなければなりません。この2週間をきっちり順守される企業もあれば、 数年放置して過料となる会社もあります。この時期に登記されるお客様はだいたいどこもきっちりされてます。

登記の〆切は、基本は2週間です。

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、 その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

しかし例外もあります。代表的な例としては、新株予約権の行使。

3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、 毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使


1ヶ月に何回も行使されることもあるので、その都度2週間を遵守しなければならないというのは、あまりに酷なので、 毎月末日にまとめて登記すれば良いことになっています。

と、ここまでは当たり前の話。以前金子先生が問題提起されていたケースと全く同一ケースと遭遇してしまったので、 前置きが長かったですけど、そのレアケースの話。

投稿者 harada : 2014年04月03日 20:04