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2006年09月28日
性別の取扱いの変更
さて今日は変わったネタ。変わったといっても一応司法書士のお仕事です。司法書士のお仕事に
「裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること」というのがあります。
最近問題になった後見関係の(後見開始の審判、保佐開始の審判、 補助開始の審判、任意後見監督人選任 )書類作成や
『不在者財産管理人選任、失踪宣告、子の氏の変更、養子縁組、 特別養子縁組、死後離縁、特別代理人選任、未成年後見人選任、相続放棄、相続の限定承認、相続財産管理人選任、 特別縁故者に対する相続財産分与、遺言書の検認、遺言執行者選任』
なんかの書類作成も当然司法書士のお仕事です。項目だけ見ていると司法書士試験の問題集の目次のようです(笑)。
そんな中、平成16年7月16日に施行された新しい項目があります。その名もずばり、
『性別の取扱いの変更』
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)が施行されて新たに加わったお仕事のひとつです。
法律が新しいことと対象者がたぶん少ない(?)と思われるので、このお仕事をされた司法書士はさすがに極々わずかだと思います。
この性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行で、カルーセル麻紀さんが 「平原徹男」から「平原麻紀」になったのはご存知の方が多いでしょう。 でもカルーセル麻紀さん、法律が施行された当日に家裁に申し立てをしています(笑)。 待ちきれなかったようです。
知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、性別の取扱いの変更の審判ができる要件をまとめます。
さて問題。ってかんじですけど、
1 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2 20歳以上であること
3 現に婚姻をしていないこと
4 現に子がいないこと
5 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
に該当する者についてのみ認められます。(上記全部が正解です。)
厳しそうな要件ですが、仮に審判が出た後に、子供ができた場合に認知できるのか等の問題点は色々あるようです。 (該当者が元男性だと母が2人いることになります。。。)
さてここで本当に問題。
この法律が施行された1年間で、
実際に性別の取扱いの変更申立があった事件数(全国)は?
1.4件
2.24件
3.249件
4.2409件
正解は3です。 思ったより少ない?ですね (笑)。
2006年09月27日
平成18年度司法書士試験 合格発表
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今日平成18年度司法書士試験筆記試験の合格発表がありました。今うちの事務所には、 合格者しかいませんから、業務時間中ソワソワするなどもありませんが、多少気になりますので、今日はやはりこの司法書士試験合格発表ネタ。
しかしブログも4年目ともなると、このネタも4回目。そうそう変わったことが書けるもんでもありませんが、お決まりなんで。。。
まずは、法務省のHPで自分の番号を見つけ、うれしくてたまらないあなた。合格おめでとうございます。しばらくは一番心配をかけた家族などと楽しい時間夕食などを楽しんで下さい。 口述試験は過去問を1~2回やればなんとかなりますから(?)、しばらく安心して幸せに浸って下さい。 無難にスーツなどを着て口述試験を受ければ、なんとかなるはずです。(過去にロン毛・茶髪で口述を受け、 「やっぱり髪切っときゃよかった~~。。。」と大後悔した馬鹿者からのアドバイス(笑)。)
合格してもこれからが大事などと偉そうなことを去年のブログに書いてますので、 合格した方はそちらもお読み下さい。
さてさて、問題は残念ながら不合格だった人。合格スレスレで落ちちゃった人に「落ち込むなよ。」 などのアドバイスをしても無駄でしょうが、なんとか気持ちを切り替えて頑張って下さい。この業界を目指す限りは、試験に受かっても、結局 「毎日勉強」だから勉強することに変わりはないんです。合格者との違いは来年の合格への不安があるかないかだけ。 この時期に落ち込んでしまうと、余計に来年の合格が厳しくなりますから、早いとこ復活して下さい。
ある意味定年退職がない仕事ですから、この1年遠回りにても大丈夫。などと励ましても
深く深く沈んでる方には聞こえません。
全然点数が足りない方はともかく、受かってると思っていたり、答練でかなりの成績優秀者(全国で10番に入ってたのに落ちた。。。 orz)などはダメージが大きいですからね。今年は法務省のHPで受験生に謝罪があったように2箇所出題ミスがありましたから、 普段かなり成績のいい方ほどそのあたりで悩みに悩んでハマったなど想像できます。
力を振り絞って再度テキストを開く決断をするも良し。思い切って司法書士試験を諦めるのもまた「あり」です。 司法書士になれなくてもあなたの今までの努力が全て否定されるものでもないですから。
受験生のモチベーションに少しでも繋がる内容を日々ブログにアップしていきますから、気分転換にたまにはアクセスして下さい。
ちなみに私も不合格経験ありです。さて問題。
司法書士試験に落ちてしまった私がとった行動は?
1 さっさと勉強を再開した。
2 再就職のためヘッドハンターと会った。
3 六本木で飲んだくれた。
4 フテ寝した。
正解は2と3でした。だめ人間です(笑)。
2006年09月26日
法務大臣に長勢甚遠氏
安部新内閣が発足しました。私個人的には、誰が大臣になろうが関心はあまりありませんが、
強いて挙げるなら法務大臣ですね。結局森派の長勢甚遠氏になりました。
一般の方には、あまり縁がない法務大臣(もちろん司法書士の私にも縁はございません(笑)。)ですが、 ここ数日法務大臣がスポットライトが当たるニュースがいくつかありました。
そのうちのひとつがご存知でしょうが、「オウム真理教の麻原彰晃被告の死刑確定」です。(実に事件から11年を経過していたんですね。 まだ私がロイターのサラリーマン時代に、会社の最寄り駅にかなりの数の救急車が集結、同じセクションにいた女の子が被害に遭い、 後遺症に悩まされてました。)
そして今日のニュースですが、こちらは記憶に新しいと思いますが、「奈良の女児誘拐殺害事件で元新聞販売店員小林薫被告に死刑が言い渡される」です。
これらの事件のニュースと法務大臣を結ぶキーワードはずばり「死刑執行」です。死刑執行は、実は法相の職責とされているんです。
おなじく今日のニュースで「杉浦法相が死刑命令書に署名拒否」 のいうのがありました。マスコミではあまり取り上げられませんが、この方になるまで1993年から歴代の法務大臣 (在任の期間の短い人を除く)は署名していました。
と、4つのニュースがお互い絡みあったところで、恩赦のお話。これはさすがに皆さんご存知ですね。 恩赦は国家的なお祝い事などがあると刑が減刑されたりするもののこと。恩赦が出ると当然に死刑囚にも恩赦が出ると思っていませんか?・・・ そう簡単には出ません。
と、そこで問題。今日は「みのもんた」風にお読み下さい(笑)。
「戦後の代表的な恩赦のうち、
殺人罪で死刑が確定したものに減刑が行われたのは?」
A 日本国憲法公布
B サンフランシスコ講和条約発効
C 国際連合加盟
D 昭和天皇大喪の礼
正解は→「B」でした。
2006年09月25日
簡裁事件の司法書士関与
先週はリーガルサポートの不祥事関連の情報を多く取り上げました。今日は違うLSのお話。
LSというと司法書士には「リーガルサポート」だと思いますが、「ロースクール」もLS。新司法試験の合格者1009人、合格率48% の報道はご存知だと思います。それまでの3%の合格率からみれば、48%はとんでもない数字です。来年度は未修者も加わり、20~30% になると言われていますが、それでもかなりの合格率です。
法律関連のサービス業をやっている一人からの視点では、48%は多すぎと思ってしまいますが、受験生視点ではどうなんでしょう?
ロースクール構想の始めの頃、法曹への社会人の道が開けるという評判でした。でもこの中途半端な合格率、 社会人がロースクールを選択するのもリスクが高いかなと。3年(未修の場合)の間社会から離れて合格率が2~30% だとちょっと引いちゃいますよね。(司法書士を選択しても状況はあまり変わりませんが。。。)
そのリスクを取って成功した人々が法曹人口の増加に繋がるのですが、しかし、 法曹を必要としているマーケットがそれなりに成熟しないと、せっかく新司法試験に合格したのに、「就職できない」 という状況になってしまいます。
就職できても「年収400万円」とか「使えないとクビ」という噂が現実のものになってしまっては、 せっかくロースクールを出ても厳しい状況に変わりはありません。
そんな法曹人口、特に弁護士が増える時代に、法律サービス業のマーケットが拡大しなかったらどうなるんでしょう?? 今まで弁護士が積極的に商売のタネとして来なかった「簡易裁判所」での案件も喰えない弁護士が参入するんでしょうか?
司法書士に簡裁の代理権があっても、このマーケットで喰うのは正直難しいと思っています。 積極的に代理権を活用する司法書士が自分の身の回りにいないのも当然だと思っています。
ではそんな簡裁の事件はどのくらいの規模でしょう?最高裁のHPで見つけた平成17年度の事件数は、356718件。 この中で弁護士が飯のタネとした事件は約2万件。
さて問題。
昨年度、全国の簡裁事件の中で、司法書士が飯のタネとした事件は何件でしょう?→正解は16747件
この数字、多いか少ないかは皆さんの判断にお任せします。今後この数字は増えるのか? またローの卒業生が大量に参加する時代はどうなるのか?しばらく見守る必要がありますね。
2006年09月22日
看板広告は撤去します
色んな営業の電話がかかってきます。飛び込み営業も来ます。
「先物」「株」「投資マンション」「新聞広告」「駅・電車の広告」
日中カリカリしていて機嫌が悪い時に限って、電話がかかってきたりしますので、営業マンにはかなり酷な対応をしてしまってます。
今日もそんな営業電話がかかってきました。
「○○○○放送(AMラジオ)にCM流しませんか?」
というもの。今日は、機嫌が悪くも無く、また費用に興味があってので、しばらくお話をしてみました。
さて問題。
「60万人が聞くラジオに20秒のCMを流すと費用はいくら?」
正解は→ 6万円
どうですか?思ったより高いですか?安いですか?一般消費者向けの「債務整理」などの業務をやっていない私の事務所には、 あまり効果が期待できそうにありません。営業の方は「反響はすごいです。」とおっしゃってましたが、だからといって
「ラララ♪ 会社設立は~♪ 司法書士原~田~事~務~所~~♪♪」
なんてCMで事務所の電話がジャンジャン鳴りっぱなしはちょっとないなと(笑)。
そうかと言って企業法務担当者向けに、
「ラララ♪ 企業法務のことなら~♪ 司法書士原~田~事~務~所~~♪♪」
これなんてもっとありえません。だいたい日中に、法務担当者が車の中でラジオを聞いてる絵が想像できません(笑)。 静かなオフィスでパソコンの前に座っているに決まってます。どうせ広告やるんならSEM考えたほうがマシです。。。
そんな時代ですから、以前ブログでご紹介した司法書士原田事務所の麻布十番駅のホームの看板広告は、今回で打ち切りにしました。 ちなみに前回の記事から 「看板見た」という問い合わせは0(笑)。名刺代わりも限界です。
看板は見納めとなりますので、まだご覧になってない方は記念にどうぞ(笑)。
2006年09月21日
成年後見制度と不祥事 おわり
不祥事の司法書士だれだ?と探されている方が多いようですね。興味あるのは分かりますが、犯人探しはやめて、 二度と不祥事のない体制作りに関心を移しましょう。(綺麗ごとですかね(笑)?)
毎日新聞のサイトを読むと、この「司法書士」が昨年まで「リーガルサポート」「東京」支部の「副支部長」だったり、「本」 を出版していたり、「ブログ」で制度を紹介していたりしていたのがわかります。その記事だけざっと読むと、「ん?誰かに似ているなあ?」 と思われると思います。
そう私にちょっと似ています。でも私はリーガルサポート「本部」の「法人後見委員」で、東京司法書士会の港支部の「支部長」、「本」 は出してますが、成年後見制度に関するものではありません。「ブログ」はやっているのは共通していますけど。。。そもそも私なら、 呑気にこうやってブログの更新なんかしておりません。
よく似たキーワードがかぶりますから、ネットで検索するとこのサイトが表示されますが、別の方です。(私は、 法人後見委員で監督する立場にありますから、成年後見実務の現場は私は現在やっておりません。)
そのうち世間の関心も薄れてしまう日も来ると思いますが、我々はこの不祥事を忘れず、 安心して後見制度を活用できる環境を整備していかなければならないと思います。国民の信頼を失った今、 我々はまた地道に誠実に活動していく他ありません。
日々の業務に追われ、リーガルへの提出物が遅れがちになる方もいらっしゃると思いますが、信頼回復のためもうちょっと頑張って下さい。
以上法人後見委員からでした(笑)。
2006年09月20日
事務官の不祥事
ここ数日司法書士の不祥事話が続いてうんざりされていると思いますので、今日は別のお話。 といってもまた不祥事ではあります。(でもすっごい軽めのネタです。)
手鏡事件で地に落ちた植草容疑者。先日また懲りもせず痴漢で逮捕されました。痴漢で逮捕された弁護士もいましたが、この手の犯罪は、 社会的ダメージが大きいのは異論のないところだと思います。 社会的地位を失うと同時に奥さんや子供との関係では家庭内の地位も失ってしまいます。
「あそこのご主人、痴漢で捕まったらしいわよ。」などと近所の主婦が噂話をしてしまう図も容易に想像できます。
これらのダメージだけでも相当なものがあると思いますが、先日これを上回る不祥事がありました。
よりによって今度は釧路地裁の事務官が準強制わいせつで現行犯逮捕されました。
メジャーな植草が痴漢で逮捕される世の中、今更準強制わいせつで逮捕されても驚かないかもしれませんね。 真面目な地裁の事務官だからといっても別に驚かれないと思いますが、この事務官、健康保養施設で眠っている男性の下半身を触って御用となったようです。
よりによって男性にです。。。
植草容疑者のダメージもデカイでしょうが、私個人的には、こちらのダメージのほうがはるかに大きいです。 一体どれだけのものを失うのか想像できません。犯罪者は犯罪者ですが、痴漢よりも変態度数が高いですよ。
個人の嗜好をとやかく言うつもりはありませんが、日本人にはまだまだこの分野への理解できない方が多いのが実情です。 奥さんや恋人を失うだけでなく、男の友情も失ってしまいそうな気がします。
思い切って別の人生を歩むきっかけになってそうです。。。(たまには息抜きネタでした。)
2006年09月19日
成年後見制度と不祥事 つづき
今日は、
先日より話題にしている成年後見に関する司法書士の不祥事がらみの対応で1日がつぶれてしまいました(怒)。全く冗談じゃないよ。
。。これじゃ火消しです(笑)。業界全体への悪い影響が確実に表面化しています。
火消しにどれだけ時間を取られるか覚悟しておかねばなりません。(写真は江戸時代の火消し(笑)。)
さて前回のつづき。
今回の不祥事で2面契約の悪い部分が表面化しました。
「任意後見契約をそもそも2面契約(相手方と司法書士)でやるか3面契約(相手方・司法書士・リーガルサポート)でやるべきか?」
という議論がずっとありました。リーガルではもちろん3面契約を推奨してきたわけなんですが、
相手のために費用が少ない等2面契約も有益な部分があります。しかしそれはあくまでも「司法書士性善説」を採用した場合。
今回のようなせっかくの司法書士の成年後見制度への真摯な取り組みやリーガルサポートの存在自体を危うくさせる問題が浮上してしまっては、 「司法書士性悪説」の立場を採用し、 3面契約を基本としなければならないでしょう。これは司法書士に限らず、成年後見の担い手となる士業全部に当てはまります。
今回もそうですが、2面契約をやられてしまうとリーガルもその契約の存在を知ることが難しくなります。 リーガルサポートが契約の存在を知るには、 今回のような不祥事で明るみに出るか性善説の立場を維持している会員からの報告を待つしかありません。
今回の件で、特に移行型の場合、だれも管理できない魔の空白期間を埋める監督人を必須にするなど、色々と課題は見えてきました。
今回の不祥事は、マスコミや世論を巻き込んで、この課題に本格的に取り組むいい機会(全然いいとは呼べませんが)になったようです。 個人的に怒りが込み上げていますので、すでに3回目でありますが、またこの話題に触れたいと思います。(でも時間があれば、明日は別の話題。 )
2006年09月15日
成年後見制度と不祥事
今日は支部長会があり、終わった後は、港支部の無料法律相談後の打ち上げ会兼会社法実務勉強会に出席する予定です。 (今回の支部長会では、今日の話題が出るでしょうね。。。)
さて昨日の成年後見とトラブルのお話。
毎日新聞のニュース内容を鵜呑みにしてしまうと、「いくら何でもやり過ぎだろ。」と思いますが、
問題となっている司法書士と直接話をした訳でもないので、
中立よりややマスコミよりに唯一の情報源であるニュースソースを信用してコメントします。
ご存知のように司法書士の報酬は自由化されていますから、司法書士によって多少報酬の差はあります。 複雑な事案であれば500万円でも高くない場合があるのも当然です。でも77歳の女性に代わっての「ゴム印の購入が5000円」、 「住民票取得が2万円」ともなると、司法書士会やリーガルサポートが不当と判断したのも納得がいきます。 これらの数字もちょっと高いかもしれませんが、説明し納得してもらった上での報酬であるならまだ許容範囲のような気がしますが、 今回に関していえば、相手方が納得できなかったのでしょう。問題になって当然です。
「任意後見契約における情報量の差」 という記事を過去ブログで取り上げましたが、一般の方から見ると法外に見える報酬もきちんと契約書に記載されているかもしれません。 基本的に成年後見制度を利用するのは、やはり高齢者です。説明しても説明しても正確に理解して頂けない場合が多いと思います。
最初は相手の理解不足によるちょっとした誤解から大きな歪みになってしまうことは少なくありません。法人後見委員会にも 「最初にうまく火消しができていればこんな結果にはならなかったのに。」という事案が出てくることがあります。 我々司法書士が成年後見制度の担い手である本当のプロであるつもりなら、 情報量の少ない一般の方での目線をまず忘れないことは大切だと思います。
それと同時に、今回は2面契約の悪い部分が表面化しました。あまりにも身近なところで起こってしまった不祥事ですから、
まだまだ書き足りない部分がありますので、もう少しこのネタつづけます。
2006年09月14日
また司法書士の不祥事
今日のお話は、このネタしかないでしょうね。またまた司法書士の不祥事。お断りしておきますが、私じゃないですから(笑)。
ニュース元は毎日新聞。
毎日新聞の記事に直接リンクを貼れば、簡単に説明できるのですが、 ほとんどの新聞社、もちろんかつて私の所属していたロイターも含めて個別記事の直リンクは禁止されています。 せいぜいカテゴリーのトップまで。商用サイトはもちろんですが、個人のサイトでもやってはいけません。 やってしまってるサイトは多いですけど、各社のリンクポリシーを今一度再確認してみましょう。 法律家のブログにも結構ルーズに掲載されている方が多いようです。些細な事かもしれませんが、こんなところも当然意識したいもんです。
と、話がそれてしまいましたが、新聞にまた司法書士の文字が出てしまいました。。。最近司法書士に限らず、 士業の文字が新聞に出るとたいていは不祥事。数年前のブログをご覧になればお分かりになると思いますが、 植草客員教授のような不祥事の連発はそんなに無かったと思います。
ニュースをご覧になっていない方のために概略をご説明します。またもや成年後見のトラブルです。
悲しいかな私が所属している東京司法書士会の会員でもあり、リーガルサポート東京支部の会員でもある司法書士が、 契約を締結した77歳の女性から「法外な報酬」と解任されていたようです。1年半の報酬が500万円。
「報酬が500万円!」 驚かれる方が多いと思いますが、ケースによってはそのぐらい貰って当然な場合もあります。 別に同じリーガルの会員だから弁護しているわけではありません。対象となる財産や費やした時間、 案件の難易度を考慮すると1年半で500万円でも不思議じゃありません。当事者の言い分を直接確認しないと何とも言えませんが、少なくとも、 毎日新聞のサイトに掲載されていた内容では、やりすぎだった部分はありますね。
話足りないので、続きは明日。明日は、ちなみに支部長会があります。
2006年09月13日
一般社団法人のお話 終わり
数日続いております「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のお話も今日でおわりです。 せこいネタ続けて失礼しました。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されると登記事項が出てくるところまでご説明しました。具体的にはこうなります。
例:
有限責任中間法人宮崎西高校理数科同窓会→一般社団法人宮崎西高校理数科同窓会
との名称変更の登記。
ついでに言うと、下記事項も変更しなければなりません。
有限責任中間法人 一般社団法人
理事の氏名及び住所 → 理事の氏名
代表すべき理事の氏名 → 代表理事の氏名及び住所
監事の氏名及び住所 → 監事の氏名
どことなく従来の株式会社風な登記事項となります。何気に大変だった理事の住所が登記事項でなくなったのは、おお助かりですね。
そして無限責任中間法人は、特例有限会社風に「特例無限責任中間法人」となり、 施行後1年内に一般社団法人の移行手続きを取らないと、新会社法施行前の1円会社風に「解散」となります。 実際はこの無限責任中間法人は多くないと思われますが、気づいたら職権解散されていたという話はどこかでありそうですね。
構成メンバーが多い中間法人も多いですから、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の説明がまた大変そうです。。。 (きっとこうなるだろうな (泣)。)かつて大ホールで開催された総会で眩しいスポットライトを浴びた忌まわしい記憶が蘇ります。。。
2006年09月12日
一般社団法人Aは(一)Aとなるか?
秋篠宮の男子のお名前が「悠仁(ひさひと)」 に決まったというおめでたいニュースの片隅で同じ宮家(?)関連のニュースがありました。そう、 全く懲りてないニセ有栖川宮に実刑というニュースです。悪びれないニセ有栖川宮のおかげで宮家のニュースが微妙に重なりました。 迷惑な話です。。。
さて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のつづき。
従来の中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に移行することになったのですが、またこの移行のために、 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 (やたら長く行稼ぎのようですみません(笑)。)なるものが準備されています。
そうです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の整備法。新会社法が施行され「整備法」 という名前に拒否反応を示される方も多いと思いますが(笑)、またしてもあのパターンです。5月になって、 登記を色々やらなければならなかった「あの新会社法」と同じように、我々の登記実務にも影響があります。
中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあるのですが、有限責任中間法人は、この 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行後「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更をし、 登記しなければならなくなります。
ちょっと余談ですが、株式会社ABCは(株)ABC、有限会社DEFは(有)DEF、社団○○○○は(社) ○○○○のように略して表記されていましたが、この一般社団法人はどう省略されるんですかね?といっても有限会社責任中間法人も(中) のような結局素敵な(?)略称のないままここまで来てますから、今度も省略なしですかね??
思ったより長くなったので、さらに続けます。。。
2006年09月11日
一般社団法人って何?
第1ブロックの暑気払いに参加された皆さん、金曜日はお疲れ様でした。 ブロック長(と言うより、飲み会幹事)の役目が無事終わり、ほっと安心しています。またこのブログをお読みになっている参加者の中で、 私と初対面だった皆さん、小さくて華奢な「ひよっこ支部長」のイメージとは全く正反対の大男でビックリされませんでしたか(笑)? 今日も応援クリックお願いしますね(笑)。
さて今日のネタは、法務省のHPから。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」
廃止という響きがなんとなく悲しい雰囲気もありますが、今日はこの中間法人法の廃止について。
平成14年4月1日に中間法人法が施行されてからの中間法人制度ですから、この制度が始まってまだ4年。司法書士の中には、 中間法人は知ってても、中間法人の登記をやられたことのない方もいらっしゃると思います。一般の方には、さらに馴染みのない「中間法人」 ですが、先日の小沢代表のお話とも多少は関連しています。(詳しくは、過去のブログで。 )
4年の間に多少は、設立された中間法人ですが、廃止になります。実は、「一般社団法人及び一般財団法人」に関する法律が、 今年6月2日に公布された影響です。一応、公布日から2年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになりますので、 一般の方は、見たことも聞いたこともない 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」がそろそろスタートします。基本的には、 従来の中間法人は一般社団法人及び一般財団法人に移行することになりました。
ちと長くなりますので、つづく。
2006年09月08日
小沢代表が講談社を提訴
今日は、第1ブロックの飲み会がありますので、軽めにアップします。
昨日多少政治のお話でしたので、それと多少関連したお話。2005年度の政治資金収支報告書によると、ポスト小泉でほぼ決まりの 「安部氏が資金力が断トツである」記事が日経新聞にありました。国会議員の資金管理団体の収入も1位平沼氏、2位綿貫氏、3位中川氏、 4位小沢一郎氏と元自民党の方々が上位にランクインしています。
そんな4位にランクインした小沢代表が講談社を提訴しました。週刊現代「隠し資産6億を暴く」の記事が、虚偽の記事であるという内容。 講談社の記事によれば、都内のマンションなどが小沢氏個人の名義となっているが、小沢氏個人の資産報告書に記載しないで、 政治資金管理団体の所有としているのを問題視しています。小沢氏はこれに登記実務を取り上げて反論しています。
小沢氏個人所有の不動産の登記名義人の表示は「小沢一郎」
小沢一郎氏の政治資金管理団体の所有の不動産の登記名義人の表示も「小沢一郎」。
もちろん司法書士ならだれでも知っている権利能力なき社団の登記実務のお話。代表者の個人名で登記するのは、小沢氏の反論の通りです。
一応は納得の内容ではありますが、清廉潔白であるべき政治家の問題となると、他の方法を選択する余地はなかったのかなと思ったりもします。
2006年09月07日
貸金業法改正で揉めてます。
めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生に日経新聞の社説は当然「おめでとうございます。」 このネタをこのブログで取り上げるには、皇室典範改正のお話となりますが、男子誕生で改正も先送りになりそうなので、今日はこのネタはなし。
何かネタないかなと「ふと、もうひとつの社説を見ると」、ありました絶好のネタ。金利規制の例外は最小限という内容。 貸金業規正法及び出資法の上限金利の見直しを検討してきたはずの金融庁が提出した改正案で、今揉めています。 他の司法書士のブログではたびたび論議されていたネタですが、私の事務所の業務内容とは、 ちと離れているので今までブログに取り上げたことはありませんでした。
しかしこの金融庁が提出した改正案が改正とはいい難い内容。内閣府の後藤田正純金融担当政務官が抗議し辞任するまでの騒ぎとなっていますので、 なんとなくはその内容がお分かりになるのではないでしょうか?改正とは名ばかりの消費者保護とは遠い内容となったのも、 あの業界の熱心なロビー活動の成果でしょうか?
私の事務所の業務内容とはちょっと遠いお話ではありますが、司法書士会も当然これに反対しており、支部長としての立場もありますので、 今日は朝から港支部長なりのロビー活動(?)をしてきました。 支部長になって政治家と呼ばれる人とお会いしたのは初めてですが、こんな活動もしていかねばなりませぬ。
一見政治とは無関係な司法書士ですが、今日「司法書士の派遣解禁」
の特区提案が自民党の反対で当面見送られることになったのも政治の世界の出来事の結果です。
これに関しても認められると、色々な問題が出てきてしまうところ。司法書士も政治に無関心ではいられないようです。
2006年09月06日
ヤフーオークションで不動産
今日は、めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生。 以前紀宮様の話題の際に 「皇族にも我々の戸籍に当たる「皇統譜」というのがあります。」と皇室関係の登記のお話をブログにアップしてあります。 普段あまり意識しない登記手続きに興味のある方は是非ご一読下さい。
会務会務とうんざりな日々を送っているようですが、そんな会務も嫌なことだけではありません。
会務で集まった司法書士との情報交換がとても有益です。
最近では、会社法に関する情報交換がとても有益でした。「この登記は、 あの法務局ではOKだけど、あそこではNGらしい。」とか法務局での不統一事例に振り回されてしまうことの多い会社法実務でしたが、 毎回の会務のたびに情報交換。「悩んでるのは自分だけじゃないんだな。」と安心したり、「そんなことまで知っているんだ。」 と焦ったり、次の日の実務に直結するネタが多いだけに充実した情報交換(ただの飲み会)となります。
そんな情報交換の中で、ヤフー・オークションの話になりました。 もちろんヤフー・オークション自体は知っていましたが、ヤフーオークションで不動産やっているのご存知でしたか (笑)?
別荘地が入札価格1万円とかの情報満載です。
実際にオークションで落札されると、当然登記となりますが、ネット・ オークションという性質上、物件についてそうそう調査されるものでもなく、場合によっては、個人間の取引。
登記簿謄本を確認することもなく、 抵当権がついているか知らない中での購入であったり、境界がどうなっているか、あるいは現場を確認さず、WEBの写真だけで「売買」 を判断したりと不動産の立会い実務ではありえない取引が平然と行われています。
「そんな危険な立会いを受託するか?」現在では珍しい形態での取引ですが、
今後依頼がないとも言えません。新形態での登記実務。興味半分でおおいに盛り上がりました。
2006年09月05日
実は私は第1ブロック長
アマゾンのベータ版ではありますが、ショッピングストアを作ってみました。 (暇じゃないんですけど、ついつい作成してしまった。。。)詳しくは『司法書士原田正誉の書籍案内』 をご覧下さい。ベータ版ですので、ちょっと重いかもしれません。私の本はともかく、郡谷大輔氏・相澤哲氏・葉玉匡美氏の本は必携です(笑)。
昨日は多重会務のお話で愚痴っぽくなってしまって失礼しました。
ついつい愚痴っぽくなってしまう会務ではありますが、これも「ひよっこ支部長」の宿命。任期満了までは耐えねばなりません。
私には、東京司法書士会港支部長の肩書きがありますが、実は、更に大きな肩書きがあります。
その名も「第1支部ブロック協議会ブロック長。」 都心部の複数の支部の集まりである第1支部ブロックのブロック長という役職です。大変偉そうな肩書きですが、 実は第1支部ブロックの支部長で持ち回りです(笑)。今年たまたま港支部の番なので、偶然「ブロック長」になっているだけ、 偉くもなんともありません(笑)。
今週末、そんな第1ブロックの暑気払いがありますので、ブロック長の私は、 約40名の各支部及び関連団体の役員が参加する飲み会の会場確保という地味(だけど失敗したら顰蹙となる) な幹事役のお仕事をやっています。
私のキャラがキャラですので、他支部の支部長さんは、 「原田さんに任せておけば、飲み会は安心。」と思われているようです。しかし、これはこれで嫌なプレッシャーです。 高齢の方もいらっしゃいますので、あまりにリストランテ的な場所はNG。「和食であり、多少はグルメなメニュー、飲み放題、 40名の個室、駅から近くてわかりやすい」といった条件を満たす場所なんてそうそうあるもんじゃありません。 でもなんとか条件を満たす場所を確保しました。
会務会務のネタが続いてしまいましたが、たまにはいいこともあります。
大きなニュースがなければ明日はそんなお話。
2006年09月04日
また後見人の逮捕
ライブドア事件を扱いたいところですが、今日は、例の法人後見委員会だったのでそのお話。
実は前回の法人後見委員会は風邪のため欠席。今日はどうしてもはずせないアポのため、早退となってしまいました。
月に1回午後が全て塞がってしまうこの委員会は、会務まみれの私にとって最も負担の大きい会務です。東京司法書士会では、
1年間10時間のプロボノ活動を半ば強制していますが、
ヘタするとこの委員会の1日でプロボノ1年分の活動時間が確保されてしまいます。
2回目の任期ですが、20年分のプロボノ活動確保となります。 多重会務者としては、「プロボノ貯金ができればいいなあ。」と馬鹿なことを考えてしまいました。 本来法人後見委員会もプロボノ活動の一環ではありますが、この委員会のメンバーの奉仕の精神を見ていると、大義名分のある欠席 (完璧な病欠)や早退(他の会務)も何となく罪悪感があります。(どうも愚痴っぽくてすみません。)
法人後見委員会は、 全国の難問奇問を解決していくリーガルサポートの本部組織です。活動時間ヘビーであり、かなりの知識が要求されます。一部で 「本部の委員会の決済に時間がかかりすぎる。」とか「官僚みたいな対応をしている。」などの非難を受けることもありますが、 一歩間違えると問題も大きいだけに、どうしても慎重にならざるを得ません。
先日、任意後見制度の欠陥を突いた犯罪がありました。 行政書士の資格を持つリフォーム会社の社長が自ら後見人となった認知症の女性の自宅を売却し、逮捕されるという事件です。 士業の逮捕が続き、モラルが低下している中、例え官僚っぽいと悪口を言われても、締めるところはきちんと締めていかねばなりません。
正直、
法人後見委員会に出る時間に自分の仕事がしたいなあと思っていますが、誰かがやらなければなりません。
次回は欠席早退なしで臨みたいと思いますが、やがて訪れる私の委員としての任期満了。小泉さんと違ってこちらは、
後継者問題で苦しみそうです。。。もし司法書士でやりたい方いらっしゃいましたら、他のメンバーに知られる前に、
こっそり私に連絡して下さい(笑)。
2006年09月01日
平成18年度簡裁訴訟代理等能力認定考査合格発表
このブログにアクセスされている方ならご存知だと思いますが、 司法書士が簡裁の代理権を取得できるようになってずいぶん経ちます。司法書士に合格しても100時間の特別研修を受講し、 考査なるものに合格しないとその代理権はもらえません。私はたまたま第1回目の考査で合格しましたから、 それから早いもんでもう3年経過しました。
果たしてせっかく手に入れた代理権を有効活用しているかは、別問題として (笑)、第5回目の考査の結果が今日発表されました。今回の受験層は主に平成17年の司法書士試験に合格した人たち。
司法書士試験に合格し、すぐに考査を受けますから、 受験で得た知識は錆び付いていたり風化してしまってはいないはずですが、
考査受験者数(A) 1,566名
認定者数(B) 969名
認定率(B/A) 61.9%
悲しいかな合格率はおよそ6割。合格したばかりの同期が5人いたら、 うち2人は不合格という割合。「もうちょっと頑張れ!」としか言えない結果になっています。
といっても、合格した方々、 「おめでとうございます。」積極的に代理権を活用されますように。
考査問題も公開してあります。ご興味ある方は、ご覧下さい。 ranking
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/NINTEI/060901/mondai18-1.pdf
受験で得た知識は錆び付いていたり風化したりしますが、
せっかく獲得した代理権が錆び付いていたり風化したりしてしまうのも問題ですね。私の代理権も法廷デビューの道から活用なしです。

よろしければ、