ひよっこ支部長の司法書士ブログ  by 司法書士法人ファルコ

東京都港区の司法書士原田正誉のブログ 会社設立、新会社法対応、遺産相続登記、抵当権抹消手続等の司法書士事務所の仕事をブログでご紹介

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2014年04月04日

新株予約権の行使 その2

つづきです。

新株予約権には行使期間があります。今回のケースでは、この行使期間が平成26年3月27日。通常であれば、 その翌日で第●回新株予約権行使期間満了の登記をします。

担当者は、「3月に行使される予定はありません。」というので、行使期間満了の準備をしておりました。ところが急に、「すみません。 3人程行使しちゃいました。」と連絡がありました。

行使日は3月4日、3月5日、3月6日。月末にまとめて登記しようとしても、3月28日で行使期間満了しているので、 それはできません。

じゃあ原則通り3月4日、3月5日、3月6日それぞれ個別に登記するのか。あるいは3月27日でまとめて登記できるのか。

金融機関の証明書には、きっちり

期間 平成26年3月1日から同27日まで

と記載されています。

以前、A法務局では行使期間の末日でまとめて登記する方法で受理されていました。もちろん原則通り個別に登記も可能ですけど、 それは大変。ちょっと微妙なのと、4月に法務局の人事異動もあったので、念のため再度相談してみました。

結果は「行使期間の末日でまとめて登記する方法で可。」

しかし登記官や管轄によって判断が分かれる可能性もあるので、気をつけて対応して下さい。

 

投稿者 harada : 2014年04月04日 17:36